(目的)
第1条 この条件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第52条第1項及び第70条第1項の規定に基づき、NTTドコモビジネス株式会社(以下「当社」といいます。)のインターネット接続サービスの利用者(以下単に「利用者」といいます。)が当社のインターネット接続サービスを利用するために用いる電気通信回線設備であって第3条各号に掲げる電気通信事業者が設置する同条各号に定める電気通信回線設備に接続する端末設備等の接続の技術的条件を定めることを目的とします。
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技術的条件(令和7年6月27日総基技第140号)(PDF 304KB)
(目的)
第1条 この条件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第52条第1項及び第70条第1項の規定に基づき、NTTドコモビジネス株式会社(以下「当社」といいます。)のインターネット接続サービスの利用者(以下単に「利用者」といいます。)が当社のインターネット接続サービスを利用するために用いる電気通信回線設備であって第3条各号に掲げる電気通信事業者が設置する同条各号に定める電気通信回線設備に接続する端末設備等の接続の技術的条件を定めることを目的とします。
(定義)
第2条 この条件に使用する用語の解釈については、次の定義に従います。
(1) データ伝送用設備 当社の電気通信回線設備又は当社の電気通信設備と接続する他の電気通信事業者の電気通信回線設備であって、データの伝送を目的とする電気通信役務の用に供するもの
(2) データ伝送用設備端末等 当社が提供するインターネット接続サービスの提供を受けるため、データ伝送用設備に接続して使用する端末設備又は自営電気通信設備
(3) 送信型対電気通信設備サイバー攻撃 次のイ又はロに掲げる行為
イ 情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。)により行われるもの (ロにおいて「設備攻撃」といいます。)
ロ 設備攻撃の送信先となる電気通信設備の探査のうち、電気通信事業者がその業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴(以下単に「通信履歴」といいます。)の電磁的記録により、設備攻撃に先立つて行われる当該探査を目的とする電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。)であることを合理的に特定できるものとして総務省令で定める電気通信の送信により行われるもの
(この条件の適用)
第3条 この条件は、次に掲げる電気通信事業者が設置する当該各号に定める電気通信回線設備へのデータ伝送用設備端末等の接続について、端末設備等規則に規定された技術基準(当該電気通信事業者が当該電気通信回線設備への端末設備又は自営電気通信設備の接続の技術的条件を総務大臣の認可を受けて定めている場合にあっては、当該技術的条件を含む。)に加えて適用されるものとします。
(1) NTT東日本株式会社 当社が提供するインターネット接続サービスの提供を受けるために利用者が用いる全てのデータ伝送用設備
(2) NTT西日本株式会社 当社が提供するインターネット接続サービスの提供を受けるために利用者が用いる全てのデータ伝送用設備
(送信型電気通信設備サイバー攻撃の送信の禁止)
第4条 データ伝送用設備端末等の送信型対電気通信設備サイバー攻撃(電気通信事業者がその業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録により送信元の電気通信設備が第2条(3)イに規定する電気通信又は同号ロの総務省令で定める電気通信の送信の送信元であることを合理的に特定できるものに限ります。)の送信を禁止します。
(識別符号の設定)
第5条 電気通信回線設備を通じて外部から制御可能な状態でデータ伝送用設備端末等を接続する場合は、他者から意図しない制御ができないよう、適切なアクセス制御が設定されていなければなりません。当該適切なアクセス制御とは、ID・パスワードの確認のみによるものの場合、次に掲げる要件のいずれにも該当するパスワードが設定されたものを指します。
一 8文字以上であること
二 過去に不正アクセス行為に用いられたもの、一般的な単語を用いたもの、繰り返し又は連続的なものその他の容易に推測されるもの以外のものであること
附則(令和7年7月1日 MSS企000400001719-01)
(施行期日)
この条件は、令和7年7月1日から実施します。