メガネは通常経費不可、それでもメガネを経費に出来るケースとは?

メガネは通常経費不可、それでもメガネを経費に出来るケースとは?

公開日:2024/1/26

視力が悪いという方は、メガネをかけて仕事をする人が多いです。メガネやコンタクトなどを使用しない場合、文字などが見づらくなります。そのため、視力が悪い人にとってメガネは仕事する上で必要不可欠です。

個人事業主の中には、メガネは業務の中で必要なものなので、メガネの購入費を経費として落とすことができると思われている方もいるのではないでしょうか?

また、メガネが経費になるケースとそうでないケースをあらかじめ把握しておきたいという方は少なくありません。

本記事では、メガネが経費にできない理由やメガネが経費として認められるケースをご紹介します。

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原則、メガネは経費にならない!その理由とは?

結論からいえば、メガネは経費として落とすことはできません。メガネの購入費はもちろんのこと、コンタクトレンズなども基本的には経費にならないので注意が必要です。

メガネが経費にならない理由は、日常的に利用されるからです。視力が悪い人は、仕事だけでなく、プライベートでも物が見えづらいので、どのような場面でもメガネを必要とします。日常生活を送る上で必須のものとなるため、経費計上することができません。

また、自動車とは異なり、メガネは業務とプライベートの明確な区別がない出費となるため、その点も経費として認められない理由のひとつです。さらに、メガネは売上との因果関係を証明することができません。一般的にメガネを経費とする場合、メガネの利用が業務で必須であることを証明する必要があります。

メガネが経費として認められる3つのケース

一方、メガネが経費として認められる特殊なケースもあります。もし、自分がこの特殊なケースに当てはまる場合、メガネの購入費を経費計上することができるので、節税対策になります。ここでは、具体的にどのようなケースであればメガネの購入費を経費として落とすことができるのかについて解説します。

業務上、目を保護するために必要なメガネを購入するケース

1つ目は、業務をする上で目を保護するためのメガネが必要なケースです。

例えば、工場や工事現場などで働く人の中には、業務中に粉塵や飛来物が発生する場合があります。このような作業においては、メガネをかけずに行うと健康被害を受けてしまいます。そのため、目を保護するためのメガネに関しては経費として認められる可能性が高いです。

工場や工事現場のほかにも研究室や医療現場、建設作業場、消防などが挙げられます。目を保護するメガネは業務の中でしか使用しませんし、プライベートでは使わないのが一般的なため、購入費の全額を経費として落とすことができる可能性があります。

コンピューター関連の仕事をする方がブルーライトカットのメガネを購入するケース

2つ目は、ブルーライトカットのメガネです。

ブルーライトは、人体に影響を及ぼすといわれます。例えば、ブルーライトを浴びることで網膜に負荷がかかり、眼精疲労や目の痛みを発生させる可能性があります。そのほかにも、目の表面の角膜が乾燥するため、ドライアイを引き起こす原因にもなります。

ブルーライトは目だけでなく、身体にも悪影響を及ぼします。例えば、頭痛や肩こり、腰痛を引き起こすことがあるといわれています。

ブルーライトを長時間浴び続けると上記のような悪影響を受けるため、作業効率が悪くなります。ブルーライトカットのメガネはこれらの悪影響を軽減してくれるため、普段からPCやタブレットを使って仕事をしている人がブルーライトカットのメガネを使用する場合、業務との関連性が認められます。

しかし、プライベートでブルーライトカットメガネを使用している方は、すべての購入費を経費計上することはできません。プライベートと業務での使用比率を算出して、業務で使用している比率だけを経費計上するようにしましょう。

メガネの着用が義務付けられている環境で仕事をするケース

3つ目は、メガネの着用が義務付けられている現場で仕事をするケースです。

雇用主などからメガネの着用が義務付けられている場合、制服と同様にメガネを経費計上することができます。例えば、メガネの販売員などは、仕事をする上でメガネの着用が義務付けられているケースもあるでしょう。このような環境で仕事をしている人がメガネを購入した場合、その費用を経費計上することが可能です。

メガネが経費として認められない3つのケース

ここでは、メガネが経費として認められない3つのケースをご紹介します。誤って確定申告をしてしまうと税務署の調査が入ったり、加算税が課されたりするので、経費計上する前に必ず確認してください。

業務における必要性が不明確な場合

1つ目は、業務における必要性が認められない場合です。

基本的にメガネは、業務に直接関係していないと経費として認められません。例えば、建設現場で働く方や工場で仕事をしている人が目を保護するためにメガネを購入した場合、それは経費として計上することができます。しかし、業務における必要性を証明できないケースや建設現場の人がブルーライトカットのメガネを購入するというように直接業務と関係のないケースでは、メガネを経費計上できません。

メガネの購入金額が高額である場合

2つ目は、メガネの購入費が高額なケースです。

メガネが相場よりも明らかに高額である場合、経費として認められません。例えば、数量限定のメガネや高級ブランドのメガネなどは、相場よりも費用が高くなる可能性があるため、経費計上しないようにしましょう。

メガネの購入数が不適切である場合

3つ目は、メガネの購入数が適切ではないケースです。

メガネの購入数に関しても業務に必要な数かどうかが重要になってきます。例えば、従業員数よりも多くのメガネを購入してそれを経費計上すると業務に必要な数なのかを明確にすることができないので、経費として認められない可能性があります。

メガネを経費で落とす際の勘定項目

業務と直接関係のあるメガネは経費として落とすことが可能です。メガネを経費計上する際は、消耗品費の勘定科目に仕訳をします

ちなみに、消耗品費の限度額は10万円と決められています。つまり、10万円以上のメガネは消耗品費として経費計上することができないので注意が必要です。

まとめ

今回は、メガネを経費として落とすことができない理由やメガネを経費計上できる特殊なケースなどについて詳しく解説しました。基本的にメガネは、業務だけでなくプライベートでも使用し、私用と業務の明確な区別が難しいです。そのため、メガネは特殊なケースを除き経費にできないと考えるようにしましょう。しかし、業務をする上で目を保護するメガネが必要な方や普段のお仕事でPCやタブレットを使用しブルーライトカットのメガネを使っているという人はメガネを経費計上することが可能です。業務と直接関係するものは経費として落とすことができるので、当てはまる方は消耗品費に仕訳して経費計上してください。

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