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少額減価償却資産とは?
特例の対象範囲や注意点を解説!

少額減価償却資産とは?特例の対象範囲や注意点を解説!

固定資産の多くは、耐用年数に応じて複数年にわたって費用を計上していかなければなりません。しかし、ある一定の条件を満たした場合「少額減価償却資産」として一括で資産計上が可能です。では、「少額減価償却資産」はどのような考え方で適用すればよいのでしょうか。本記事では、少額減価償却資産の概要から適用条件まで解説していきます。

目次

少額減価償却資産とは

少額減価償却資産とは、30万円未満の減価償却資産を損金に算入できる特例制度の資産です。「少額減価償却資産の特例」が正式名称であり、中小企業であることなど一定条件の下、一定金額までを今期の資産として一括計上できます。

一括償却資産との違い

取得価額が20万円未満の減価償却資産が一括償却資産です。3年にわたって均等償却できます。少額減価償却資産とは異なり、対象企業の限定や一年あたりの上限金額はありません。資産内容にかかわらず、3年間で取得価額を全て経費にできる点がメリットです。

一般的に減価償却を行う際、一年目は月割が必要です。しかし、一括償却資産の場合は、購入した月にかかわらず、初年度から資産の購入価額の3分の1を計上できます。

なお、「少額減価償却資産の特例」を利用できる中小企業は、20万円未満の資産を一括償却資産で計上するか、少額減価償却資産の特例を利用するか、選択できます。一般的な減価償却資産として計上しても構いません。

少額減価償却資産には上限額があるため、必要に応じて使い分けるとよいでしょう。

10万円未満の資産との違い

10万円未満または使用可能期間が1年未満の減価償却資産は一括で経費計上できます。事業規模などを問わず、全ての企業が対象です。

経費計上する際は「消耗品費」などの勘定科目を使いましょう。
定率法と比較した場合購入した年に経費計上できる金額は少なくなります。

少額減価償却資産の特例の対象範囲

中小企業者等の少額減価償却資産の特例が使える企業は限られています。また、資産には上限額があります。

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

対象となる企業

少額減価償却資産特例の対象となる範囲は次のとおりです。

  • 青色申告法人の中小企業者等
  • 従業員数500人以下(2020年3月31日までの取得:1,000人以下)
  • 資本金または出資金の額が1億円以下
  • 連結法人に該当しない
  • 適用除外事業者に該当しない中小企業者または農業協同組合等

適用除外事業者とは、事業年度開始の日より前の3年以内に終了した各事業年度の年平均所得金額が15億円を超える法人等を指します。

上記全てに該当していても、大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受けている法人は適用外となります。

対象となる資産

特例の対象になる資産は取得価額が30万円未満の償却資産です。なお、1年間の上限額は300万円です。また、2022年4月1日以降に取得したものについては、貸付の用途とした少額減価償却資産を含めることはできません(主要事業として行うものは除く)。

少額減価償却資産の特例の3つの注意点

少額減価償却資産の特例を利用する際は気を付けるべき点があります。ここでは、主な注意点を3つ解説します。

税込、税抜きで扱いが変化する

取得価額に消費税を含むか含まないかを確認しておきましょう。たとえば、消費税抜価格29万円の商品は消費税込価格31万9千円となります。そのため、税抜価格では計上できますが、税込価格では計上できません。

税込・税抜、どちらの金額で計上するかは自社の会計処理により異なります。決算書作成時に税込経理を行っている場合は、消費税込み、税抜経理を行っている場合は消費税抜きの金額で判断します。自社の決算書などで会計処理方法を確認しましょう。

限度額300万の考え方

1年間の取得価額の上限額は300万円です。300万円を超えるものに関しては適用外となります。

たとえば、295万円利用しており、次に25万円の減価償却資産を購入した場合、その資産は計上できません。25万円の資産のうち5万円だけ計上する、ということは出来ない点を把握しておきましょう。

事前に会計処理のルールを決めておく

少額減価償却資産の特例が適用される中小企業等は、事前に会計処理のルールを決めておくと良いでしょう。

10万円以上20万円未満の固定資産については次の償却方法があります。

  • 特例による損金算入
  • 3年間一括償却
  • 減価償却

20万円以上30万円未満の固定資産の償却方法は次のとおりです。

  • 特例による損金算入
  • 減価償却

一年間に購入予定の30万円未満の固定資産が300万円以下で、全額経費として落としたい場合は、全て「特例による損金算入」を利用してみましょう。

一方、300万円を超える予定がある場合は、「10万円~20万円の資産は一括償却資産として処理する」などの社内の会計処理ルールを定めておくと、決算時の処理方法に迷いません。

少額減価償却資産の特例の適用事例

少額減価償却資産の特例をややこしいと感じた人もいるでしょう。ここでは、実際の適用事例について解説します。

15万円のPCを購入した

10万円以上20万円未満に該当する、15万円のPCを購入した場合は少額減価償却資産でなく、「一括償却資産」として処理する企業もあるでしょう。

購入時の仕訳方法は次のとおりです。どちらを利用しても購入時の仕訳方法に違いはありません。

借方 貸方
工具器具備品 150,000 現金 150,000

「一括償却資産」を利用した場合の決算時の仕訳方法は次のとおりです。

借方 貸方
減価償却費 50,000 工具器具備品 50,000

3年で一括償却するため、15万円÷3(年)=5万円となります。

なお、一括償却資産を計上する際、いつ購入したかについては考慮しません。そのため、期首近くに購入しても期末近くに購入しても、同じ金額を計上できます。

一方、「少額減価償却資産の特例」を利用する場合、決算時の仕訳方法は次のとおりです。

借方 貸方
減価償却費 150,000 工具器具備品 150,000

全額経費として計上できます。

25万円のPCを購入した

20万円以上30万円未満に該当する、25万円のPCを購入した場合は、一括償却資産として処理することはできません。そのため、少額減価償却資産の特例を利用します。

購入時の仕訳方法は次のとおりです。

借方 貸方
工具器具備品 250,000 現金 250,000

決算時の仕訳方法は次のとおりです。

借方 貸方
減価償却費 250,000 工具器具備品 250,000

10万円以下の固定資産であれば、購入時点で一括して「消耗品費」として計上しています。「少額減価償却資産の特例」の場合も、同じように購入時点で「消耗品費」等で計上しても構いません。

その場合は、1年間の上限が300万円である点や取得価額の明細の保管が必要となる点を踏まえ、「少額減価償却資産の特例」を利用したことがわかるように記帳しておきましょう。

まとめ

少額減価償却資産の特例とは、一定の条件を満たす中小企業等のみが利用できる制度です。30万円未満の資産を一括で損金に算入できます。ただし、年間300万円という上限があります。

資産の取得価額に消費税を含むかどうかは、自社の会計処理によって異なるため注意が必要です。自社の決算書が、税込経理・税抜経理のどちらであるか確認した上で、取得価額を把握しましょう。

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