
2025年5月28日
NTTコミュニケーションズ株式会社
【ご注意ください】ファイル共有ソフトを用いた
ファイル交換行為について
平素はNTTコミュニケーションズ株式会社(以下 NTT Com)のサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
昨今、インターネットサービスをご利用のお客さまに関しまして、ファイル共有ソフト(主にP2Pソフト)を用いて違法にファイル(主に映像ファイル)のダウンロードおよびアップロードを行い、当該ファイルの著作権者の権利を侵害しているとして、情報流通プラットフォーム対処法(以下、情プラ法)に基づき、お客さまの発信者情報の開示を求める裁判が増加しています。
ファイル共有ソフトは、インターネットを介してファイルを他のユーザーと共有するためのツールです。これにより、簡単に大容量のファイルを送受信できますが、ファイル共有ソフトの中には、ダウンロード途中のファイルやダウンロードが完了したファイルがそのまま他ユーザーに共有されるものがあります。
そうした機能を持つファイル共有ソフトの場合、ダウンロードだけだと思っていてもアップロードをしているというケースが多くあり、その場合、お客さまが知らないうちに、ファイル著作権者の権利を侵害してしまっている可能性があり、賠償請求などに発展することがあります。
ファイル共有ソフトのご利用の際には、仕組みやリスクをご理解の上、第三者の著作権を侵害する可能性のある利用方法はお控えいただきますようお願いいたします。
なお、NTT Comの回線を利用し、ご自身の顧客(エンドユーザー)にインターネットサービスを提供しているISPのお客さまなどに関しましても、エンドユーザーが権利侵害行為を行った場合、お客さまご自身が発信者の特定・開示の手続の当事者になる可能性がございます。つきましては、エンドユーザーに対しファイル共有ソフトの安易な利用の危険性などについて啓発をお願いいたします。
<発信者開示請求の流れ>

ファイル共有ソフトの利用に伴う相談事例などについては国民生活センターのホームページもあわせてご覧ください。