【7月以降もNTTファイナンスからの請求ができないもの】
(電話等サービス契約約款、IP通信網サービス契約約款、パケット交換サービス契約約款、ファクシミリ通信網契約約款における本則に係る除外条件)
1. | 契約者が、外国政府(それに相当する者を含みます。)である場合又は法令により料金その他の債務の扱い等で別段の定めがある場合。 |
【2012年3月以前に当社が電気通信サービスの料金その他の債務の請求を行ったもので、別に定めるもの】
(電話等サービス契約約款、IP通信網サービス契約約款により、附則に係る除外条件)
1. | この附則2の規定により契約者からその取扱いを行わないでほしい旨の申出があった場合。 |
2. | 現に、2以上の電話等サービス契約に係る料金その他の債務を一括して請求を行っている場合。 |
3. | 現に、金融機関の口座振替又はクレジットカードにより、料金その他の債務の支払いを行っており、かつ請求額お知らせメールサービスの提供を受けている場合。 |
4. | 現に、当社指定の口座へ料金その他の債務を振り込んでいる場合 |
5. | 現に、契約者からの申出により、電気通信サービス以外の契約等に基づく料金等と一括して請求を行っている場合。 |
6. | 現に、契約者からの申出により、料金明細など他の附帯サービス等の提供を受けている場合。 |
7. | 現に、契約者からの申出により、2以上の請求書を1の封書等に同封して送付している場合。 |
8. | 現に、当社が別に定めるところにより、1の料金月の料金を2回以上に分割して請求を行っている場合。 |
9. | 現に、料金表別表に規定する料金の割引の適用(当社が指定するものに限ります。)を受けている場合。 |
10. | その料金その他の債務が、主に法人向けの電気通信サービス(専用アクセス契約に係るもの及び当社が別に定める付加機能に係るものに限ります。)に係るものである場合。 |
11. | この附則2に規定する以降において、電話等サービス契約に係る料金その他の債務が生じていない場合。 |
12. | 過去に電話サービス契約約款第20条、第14条の16、IP通信網サービス契約約款共通編第24条、第15条、又はその他の規定(それに相当する当社の他の契約約款及び料金表の規定を含みます。)の適用等を受け、その料金その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあると当社が判断する場合。 |
13. | 現に、電話サービス契約約款、IP通信網サービス契約約款別冊(オープンコンピュータ通信網サービス(第二種オープンコンピュータ通信網サービスに限ります))、IP通信網サービス契約約款別冊(ドットフォンサービス)、料金表通則14の規定により、料金又は工事に関する費用を減免している場合(東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に係るものに限ります。)。 |
14. | 現に、電話サービス契約約款料金表通則5、IP通信網サービス契約約款別冊(オープンコンピュータ通信網サービス(第二種オープンコンピュータ通信網サービスに限ります))料金表通則6、IP通信網サービス契約約款別冊(ドットフォンサービス)料金表通則5の規定等により、特別な事情により契約者の同意を得て支払期限の調整を行っている場合。 |
15. | 現に、障害者基本法(昭和四十五年五月二十一日法律第八十四号)第22条第2項の趣旨を鑑み、当社が点字による請求書を発行している場合。 |
16. | 現に、事業法第33条の規定による接続約款に係る回収代行の取扱いを行っている場合。 |
17. | 現に、OCN光withフレッツ(当社から請求しているものに限ります。)の提供を受けている場合。 |
18. | 契約者の支払期限に著しく影響を与えるなど、当社の業務の遂行上、真にやむを得ない事情がある場合。 |