2025年7月より、NTTコミュニケーションズは
NTTドコモビジネスに社名を変更しました

ドコモビジネス
パートナープログラム

NTTドコモビジネスパートナープログラム規約

NTTドコモビジネスパートナープログラム規約

総則

第1条 本規約の制定目的および本プログラムの目的

NTTドコモビジネス株式会社(以下「弊社」といいます。)は、NTTドコモビジネスパートナープログラム(以下「本プログラム」といいます。)を提供するための条件として、NTTドコモビジネスパートナープログラム規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。本プログラムは、本規約に同意の上、本プログラムに加入した法人(以下「会員」といいます。)に対し、弊社サービス・ソリューションを活用した販売支援ならびに共創のためのコンテンツおよびサポートを提供することを通じて、会員との連携を促進し、新たなビジネス機会の創出および更なる産業・地域DXの推進を目指すことを目的とするものです。

第2条 本規約の範囲

  1. 1.本規約は会員と弊社との間の本プログラムに関する一切の関係に適用します。
  2. 2.弊社が本プログラムの円滑な提供、運用を図るため必要に応じて会員に通知する本プログラムの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。

第3条 本規約の公表

弊社は、弊社のWebサイト(https://www.ntt.com/business/lp/db_partnerprogram.html)そのほか弊社が別に定める適切な方法により、本規約を公表します。

第4条 本規約の変更

弊社は、本規約を変更することがあります。当該変更を行うときは、当該変更後の本規約の内容およびその効力発生時期を、弊社のWebサイト上(https://www.ntt.com/business/lp/db_partnerprogram.html)への掲載そのほかの適切な方法により周知します。

第5条 本プログラムの内容

  1. 1.弊社は、会員に対し、以下のプログラム(以下「各プログラム」といいます。)を提供し、会員は自己の責任においてこれを利用することができるものとします。なお、各プログラムの詳細は、弊社が別に定めます。
    1. (1)販売支援:会員による弊社サービスまたはソリューションの販売活動を促進することを目的とした、会員向けのロイヤリティプログラムおよびパートナーポータルの提供、ならびに会員の顧客(以下「エンドユーザ」といいます。)への提案活動における支援
    2. (2)マーケティング支援:会員と弊社との共同によるマーケティング活動を推進することを目的とした、共催セミナーまたはイベントの実施、および会員間の交流・情報交換を促進するコミュニティの設立・運営
    3. (3)技術支援:会員の弊社サービスまたはソリューションに関する技術的スキル向上およびソリューション活用を支援することを目的とした、技術勉強会・トレーニングの実施、弊社サービスまたはソリューションのデモ機およびデモ環境の提供、ならびに弊社技術やサービスに関する会員からの問い合わせへのサポート
    4. (4)業界知見支援:会員のビジネスにおける課題解決を支援することを目的とした、業界別の課題に関する弊社知見の情報提供、当該課題解決に資するサービスの紹介、および会員からの幅広い質問・相談に対応する、よろず相談窓口の設置
    5. (5)前各号のほか弊社が別に定めるプログラム
  2. 2.弊社の都合により、または会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあると弊社が判断した場合は、各プログラムの一部または全部の利用を制限する場合があります。
  3. 3.各プログラムの利用にあたって、別途弊社が定める申込書の提出などを求める場合があります。
  4. 4.第1項第4号に掲げるよろず相談窓口は、相談内容によって対応を断る場合があります。
  5. 5.各プログラムの利用に際して会員に生じる費用については、会員の負担となります。

第6条 個別契約

本規約の各条項は、会員と弊社との間のパートナーシップが本規約の内容に拘束されることを意図するものではありません。弊社サービスまたはソリューションの販売に関する代理店契約その他の会員と弊社との取引に関する契約条件は、別途会員と弊社との間で協議し合意の上、個別の契約(以下「個別契約」といいます。)を締結することにより定めるものとします(会員と個別契約を締結することを保証するものではありません)。なお、個別契約の履行について、本規約と当該個別契約の定めが矛盾抵触するときは、当該個別契約の定めが優先するものとします。

会員契約

第7条 申込みと承諾

  1. 1.本プログラムへの加入を希望する場合は、本規約に同意の上、弊社が別に定める方法により申し込むものとします(申込みのあった法人を、以下本条において「申込者」といいます)。
  2. 2.弊社は、前項の申込みにかかる内容および申込者の事業内容を審査し、第1条に定める本プログラムの目的に合致すると判断した場合に限り、当該申込みを承諾します。弊社が当該承諾の意思表示を申込者に通知した時点で、本規約に基づき本プログラムの加入に関する契約(以下「本契約」といいます。)が申込者と弊社との間で成立し、申込者は本プログラムの会員としての資格を有するものとします。
  3. 3.弊社は、次の各号に該当すると判断したときは、第1項の申込みを承諾しない場合があります。
    1. (1)申込者が、本規約に反する行為を行ったまたは行うおそれがあるとき
    2. (2)申込みにかかる内容に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあるとき
    3. (3)申込者が、弊社からの申込みにかかる内容の確認その他の連絡に対し、弊社が指定する期日までに回答しないとき
    4. (4)前各号に定めるほか、弊社の業務に支障があるとき、または支障が生じるおそれがあるとき
  4. 4.弊社は、弊社の承諾後であっても、前項各号のいずれかに該当すると判断したときは、第2項の承諾を取り消す場合があります。この場合、弊社は当該取消しにより会員が被った損害についての責任を負わないものとします。
  5. 5.弊社が第1項の申込みを承諾しない場合は、申込者に対しその旨を通知します。

第8条 会員の地位の承継

法人の合併または分割により会員の地位の承継があったときは、会員の地位を承継した法人は、弊社が別に定める方法により、これを証明する書類を添えて、すみやかに弊社に届け出るものとします。

第9条 商号などの変更の届出

  1. 1.会員は、その商号、所在地、その他本プログラムの申込みに際して弊社に届け出た会員にかかる事項について変更があったときは、弊社が別に定める方法により、これを証明する書類を添えて、すみやかに弊社に届け出るものとします。
  2. 2.前項に規定する変更の届出を怠ったことにより会員が不利益を被った場合であっても、弊社はその責任を負わないものとします。

第10条 会員資格の譲渡

会員は、本契約上の地位を譲渡することができません。ただし、弊社が譲渡を承認した場合はこの限りではありません。

第11条 会員が行う本プログラムからの退会

会員は、本プログラムから退会しようとするときは、その旨をあらかじめ弊社が別に定める方法により通知するものとします。この場合、弊社がその申込みを承諾した旨を会員に通知した時点で、本契約は終了し、会員は本プログラムから退会するものとします。

第12条 会員資格の喪失

  1. 1.弊社は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ会員にそのことを通知の上、本契約を解約することがあります。
    1. (1)第5条(本プログラムの内容)第2項の規定により各プログラムの一部または全部の利用を制限された会員が、なおその原因となる事実を解消しないとき
    2. (2)会員が第7条(申込みと承諾)にもとづき弊社に申し出た内容に虚偽の内容を記載したとき
    3. (3)本規約に反する行為を行ったまたは行うおそれがあると弊社が判断したとき
    4. (4)会員が自らまたは反社会的勢力を利用して、弊社に対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき
  2. 2.前項にかかわらず、弊社は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ通知をせずに、本契約を解約することがあります。
    1. (1)緊急またはやむを得ない場合
    2. (2)会員またはその役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団もしくはそれらの関係者(以下、総じて「反社会的勢力」といいます。)に該当し、または反社会的勢力との取引もしくは人的、資金的関係があると弊社が判断したとき
    3. (3)会員について支払の停止があったとき、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含みます)があったとき
    4. (4)会員が電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
    5. (5)会員が資本の減少、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、事業の重要な一部の分割、廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
    6. (6)前各号に定めるほか、会員が資産、信用および支払能力などに重大な変更を生じ、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき

料金など

第13条 料金

  1. 1.本プログラムの会費は不要とします。
  2. 2.各プログラムのイベント、会員間コミュニティ、技術勉強会・トレーニングへの参加、または弊社のサービスやソリューションのデモ機およびデモ環境の利用などにおいて、会員と弊社との間で別途個別に合意した場合は、会員が費用を負担する場合があります。
  3. 3.個別契約の履行に関する費用負担については、当該個別契約の定めに従うものとします。

データの取扱い

第14条 データに関する責任

第18条(責任の制限)の規定にかかわらず、弊社は、本プログラムの提供・利用において会員から提供された情報(以下「会員データ」といいます。)が、滅失、毀損もしくは漏洩した場合、または滅失、毀損、漏洩その他の事由により本来の利用目的以外に使用された場合、これにより会員または第三者(エンドユーザを含みますがこれに限られません。以下同様です。)に発生した直接または間接の損害について、原因の如何を問わず責任を負わないものとします。

第15条 データの確認・複製

弊社は、本プログラムの提供にあたり会員データを確認、複写または複製することがあります。

第16条 データの利用

弊社は、以下に定める情報を以下の目的の範囲内で利用することがあります。
  1. (1)利用する情報:[会員データ、イベントの参加状況、イベントなどでのアンケート情報]
  2. (2)利用する目的:[本プログラムの改善または新たなサービスの開発、弊社サービスの紹介・提案・コンサルティング]

第17条 データの削除

弊社は、第21条(本プログラムの廃止)による本プログラムの廃止のほか、第11条(会員が行う本プログラムからの退会)または第12条(会員資格の喪失)による本契約の解約があったときは、会員データを削除します。この場合において、弊社は、会員データの削除に起因する会員または第三者に発生した直接または間接の損害についての責任を負わないものとします。

損害賠償など

第18条 責任の制限

  1. 1.弊社は、本プログラムを提供し、または提供しなかったことに関して会員が被った損害について、責任を負わないものとします。
  2. 2.本規約に別段の定めがある場合を除き、弊社の故意または重大な過失により会員に生じた損害については、前項の規定は適用しないものとします。

雑則

第19条 公表

  1. 1.会員は、本プログラムの会員である旨または本プログラムに関する内容について広告やパンフレット掲載などで公表する場合は、予め弊社の承諾を得るものとします。
  2. 2.会員は、本プログラムについて弊社が実施する広報活動などにおいて、Webサイト、パンフレット上で、本プログラムの活動内容、成果などを公表する場合があることを予め承諾するものとします。但し、弊社が会員と守秘義務契約を締結した事項については、この限りではありません。
  3. 3.弊社が会員名を特定して前項以外の目的で公表を行う場合には、予め当該会員の承諾を得るものとします。

第20条 免責

  1. 1.弊社は本規約で特に定める場合を除き、会員にかかる損害を賠償しないものとし、会員は弊社にその損害についての請求をしないものとします。また、会員は、各プログラムの利用により第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれを解決し、弊社に責任も負担させないものとします。
  2. 2.弊社は、本プログラムを提供することにより生じる結果(各プログラムまたは本プログラムを通じて弊社が提供する情報を利用することにより生じる結果を含みます)について、会員に対し、設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令などにもとづく強制的な処分またはそのほかの原因を問わず、責任を負わないものとし、その完全性、正確性、確実性、市場性、有用性、特定目的適合性、有効性、合法性などに関して明示的、または黙示的または別の形での保証をするものではありません。
  3. 3.弊社は、本プログラムを通じて会員間でなされた情報の授受およびそれに付随して会員間で行われる行為について責任を負いません。
  4. 4.本規約に定める免責に関する事項は、本規約の準拠法で強行規定として定められる、法的に免責または制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていません。そのため、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項が本規約に含まれる場合には、準拠法にて許容される最大限の範囲にて弊社は免責されます。

第21条 本プログラムの廃止

  1. 1.弊社は、事業上の都合により本プログラムの一部または全部を廃止することがあります。
  2. 2.前項の規定による本プログラムの一部または全部の廃止があったときは、本契約の一部または全部は終了するものとします。
  3. 3.弊社は、本プログラムの一部または全部の廃止に伴い、会員または第三者に発生する損害については、責任を負わないものとします。
  4. 4.弊社は、本プログラムの一部または全部を廃止しようとするときは、その旨を相当な期間をおいて、あらかじめ会員に通知します。

第22条 会員の義務

  1. 1.会員は次のことを守っていただきます。
    1. (1)弊社または第三者の著作権そのほかの権利を侵害する行為をしないこと
    2. (2)各プログラムの利用によりアクセス可能な弊社または第三者のデータの改ざん、消去などをしないこと
    3. (3)第三者になりすまして各プログラムを利用する行為をしないこと
    4. (4)意図的に有害なコンピュータプログラムなどを送信しないこと
    5. (5)弊社の設備に無権限でアクセスし、その利用または運営に支障を与える行為をしないこと
    6. (6)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと
    7. (7)各プログラムの利用を通じて弊社または他会員から開示された個人情報および秘密である旨を明示して開示された機密情報を、弊社または当該他会員の承諾なくして第三者に開示し、または漏洩しないこと
    8. (8)本プログラムへの加入申込みの際またはその後に弊社に届け出た事項について変更が生じた場合、遅滞なくその旨を弊社が別に定める方法により届け出ること
    9. (9)法令、本規約もしくは公序良俗に反する行為、本プログラムの運営を妨害する行為、弊社の信用を毀損する行為、または弊社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと
    10. (10)前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為をしないこと
  2. 2.会員は前項の規定に違反して本プログラムにかかる弊社の設備などを毀損したときには、弊社が指定する期日までにその修繕そのほかの工事などに必要な費用を支払っていただきます。
  3. 3.弊社は、会員の本条に規定する義務違反により会員またはそのほかの者に発生する損害について責任を負わないものとします。
  4. 4.会員は、本プログラムにかかるIDおよびパスワード(以下「IDなど」といいます。)を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとします。弊社は、IDなどの一致を確認した場合、当該IDなどを保有する者として登録された会員が各プログラムを利用したものとみなすことができるものとします。
  5. 5.会員が前項の規定に違反して本プログラムにかかる弊社の業務遂行または弊社の設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがあると弊社が判断した場合、弊社はIDなどの変更そのほか必要な措置をとる場合があります。当該措置により会員に発生する損害について、弊社は責任を負わないものとします。
  6. 6.弊社は、前項の規定により必要な措置をとる場合は、あらかじめ理由を添えてその旨を会員に通知します。ただし、緊急またはやむを得ない場合はこの限りではありません。

第23条 会員の協力義務

  1. 1.弊社は以下の場合、会員に対し、本契約に関する会員の機器・情報・資料そのほかの物品の提供、および弊社が行う調査に必要な範囲で会員の設備などへの立入調査などの協力を求めることができるものとします。この場合、会員はこれに応じるものとします。
    1. (1)会員による本契約の遵守状況を調査、確認するために必要な場合
    2. (2)そのほか、弊社が必要と判断する理由がある場合
  2. 2.会員は、各プログラムが不正に利用され、または利用されようとしているときには、ただちに弊社に通知するものとし、各プログラムの不正利用にかかる弊社の調査に協力するものとします。

第24条 会員に対する通知

会員に対する通知は、弊社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものとします。
  1. 1.弊社のWebサイト上に掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって会員に対する通知が完了したものとみなします。
  2. 2.会員が本プログラムへの加入申込みの際またはその後に弊社に届け出た会員の電子メールアドレス宛に電子メールを送信して行います。この場合は、会員の電子メールアドレス宛に電子メールを送信した時をもって会員に対する通知が完了したものとみなします。
  3. 3.会員が利用申し込みの際またはその後に弊社に届け出た会員の住所宛に郵送して行います。この場合は、郵便物が会員の住所に到達した時をもって会員に対する通知が完了したものとみなします。
  4. 4.そのほか、弊社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で弊社が指定した時をもって会員に対する通知が完了したものとみなします。

第25条 弊社の知的財産権

  1. 1.本プログラムの提供に関連して弊社が会員に貸与、提示または提供するソフトウェアなどのプログラム、コンテンツまたは物品(本規約、サービス仕様書、取扱マニュアルなどを含みます。以下この条において「コンテンツなど」といいます。)に関する著作権およびそれに含まれるノウハウなど一切の知的財産権は弊社または弊社の指定する者に帰属するものとします。また、本プログラムに対して、弊社が掲示している商標、ロゴなどは、会員その他の第三者に対して、商標、ロゴなどを譲渡し、またその使用を許諾するものではありません。
  2. 2.会員はコンテンツなどにつき次の事項を遵守するものとします。
    1. (1)各プログラムの利用目的以外に使用しないこと。
    2. (2)複製・改変・編集などを行わず、また、逆コンパイルまたは逆アセンブルなどのリバースエンジニアリングを行わないこと、
    3. (3)営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定などしないこと。
    4. (4)弊社または弊社の指定する者が表示した知的財産権の表示を削除または変更しないこと
  3. 3.本条の規定は本契約の終了後も効力を有するものとします。
  4. 4.第1項の規定にかかわらず、個別契約で別段の定めがある場合は、当該個別契約の定めに従うものとします。

第26条 個人情報の取扱い

本プログラムの提供にあたり弊社が取得する個人情報の取扱いについては弊社が定める「プライバシーポリシー」(https://www.ntt.com/about-us/hp/privacy.html)によります。

第27条 承諾の限界

弊社は、第7条(申込みと承諾)に定めるほか、会員から本プログラムへの加入または各プログラムの利用に関する要望があった場合に、その要望を実現することが困難なときまたは弊社の業務の遂行上支障があるときは、その要望を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその要望を行った者に通知します。

第28条 管轄裁判所

会員と弊社との間で本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第29条 分離可能性

本規約の条項の一部が、管轄権を持つ裁判所によって違法、無効または法的拘束力がないと判断された場合であっても、ほかの条項は影響を受けず有効に存続するものとします。

第30条 準拠法

本規約の解釈および適用に関する準拠法は日本法とします。
附則(令和7年9月26日)PBセ000400007245-01号
(実施期日)
1.本規約は、令和7年9月26日から実施するものとします。
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