確定申告でガソリン代は何になる?勘定科目について

確定申告でガソリン代は何になる?勘定科目について

公開日:2023/12/21

法人や個人事業主は年に1回、確定申告をする必要があります。このとき、経費を各勘定科目に振り分けなければなりませんが、ガソリン代はどのような勘定科目に分類すればいいのかわからないという方もいるのではないでしょうか?

営業をするときなど自動車を利用する機会は多く、ガソリン代は事業を運営する上で必要になる会社も多いです。

本記事では、ガソリン代は確定申告で経費計上することができるのか、どのような勘定科目に分類すればいいのかについて詳しく解説します。

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確定申告でガソリン代は経費計上できる?

結論から先にいえば、ガソリン代は確定申告で経費計上することができます。しかし、ガソリン代であれば、すべて経費計上できるという意味ではなく、事業のために使ったガソリンであれば経費計上が可能であるということです。

例えば、クライアントと打ち合わせをするためにかかったガソリン代や運送業を営んでおり荷物を届けるために使用したガソリンは確定申告で経費計上することができます。これらのガソリン代はあくまでも事業で必要なものであり、私的に使用したものではないため、経費に含めることが可能です。

一方、プライベートでかかったガソリン代は経費計上できません。例えば、家族で食事をするためにかかったガソリン代や旅行のために自動車を使った場合などは経費に含められないので注意が必要です。

ガソリン代を経費計上できるかどうかは事業で使ったものかどうかが判断のポイントになります。

確定申告でガソリン代を経費計上する際の勘定科目

事業で使用したガソリン代を経費計上する際、どのような勘定科目に含めればいいのかわからない方もいるでしょう。ガソリン代が振り分けられる一般的な勘定科目は下記の4つです。

旅費交通費

1つ目は、旅費交通費です。

旅費交通費は、出張に必要な移動や宿泊にかかる経費を含められる勘定科目です。ガソリン代のほかにも飛行機代やタクシー代、ホテルの宿泊費などが挙げられます。

出張など通勤以外の移動でガソリン代がかかり、その移動が業務に必要なものである場合はガソリン代を旅費交通費として振り分けます。

車両費

2つ目は、車両費です。

一般的に車両費に含まれる費用は下記の通りです。

  • 自動車税
  • 自動車重量税
  • 自賠責保険料
  • 自動車の任意保険料
  • タイヤの交換費用
  • 車検に必要な修繕費・点検費

車両費は、事業用の車両にかかる費用をまとめて経費として計上できる勘定科目です。まとめて経費計上することで、自動車にどのぐらいの経費がかかったのかがわかりやすくなります。

もちろん、ガソリン代を車両費として経費計上することもできるため、ガソリン代の勘定科目として使うこともできます。

消耗品費

4つ目は、消耗品費です。

一般的に消耗品費には、文房具やコピー用紙、各種伝票、日用品などが含まれます。事業を行う上で使用する消耗品を経費計上する際に使われる勘定科目です。しかし、経費計上できる金額は、10万円未満となります。

ガソリン代は消耗品費として経費計上することが可能です。しかし、消耗性のあるものを経費計上する際に使う勘定科目になります。ガソリン代は車を維持するために必要な経費になるため、消耗品費として経費計上することが必ずしも正しいとはいえません。

また、消耗品費は経費計上できる金額が10万円です。積極的に自動車を使って事業を行っている会社や個人事業主では、年間のガソリン代が10万円を超えてしまうケースも珍しくありません。そのため、消耗品費として計上する場合は、1年間で自動車を数回のみ利用する方やガソリン代としてあまり支出しない人が使える勘定科目です。

燃料費

5つ目は、燃料費です。

燃料費は、ガソリン代や灯油、重油などを経費計上する際に使われる勘定科目です。燃料に関する勘定科目であり、単独で計算したいときに分類します。車両費とわけて経費計上したいときや出張とそれ以外のガソリン代をわけて管理したいという企業に使われる勘定科目です。

確定申告でガソリン代を経費計上する際の6つの注意点

このように、事業のために使用したガソリン代は確定申告で経費計上することが可能です。しかし、ガソリン代を経費計上する際には、いくつかの注意点を把握しておくことが重要になります。もし、注意点を知らずに経費計上してしまうと、トラブルになる可能性もあるため、ぜひ参考にしてください。

ガソリン代を経費計上する際は補足情報も記録する

1つ目の注意点は、ガソリン代を経費計上するときは補足情報も記録しておくことです。

規模が大きい企業は、事業用に使うためだけの自動車として所有することができます。しかし、スタートアップ企業や個人事業主の中には、自家用車を事業用として使用するケースも珍しくありません。その際、ガソリン代をどこまで経費にできるかどうかが問題になってきます。

基本的にガソリン代は事業用として使用したときのみ経費として認められるため、プライベートで使用したガソリン代とはわけて計算する必要があります。確定申告を行うのは1年間に1回のみです。自家用車を事業用として使用している方は、どこからどこまで事業用として使用したガソリン代なのか忘れてしまうため、補足情報も記録しておくと正しく経費計上することができます。

按分計算で経費計上するガソリン代を算出する

2つ目の注意点は、按分計算で経費計上するガソリン代を算出することです。

自家用車を事業用の自動車として使う場合、プライベートでもその自動車を使用しているため、経費計上するガソリン代の算出が難しくなります。そのため、按分計算で経費にできるガソリン代を計算するとわかりやすいです。

按分計算とは、全体の利用状況から事業で使用したガソリン代の割合を算出することです。具体的には、走行距離や使用日数などで割合を算出し、事業用のガソリン代を計算します。

ディーゼル車は軽油引取税の消費税の扱いに注意する

3つ目の注意点は、軽油取引税の消費税に注意するという点です。

現在はガソリン車だけでなく、ディーゼル車も事業用として使われることがあります。ディーゼル車は軽油を使用するため、ガソリンではなく軽油が燃料です。

ガソリンの場合は、ガソリン税と石油税が価格の中に含まれます。一方、軽油は石油税に加えて軽油取引税がかかります。軽油取引税は消費税が課されないため、確定申告で経費計上するときは消費税が含まれないように算出する必要があります。

レシートや領収書は保管しておく

4つ目は、レシートや領収書を保管しておくことです。

レシートや領収書がない場合でも支払いの事実があれば経費として認められます。しかし、領収書やレシートは保管が義務付けられているため、原則として保管しておくのが一般的です。

勘定科目は変更しない

5つ目は、勘定科目を変更しないことです。

その年によってガソリン代の勘定科目を変えてしまうと会計処理の信頼性が低下する恐れがあります。車両費として経費計上したら、来年からもガソリン代の勘定科目は車両費にするなど、会計に一貫性を持たせることが重要です。

未使用のガソリンは貯蔵品として計上

6つ目は、未使用のガソリンは貯蔵品として計上することです。

未使用のガソリンはタンクにそのまま残っているため、会計では在庫として扱われます。そのため、残ったガソリンは貯蔵品として計上する必要があります。

しかし、事業用として使用するガソリン代が多くない企業は、残ったガソリン代を貯蔵品として計上しなくても問題ありません。

まとめ

今回は、確定申告でガソリン代はどのような勘定科目に分類すればいいのかについて詳しく解説しました。ガソリン代は、車両費や旅費交通費などさまざまな勘定科目に分類できるので、用途などに応じて適切な勘定科目を選択するようにしてください。

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