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SNSの悪評に悩む企業に朗報。
「プロバイダ責任制限法」が改正

SNSの悪評に悩む企業に朗報。<br>「プロバイダ責任制限法」が改正

インターネット上の権利侵害に関する「改正プロバイダ責任制限法」が10月に施行されました。改正法ではSNSや口コミサイトなどの権利侵害にも対応する内容になりました。

目次

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そもそも、プロバイダ責任制限法とは何か?

インターネットの普及により、情報発信の機会が大きく広がりました。しかし、発信される情報がすべて正しく、有益なものであるとは限りません。誤った情報や、自社の権利を侵害する、誹謗中傷のような情報が知らないうちに発信され、ビジネスに悪影響を与えるケースもあります。

こうした問題を踏まえ、2022年10月に「プロバイダ責任制限法」が改正されることになりました。

プロバイダ責任制限法の正式名称は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」といいます。もともと2001年に定められた法律で、インターネット上で何かしらの情報の発信により権利侵害があった場合、プロバイダが保有している発信者の情報を開示請求できることを明文化しています。同時に、プロバイダ側は、発信者の情報を公開することで、権利者の損害の責任を負わないことがルール化されています。

この法律ができた2001年当時、インターネットのコミュニケーションツールといえば主に電子掲示板が主流であり、同法におけるプロバイダも主に電子掲示板を想定して作られたものでした。

しかし、それから20年以上経過した今、コミュニケーションツールの主体は電子掲示板からSNSに移り、パソコンだけでなく、スマートフォンからも情報の発信が可能になったため、20年前よりもネット上で書き込みを行いやすい環境となっています。これは同時に、違法な情報や有害な情報がネット上に流出する可能性を広がることにもつながっています。

このような、誰でもネットへの書き込みがしやすくなった状況に法律を適応させるため、プロバイダ責任制限法が改正されることとなったというわけです。

改正法ではSNSや口コミサイトといった新しく出てきたサービスでの情報も対象に

改正法ではSNSや口コミサイトといった新しく出てきたサービスでの情報も対象に

まずは、「SNSや口コミサイトへの対応」です。従来の法律は、先に触れた通り電子掲示板における書き込みを想定していたこともあり、SNSや口コミサイトのようなログイン型サービスに対しては、発信者の情報開示は請求できませんでした。しかし法改正後は、被害者(ログイン型のサービスの書き込みによって、ネット上で自己の権利を侵害された人物)がサービスの提供事業者に対し、直接発信者の情報を開示することが可能になりました。

もう1つは、「裁判手続きの簡略化」です。現行法では、被害者側が訴訟を起こす場合、ログイン型サービスの運営会社に対する発信者情報開示仮処分の申立てを行った上で、プロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟の提起を行うという、2段階の裁判手続を経る必要がありました。そのため、時間も費用も2回分の手続きを踏むことになっていました。

しかし法改正により、新たに「発信者情報開示命令に関する裁判手続」という手続きが誕生。ログイン型サービスの運営会社とプロバイダに対する申し立てが併合されることで、1回の手続きだけで、発信者を特定することが可能に。つまり、被害者が権利を回復するまでの期間が、従来よりも短縮されることになりました。

発信者が特定しやすくなったとはいえ、すべての悪評を消すことはできない

プロバイダ責任制限法の改正によって、もし自社がSNSや口コミサイトなどのログイン型サービスを運営しているのであれば、被害者側から申し立てがあった場合、原因となった書き込みをしたユーザーを特定し、被害者側に提供する責任が生じることになるため、これまでよりも作業が増えることにもなります。そのため、対象となる書き込みのデータを保存しておき、申し立てがあった際にはすぐに提供できるような社内体制を構築しておく必要があります。

一方で、企業がSNSや口コミサイトにおいて風評被害を受けた場合、対応は取りやすくなったといえます。根拠のない悪評を書き込むアカウントに対し、従来よりも簡単に発信者を特定して、スムーズに損害賠償手続きが取れるようになりました。

ただし、すべての申し立てが受け入れられるわけではありません。今回の改正で開示が認められるのは、明らかに「被害者(請求者)側の権利が侵害された」と、裁判所に判断された場合に限られます。たとえ匿名のユーザーから自社に不利益な情報が書き込まれたとしても、それが正当な批判であると判断された場合は、発信者情報の開示は認められません。

企業が広報活動を行う中で、SNSや口コミサイトに評判を書き込まれることは、もはや当たり前となりました。もちろんその中には良い評判もあれば、誹謗中傷のような悪い評判もあるでしょう。その悪評の全てに対応していると、時間も費用も大きく消耗してしまい、「火消しに躍起になっている会社」というイメージもついてしまうことになります。

訴訟が起こしやすくなった今、どのような書き込みを許さないのか、それとも許すのか。企業の判断も問われる時代が来たといえるでしょう。

※本記事は2022年9月時点の情報を元に作成されています。

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