臨時収入が入ったけどこれって確定申告?確定申告が必要な条件

臨時収入が入ったけどこれって確定申告?確定申告が必要な条件

公開日:2024/1/26

現在、会社員の中には本業とは別に収入を得ているという人も少なくありません。例えば、副業などを行うことで、給料とは別に収入を得ることができるので、年収アップにつながります。また、生活も豊かになるため、副業のメリットは非常に大きいといえるでしょう。

しかし、本業とは別で臨時収入を得ると所得が発生することになります。そのため、場合によっては法人や個人事業主と同様に確定申告が必要です。もし、副業で収入を得ているのにもかかわらず確定申告をしないと無申告加算税などのペナルティを受けることになります。そのため、臨時収入が入る機会が多いという方は、どのぐらい収入を得た場合に確定申告をすべきなのかなどの知識を把握しておくと便利です。

本記事では、臨時収入の事例やいくら稼いだら確定申告をすればいいのかなどについて解説します。

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確定申告とは?

確定申告とは、毎年1月1日~12月31日までの1年間で得た所得を2月16日~3月15日までに計算して申告書を提出したり、税金を支払ったりする手続きのことです。主に、法人や個人事業主、フリーランス、会社員で年間2,000万円の収入を超える人などが対象になります。また、年末調整では対応できない控除を受けるという方も確定申告をしなければなりません。

確定申告は、青色申告書や収支報告書などの必要書類を揃えて税務署に提出します。また、所得税が算出されるため、それを税務署や銀行で支払うという流れです。現在では効率的に確定申告を行うために、経費精算システムなどを導入している法人や個人が多くなっています。

臨時収入の具体的な事例

臨時収入とは、本業とは別に定期的に発生する収入もしくは突発的に獲得した利益などを意味します。具体的に臨時収入とは何を表すのかを事例を見ながら理解していきましょう。

福引きの賞金や懸賞

一般的に、福引の賞金や懸賞は臨時収入になります。商店の売り出しや宴会の余興などでくじを引き、そこで得られる景品が福引の賞金です。また、懸賞は応募者を募り賞品や賞金を受け取れるプレゼントキャンペーンを意味します。

福引の賞金や懸賞は税法上、一時所得に該当するため課税対象です。そのため、懸賞などでまとまった金額を受け取ったという場合は確定申告が必要になります。

会社から贈与された金品

会社から金品を贈与された場合、それは臨時収入になります。税法上、一時所得になるため、課税の対象です。

もし、法人の役員や従業員が金品を受け取る場合、給与所得になります。一方、贈与される側がその法人の役員や従業員ではない第三者のケースでは、一時所得となるので、所得税や住民税が課税されることになるでしょう。ちなみに、個人間で金品を贈与する際は、贈与税がかかります。

競馬や競輪の払戻金

競馬や競輪の払戻金は、一時所得もしくは雑所得に分類されます。競馬や競輪で偶発的な利益を獲得したときは一時所得です。一方、競馬や競輪で継続的に利益を出し続けている人は、雑所得に分類されます。継続的に利益を出している人もしくは高額配当を得た方は確定申告が必要です。

フリマやオークションサイトを利用したときに発生する売上金

現在、フリマやオークションサイトを手軽に利用することができるため、日頃から自分の洋服やブランド品などを売却している方も少なくないでしょう。

フリマやオークションサイトを利用して臨時収入を得た場合、譲渡所得または雑所得になります。自分の洋服などの生活用動産を売却して得たお金は譲渡所得に分類され非課税です。一方、30万円以上の貴金属や宝石を販売するケース、営利目的で継続的にフリマやオークションサイトで売買して得たお金は課税対象となります。

ブログや動画コンテンツの収益

ブログやYouTubeなどは手軽にはじめることができ、広告収入などを得られるので、副業として取り組む方も少なくありません。このような広告収益やアフィリエイト収入は雑所得に分類される臨時収入です。

また、事業的規模で認められる場合は事業所得に分類されます。当然、これらの収益は課税対象となるため、金額によっては確定申告が必要です。

臨時収入が入ったときに確定申告が必要になる条件

臨時収入が入ったとき、どのような条件を満たせば確定申告が必要になるのでしょうか?ここでは、具体的に確定申告しなければならない臨時収入の条件を解説します。

給与以外の所得が20万円を超える場合

1つ目の条件は、給与以外の所得が20万円を超えるときです。

会社からの給与以外の所得が20万円を超えると確定申告を行う必要があります。また、退職所得がある人で退職所得の受給に関する申告書を提出していない方や年度の途中で退職して年末調整を行っていない場合も確定申告をしなければなりません。

一時所得が50万円以上の場合

2つ目は、一時所得が50万円以上になるケースです。

一時所得に関しては最高で50万円の特別控除が適用されるため、50万円までは確定申告が不要です。しかし、一時所得の金額がそれを超えると課税対象となります。具合的な一時所得金額の算出方法は下記の通りです。

総収入 – 収入を得るために必要な支出 – 50万円(特別控除額) = 一時所得額

確定申告をしないとペナルティが発生する

給与以外に20万円以上の収入がある人や一時所得が50万円を超える方が確定申告をしない、もしくは確定申告の期限を遅れるとペナルティが発生します。具体的なペナルティは下記の2つです。

  • 延滞税
  • 無申告加算税

それぞれのペナルティについて詳しく解説します。

延滞税

延滞税は、期限までに所得税を納めなかったときに発生するペナルティです。期限の翌日から税金を納めるまで発生し、最大で14.6%の延滞税が課されます。

例えば、ブログやYouTubeで20万円以上稼いでいる人や競輪や競馬で50万円以上の利益を獲得した方で、確定申告の期限までに申告を行わず、その期限を過ぎてから申告する場合は延滞税が課されます。また、期限内に確定申告をしたとしても振替納税を選択し、残高不足で引き落すことができないケースでも延滞税が発生することになるので注意が必要です。

無申告加算税

無申告加算税は、確定申告をしなければならない人が期限内に申告をしなかった場合に課されるペナルティです。納税すべき税金が50万円以下の人に対して15%、50万円を超える納税者には20%の無申告加算税が発生します。もし、無申告の方が税務署に指摘される前に確定申告を行った場合、無申告加算税は5%に軽減されます。

ちなみに、確定申告の期限を過ぎてから1ヶ月以内に確定申告をすれば、無申告加算税は課されません。また、5年間で無申告加算税や重加算税を課されたことがない人は免除されます。

まとめ

今回は、臨時収入を獲得した方が確定申告をしたほうがいい条件や申告しなかったときのペナルティについて詳しく解説しました。特に、競馬や競輪、懸賞などは一見、確定申告が必要なさそうにも思えます。しかし、このような臨時収入でも確定申告をしないとペナルティが課されますので、注意するようにしましょう。

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