ご利用規約

2in1 パケット等料金引受オプションサービス規約

第1条(目的)

  1. 株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいいます)が提供する2in1パケット等料金引受オプションサービス(以下「本サービス」といいます)は、この「2in1パケット等料金引受オプションサービス規約」(以下「本規約」といいます)及び別途ドコモが定めるFOMAサービス契約約款(以下「契約約款」といい、契約約款と本規約とを併せて「本規約等」といいます)に従って提供されます。なお、本規約において異なる定義がなされない限り、契約約款で定義された用語は本規約においても同一の意味で用いられるものとします。
  2. 本サービスの利用者(本規約等に基づきドコモとの間で本サービスの提供を受けるための契約を締結した者をいい、以下「利用者」といいます)は、本サービスのご利用にあたり、本規約等を遵守するものとし、本規約等はドコモと利用者との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。
  3. ドコモは、ドコモが必要と認めたときには、利用者への予告なく本規約の内容その他本サービスの内容を変更することができるものとし、変更日以降は、ドコモが別に定める場合を除き、変更後の本規約その他本サービスの内容が適用されるものとします。

第2条(本サービスの内容)

  1. 本サービスは、2in1利用に係る共用FOMAの追加サービスとして、契約約款に基づきドコモが提供する当該2in1利用に係る1の被共用FOMA(当該被共用FOMAを以下「AナンバーのFOMAサービス」といい、AナンバーのFOMAサービスに係る契約者を以下「Aナンバー契約者」といいます)に関する料金その他の債務のうち、次項に定める債務の範囲内で当該2in1利用に係る共用FOMA(当該共用FOMAを以下「BナンバーのFOMAサービスといいます)に係る契約者(以下「Bナンバー契約者」といいます)が指定した債務(当該債務が課税対象である場合は、税額相当分と合算して計算するものとし、税額相当分との合算後の債務を以下「引受債務」といいます)につき、Bナンバー契約者がこれを引き受け、ドコモがBナンバー契約者に当該引受債務の弁済を請求するサービスです。
  2. 本サービスに基づきBナンバー契約者が引き受けることのできるAナンバーのFOMAサービスに関する料金その他の債務(以下「引受可能債務」といいます)は、次各号のとおりとします。
    1. パケット通信モードによる通信に関するパケット通信料相当額等(対象通信指定)
      次の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当するパケット通信モードによる通信(iモード等通信に限ります)に関するパケット通信料に相当する金額(以下「パケット通信料相当額」といいます)及び付加機能利用料を指します。ただし、AナンバーのFOMAサービスにおいて「パケ・ホーダイ」又は「パケ・ホーダイフル」を利用している場合は、次の(ⅰ)に含まれる「メアド変えても転送サービス利用料」のみが引受可能債務となり、パケット通信料相当額については、指定対象外となります。なお、本号に定める料金と第2号(ⅰ)に定める料金は、いずれか一方のみを引受債務に指定することができます。
      (ⅰ)2in1利用に係る被共用FOMAにおいて使用する携帯電話機のBモードで利用するメールアドレス(以下「Bアドレス」といいます)でのメールの送受信にかかるもの
      • WEBメール(ドコモが提供するBアドレスでのメール送受信のためのiモードサイト(以下「WEBメールサイト」といいます)上のメール機能を利用して行うメールの送受信及び送受信されるメールを指すものとします)利用時における、WEBメールサイトへのアクセスに係るパケット通信料相当額、WEBメールの内容(WEBメールに添付されたファイルを含みます)の携帯電話機への保存に係るパケット通信料相当額、新着メール・アラーム通知メール等の通知メールの携帯電話機での受信に係るパケット通信料相当額
      • 携帯電話機本体のメール機能を利用して行うBアドレスでのメールの送受信に係るパケット通信料相当額
      • Bアドレスの変更時に利用された「メアド変えても転送サービス」に係る「メアド変えても転送サービス利用料」
      (ⅱ)WEBサイト(WEBメールサイトを除きます)へのアクセスにかかるもの
      • ドコモ所定の方法によりBナンバー契約者が指定したWEBサイト(Bナンバー契約者が指定したURLにて特定されるコンテンツファイル及び当該URLに前方一致するWEBサーバ・ディレクトリ内に含まれる全てのコンテンツファイルを指すものとします)へのアクセスに係るパケット通信料相当額。なお、指定可能なWEBサイトのURLは最大100件までとします。
    2. その他の料金(①に定める料金以外)
      次のいずれかの料金項目に該当する料金を指します。ただし、ドコモ所定の方法によりBナンバー契約者が料金項目ごとに指定した金額(以下「指定金額」といいます)を上限とします。
      (ⅰ)付加機能使用料
      全ての付加機能使用料(Bアドレスの変更時に利用された「メアド変えても転送サービス」に係る「メアド変えても転送サービス利用料」は除く)。ただし、債務引受実施時の引受債務の額は、現実に発生した当該付加機能使用料の合計額と指定金額のいずれか低い方の金額とします。また、指定金額の超過有無の判定に際しては、付加機能使用料の減額適用前の金額により判定するものとします。
      (ⅱ)国際アウトローミングの利用に関する料金
      全ての国際アウトローミング利用料、通訳サービス利用料(以下総称して「国際アウトローミング利用料等」といいます)。ただし、債務引受実施時の引受債務の額は、現実に発生した当該国際アウトローミング利用料等の合計額と指定金額のいずれか低い方の金額とします。
      (ⅲ)パケット通信モードによる通信に関するパケット通信料相当額等(対象金額指定)
      パケット通信モードによる通信に関する全てのパケット通信料相当額(「パケ・ホーダイ ダブル」、「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」、「Biz・ホーダイ ダブル」、「Biz・ホーダイ」および「パケットパック」の定額料を含みます)及びBアドレスの変更時に利用された「メアド変えても転送サービス」に係る「メアド変えても転送サービス利用料」を指します。ただし、債務引受実施時の引受債務の額は、現実に発生したこれらの料金の合計額と指定金額のいずれか低い方の金額とします。なお、第1号に定める料金と本号(ⅲ)に定める料金は、いずれか一方のみを引受債務に指定することができます。
  3. ドコモは、引受債務に係る金額の計算に際しては、AナンバーのFOMAサービスに関する契約条件(通話・通信料、付加機能使用料等)のみを適用して計算するものとします(BナンバーのFOMAサービスに関する基本使用料、定額通信料等に含まれる無料通信分、割引サービスその他の割引等は適用されません)。なおこの場合、AナンバーのFOMAサービスに関する基本使用料、定額通信料等に含まれる無料通信分、割引サービスその他の割引等については、本サービスによる引き受けの対象となる料金その他の債務も含めたAナンバーのFOMAサービスに関する料金その他の債務に対して適用されるものとします。
  4. ドコモは、dポイントの付与に際し、Aナンバー契約者についてはポイント付与の対象となるサービスに係るご利用金額(税抜)から引受債務の額(ただし、ポイント付与の対象となるサービスに係るご利用金額に相当する金額(税額相当分との合算後の額とします)に限ります。以下本項において同じ)を差し引いた後の金額に基づき、Bナンバー契約者についてはポイント付与の対象となるサービスに係るご利用金額(税抜)に引受債務の額を加算した合計金額に基づき、それぞれ算定したポイント数を付与するものとします。
  5. 本サービス利用中においても、BナンバーのFOMAサービスにおける一定額到達通知サービス、ドコモ料金案内等については、引受債務以外の利用者のBナンバーのFOMAサービスにおける料金その他の債務に基づき提供されるものとします。

第3条(利用申込)

  1. 本サービスの利用を希望される方(以下「申込者」といいます)は、本規約等に同意したうえで、ドコモ所定の手続きにより、本サービスの利用の申込みをするものとします。

第4条(申込みの承諾)

  1. ドコモは、前条に基づく本サービスの利用の申込みがあったときは、ドコモ所定の審査を行ったうえで承諾可否を判断するものとします。
  2. ドコモは、以下の各号に定める事由のいずれかに該当する場合には本サービスの利用の申込みを承諾しないことがあります。
    1. ドコモが別に定める申込条件を満たしていないとき
    2. ドコモがドコモ所定の本サービスの利用に関する同意書をAナンバー契約者から受領していないとき
    3. ドコモに対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
    4. ドコモが技術上又は業務の遂行上著しい支障があると判断したとき
    5. 第11条各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの提供を受けるための契約の解除を受けたことがあるとき
  3. ドコモは、本サービスの利用の申込を承諾するときは、ドコモ所定の申込受付通知兼利用開始通知書(以下「受付通知書」といいます)により通知するものとし、当該通知日をもって、ドコモと申込者との間で、本規約等に基づく本サービスの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。なお、本サービスは、受付通知書に記載する適用開始日より適用するものとします。

第5条(申込内容の変更)

  1. 利用者は、氏名、名称、住所若しくは居所、E-Mailアドレス又は請求書の送付先その他ドコモに届け出た申込内容に変更がある場合は、ドコモ所定の手続きにより変更内容をドコモに届け出るものとします。
  2. 前項に定める申込内容の変更があったにもかかわらず、変更内容についてドコモに届け出がないときは、本契約に関するドコモから利用者への通知については、ドコモが届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所、E-Mailアドレス又は請求書の送付先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。

第6条(引受債務の指定等)

  1. 利用者は、本契約成立後、ドコモが提供する「ご利用料金管理サービス」を利用して、ドコモが別途定める方法に従い引受債務の指定を行うものとします。なお、ドコモは、本項に基づき利用者が指定した引受債務の内容に係るAナンバー契約者に対する通知は行いません。
  2. ドコモは、毎月末現在において本契約が有効に成立している場合に、当該月の前月25日時点(以下「引受債務指定期限」といいます)で利用者により指定されている引受債務の内容に従って、当該月末締めにて当該月の引受債務を確定しその弁済を利用者に対して請求するものとし、利用者はこれを第8条の定めに従い弁済するものとします。ただし、当該月末現在において、次の各号のいずれかに該当する場合、ドコモは当該月の引受債務に係る弁済の利用者に対する請求は行わず、Aナンバー契約者に対して、何らの通知なく当該月の引受債務に指定されているAナンバーのFOMAサービスに関する料金その他の債務の支払いを請求するものとします。
    1. 本契約が解除、解約その他の事由により終了している場合
    2. 第15条に基づき本サービスの利用を中止若しくは停止している場合
    3. 利用者の「ご利用料金管理サービス」の利用が停止されている場合
    4. 「ご利用料金管理サービス」において、利用者が引受債務を指定していない場合
    5. 利用者が指定している引受債務の対象となるAナンバーのFOMAサービスに関する料金その他の債務が発生していない場合
    6. 利用者のBナンバーのFOMAサービスに係る被共用FOMAが、ドコモ所定の手続きにより利用者が本サービスの対象としてドコモに届け出た被共用FOMAと異なる場合
    7. 利用者のBナンバーのFOMAサービスに係る回線が属する一括請求グループが、ドコモ所定の手続きにより利用者が本サービスの対象としてドコモに届け出た一括請求グループと異なる場合
  3. 前項にかかわらず、次各号に定める事項に該当し本契約が終了した場合であって、次各号に定める事項に該当した日が属する月の末日までに、次各号に定める条件により新たに本サービスの利用の申込みがあり、ドコモがこれを承諾した場合には、ドコモは当該利用申込みのあった月の引受債務を、前月25日時点において指定されていた引受債務の内容に従って確定するものとします。
    1. 本サービスを利用するBナンバーのFOMAサービスに関する契約の利用休止により、第9条に基づき本契約が自動的に終了した場合であって、当該FOMAサービスに関する契約につき再利用の手続きが行われ、当該再利用開始後のBナンバーのFOMAサービスに関する契約において、利用休止前と同一のAナンバーのFOMAサービスに関する料金その他の債務につき本サービスの利用の申込みがあった場合。なお、この場合の引受債務には、利用休止前に利用のあったAナンバーのFOMAサービスに関する料金その他の債務も含まれるものとします。
    2. 本サービスを利用するBナンバーのFOMAサービスに関する契約の名義変更により、第9条に基づき本契約が自動的に終了した場合であって、新たな契約名義人により名義変更前と同一のAナンバーのFOMAサービスに関する料金その他の債務につき本サービスの利用の申込みがあった場合。なお、この場合の引受債務には、名義変更前に利用のあったAナンバーのFOMAサービスに関する料金その他の債務も含まれるものとします。
    3. 本サービスに基づく債務引受の対象として利用者が指定するAナンバーのFOMAサービスに関する契約の利用休止により、第9条に基づき本契約が自動的に終了した場合であって、当該FOMAサービスに関する契約につき再利用の手続きが行われ、利用休止前と同一のBナンバー契約について当該再利用開始後のAナンバーのFOMAサービスに関する料金その他の債務につき本サービスの利用の申込みがあった場合。なお、この場合の引受債務には、利用休止前のAナンバーのFOMAサービスに関する料金その他の債務も含まれるものとしますが、既にAナンバー契約者による弁済がなされている場合には、ドコモは、既に弁済を受けた金額を、引受債務の確定後に最初に到来する、Aナンバー契約者に対する請求時における請求金額から予め控除したうえで請求することにより、Aナンバー契約者に対してこれを返還するものとします。
    4. 本サービスに基づく債務引受の対象として利用者が指定するAナンバーのFOMAサービスに関する契約の名義変更により、第9条に基づき本契約が自動的に終了した場合であって、名義変更前と同一のBナンバー契約について名義変更後のAナンバーのFOMAサービスに関する料金その他の債務につき本サービスの利用の申込みがあった場合。なお、この場合の引受債務には、名義変更前の契約名義人によるAナンバーのFOMAサービスに関する料金その他の債務も含まれるものとしますが、既に名義変更前の契約名義人による弁済がなされている場合には、ドコモは、既に弁済を受けた金額を、引受債務の確定後に最初に到来する、新たな契約名義人に対する請求時における請求金額から予め控除したうえで請求することにより、新たな契約名義人に対してこれを返還するものとします。
    5. 第10条第1項又は第11条第1項第6号に基づき利用者又はAナンバー契約者からの申出による本契約の解約又は解除により本契約が終了した場合であって、本契約の終了前と同一のBナンバー契約について本契約の終了前と同一のAナンバーのFOMAサービスに関する料金その他の債務につき本サービスの利用の申込みがあった場合。なお、この場合の引受債務には、当該利用申込み以前に発生したAナンバーのFOMAサービスに関する料金その他の債務も含まれるものとします。
  4. AナンバーのFOMAサービスに関する契約のiモード契約が廃止された場合(AナンバーのFOMAサービスに関する契約者識別番号が変更された場合、AナンバーのFOMAサービスに関する契約の利用が休止された場合およびAナンバーのFOMAサービスに関する契約が相続人等以外の者からの請求により名義変更された場合を含みます)には、第2項及び第3項にかかわらず、第2条第2項第1号(ⅱ)に該当する引受債務については、当該廃止時点以前に発生したもののみを当該廃止日が属する月における引き受け対象とします。なお、当該廃止時点以後において、AナンバーのFOMAサービスに関する契約につき新たにiモード契約が締結された場合には、第2条第3項第1号(ⅱ)に該当する引受債務については、当該iモード契約締結日以後に再度対象とするWEBサイトのURLが指定された場合に限り、かかる指定後に最初に到来する引受債務指定期限の翌月以後に発生するものを引き受け対象とします。
  5. 第2項にかかわらず、当該月末経過後翌月末到来前までのドコモ所定の期間において、ドコモが利用者のBナンバーのFOMAサービスを解除した場合には、ドコモは、当該月の引受債務に係る弁済の利用者に対する請求は行わず、ナンバー契約者に対して、何らの通知なく当該月の引受債務に指定されているAナンバーのFOMAサービスに関する料金その他の債務の支払いを請求するものとします。
  6. 利用者が指定した引受債務の対象となるAナンバーのFOMAサービスに関する料金その他の債務について、第2項に定める引受債務の確定前にAナンバー契約者に対する随時の請求が行われた場合であっても、ドコモは、引受債務の計算にあたっては当該随時請求がなかったものとして第2項の定めに従ってこれを確定するものとし、引受債務につき当該随時請求に基づくAナンバー契約者による弁済がなされている場合には、引受債務の確定後に最初に到来する請求時におけるAナンバー契約者に対する請求金額から、当該随時請求の請求金額に含まれる引受債務の対象となる債務の額のうち既に弁済を受けた金額を予め控除したうえで請求することにより返還するものとします。
  7. 利用者は、当該月の前月25日を経過した後は、当該月の引受債務に係る指定内容を変更することはできません。
  8. 第2項、第4項又は第5項に基づき利用者に対する引受債務に係る弁済の請求が行われなかった場合を除き、Aナンバー契約者は引受債務に指定されているAナンバーのFOMAサービスに関する料金その他の債務につきその支払義務を負わないものとし、当該引受債務につき利用者が単独でドコモに対する弁済義務を負うものとします。
  9. ドコモは、第2項、第4項又は第5項に基づき利用者に対する引受債務に係る弁済の請求が行われず、Aナンバー契約者に対して当該月の引受債務に指定されているAナンバーのFOMAサービスに関する料金その他の債務の支払いが請求されることにより、利用者又はAナンバー契約者その他の第三者に損害が生じたとしても、その損害について一切責任を負わないものとします。

第7条(利用者の遵守事項)

  1. 利用者は、本サービスの提供を受けるにあたり、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
    1. 本サービスの提供を受けること(本サービスの内容(本契約成立後に追加又は変更される内容を含みます)を含みます)及び引受債務の内容(本契約成立後に追加又は変更される内容を含みます)について、Aナンバー契約者に対して、自らの費用と責任により分かりやすく周知すること。
    2. 利用者が指定する引受債務について、Aナンバー契約者より指定からの解除を希望する通知又は連絡等があった場合は、自らの費用と責任においてドコモが別途定める方法に従い当該引受債務の指定を解除すること。
    3. 引受債務の内容の変更、本サービスの利用の中止若しくは停止又は本契約の終了その他の理由により、引受債務の引き受けを行わないこととなる場合、Aナンバー契約者に対して、自らの費用と責任により事前に分かりやすく周知すること。
    4. ドコモが別に定める申込条件を満たしていること。
    5. ドコモの設備に対して、本サービスを含むドコモが提供する電気通信サービスの円滑な提供を妨害する行為を行わないこと。
    6. 本サービスを利用して、ドコモ及びAナンバー契約者その他の第三者の権利を侵害しないこと。
    7. 前各号に定める他、ドコモの業務遂行上支障があるとドコモが認める行為を行なわないこと。
    8. 法令等に違反する行為を行わないこと。

第8条(引受債務の弁済)

  1. ドコモは、本サービスの利用を開始した日から起算して本契約が解除又は解約その他の事由により終了した日までの期間(提供を開始した日と本契約が終了した日が同一の日である場合は1日間とします。)における毎月の引受債務は、契約約款の定めに基づくBナンバーのFOMAサービスの利用に係る料金の取扱いに準じるものとし、契約者は、その弁済にあたっては、当該月における利用者のBナンバーのFOMAサービスの利用に係る料金その他の債務の支払いと併せて、ドコモが交付する請求書記載の期日までにドコモ所定の窓口においてこれを行うものとします。
  2. 利用者は、第15条に基づき本サービスの利用の中止又は停止があった場合であっても、月末時点において当該利用の中止又は停止がなされていた月の引受債務を除き、第6条の定めに従って確定した引受債務の弁済を要します。

第9条(2in1利用の廃止に伴う本契約の終了)

  1. 本サービスを利用するBナンバーのFOMAサービスに関する契約又は本サービスに基づく債務引受の対象として利用者が指定するAナンバーのFOMAサービスに関する契約について、いずれかの契約の利用休止、名義変更又は契約の解除、解約その他の事由により2in1の利用が廃止されたときは、当該2in1の利用が廃止された日をもって本契約は自動的に終了するものとします。
  2. 前項の規定に基づき本契約が終了した場合、利用者は本契約により生じたドコモに対する債務をドコモが指定する期日までに一括して弁済するものとします。

第10条(利用者が行う契約の解除)

  1. 利用者は、ドコモ所定の解約手続きにより、本契約を解約することができるものとします。
  2. 前項の規定に基づき本契約の全部が終了した場合、利用者は本契約により生じたドコモに対する債務をドコモが指定する期日までに一括して弁済するものとします。

第11条(ドコモが行う契約の解除)

  1. ドコモは、次の各号の一に該当する場合、本契約を解除することがあります。
    1. 第7条(利用者の遵守事項)の規定に違反したとドコモが認めるとき。
    2. 利用者の所在が不明となった場合又は連絡が不可能となったとき。
    3. 第3条に基づく利用申込み又は第5条に基づく変更届出にあたって利用者がドコモに提出した書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
    4. 引受債務その他本サービスに関するドコモに対する債務について、弁済期日を経過してもなお弁済がないとき(弁済期日を経過した後、金融機関等において弁済された場合であって、ドコモがその弁済の事実を確認できないときを含みます。以下本条において同じとします。)。
    5. Aナンバー契約者に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき。
    6. Aナンバー契約者からの申出があったとき。
    7. 利用者がドコモと契約を締結している又は締結していた電気通信サービスその他のサービスに関する料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わなかったとき。
    8. 利用者とドコモとの間の「ご利用料金管理サービス」の利用に係る契約が解除又は解約その他の理由により終了したとき。
    9. 利用者自らにつき支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は利用者自らを債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令、通知が発送されたとき。
    10. 前各号に規定する他、ドコモの業務遂行上支障があるとドコモが認めたとき。
    11. ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
    12. その他本規約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内にその違反が是正されなかったとき。
  2. ドコモは、前項の規定に基づき契約を解除しようとするときは、あらかじめ利用者にそのことを通知します。ただし、前項第5号、第6号、第8号若しくは第9号に定める場合又はやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
  3. 第1項の規定に基づき本契約が終了した場合、利用者は本契約により生じたドコモに対する債務をドコモが指定する期日までに一括して支払うものとします。
  4. ドコモは、第1項に基づき本契約が終了したことにより利用者及びAナンバー契約者その他の第三者に損害が生じたとしても、その損害について一切責任を負わないものとします。

第12条(苦情対応)

  1. 利用者は、Aナンバー契約者その他の第三者からの苦情、問合せ等(本契約の終了、引受債務の指定内容、第15条に基づく本サービスの利用中止等その他の利用者による本サービスの利用に関する事由に起因する苦情、問合せ等を含むが、これらに限らない)に対しては自らの費用と責任で対応、解決し、ドコモを免責するものとします。

第13条(譲渡等の禁止)

  1. 利用者は、本契約に基づきドコモに対して有する権利又はドコモに対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。

第14条(損害賠償責任)

  1. 利用者は、本契約に違反して又は本サービスの利用に関してドコモの業務を妨害する等してドコモに損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。

第15条(本サービス等の利用中止等)

  1. ドコモは、ドコモの電気通信設備その他システムの障害その他保守上又は工事上やむを得ない場合には、本サービスの利用を中止することがあり、この場合ドコモはあらかじめその旨をドコモが適当と判断する方法で利用者に通知又は周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
  2. ドコモは、第11条第1項各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を停止することがあり、この場合ドコモはあらかじめその理由、利用停止期間を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
  3. ドコモは、第2項に該当する場合(ただし、第11条第1項第4号又は第7号に該当する場合に限る)は、本サービスの利用に係るBナンバーのFOMAサービスに関する契約につき契約約款に基づく利用停止事由に該当するものとして、契約約款の定めに従い当該BナンバーのFOMAサービスの利用を停止することができるものとし、同項の事実を解消しない場合は、FOMA契約を解除することができるものとします。
  4. ドコモは、第1項又は第2項に基づき本サービスの利用が中止又は停止されたことにより利用者又はAナンバー契約者その他の第三者に損害が生じたとしても、その損害について一切責任を負わないものとします。

第16条(サービスの廃止)

  1. ドコモは、都合により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。なお、本サービスの全部が廃止となる場合、当該廃止日をもって本契約は自動的に終了するものとします。
  2. ドコモは、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、利用者に対して廃止日の3ヶ月前までに書面によりその旨を通知します。
  3. ドコモは、第1項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止したことにより利用者又はAナンバー契約者その他の第三者に損害が生じたとしても、その損害について一切責任を負わないものとします。

第17条(秘密保持)

  1. 利用者は、本契約の有効期間中及び本契約の終了後も、ドコモの事前の書面による承諾なくして、利用者が本サービスの利用を通じてドコモから口頭又は書面を問わず開示された文書、図面、電磁的記録媒体等、有形な媒体により開示されたアイデア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなどのドコモの技術上、営業上、並びに業務上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を本サービスの利用の目的以外に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。
  2. 前項の規定に拘わらず、開示を受けた利用者が次の事項に該当すると立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。
    1. 開示され又は知得する以前に公知であった情報
    2. 開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報
    3. 開示され又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
    4. 開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
    5. 開示され又は知得したあと、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
  3. 利用者は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を使用させた場合、当該役職員又は第三者に本規約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含む)又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。
  4. 第6条及び第7条の規定にかかわらず、ドコモは、Aナンバー契約者に対して、利用者の本サーヒスに係る利用状況その他本サービスに係る契約状況に関する情報を提供する場合があります。

第18条(管轄)

  1. 本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第19条(協議事項)

  1. 本規約等に定めのない事項および本規約等の解釈上疑義が生じた事項については、利用者とドコモは別途誠実に協議を行い解決するものとします。

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