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いまさら聞けない「インボイス制度」とは? 概要と登録、手続きのポイントをわかりやすく解説

いまさら聞けない「インボイス制度」とは? 概要と登録、手続きのポイントをわかりやすく解説

目次

インボイス制度、簡単に説明するとどんな制度?

ニュースなどでよく目にする「インボイス制度」とは、いったいどんな制度なのでしょうか。インボイスとは「適格請求書」の意味があり、インボイス制度とは複数税率の採用に計算ミス、不正を防ぐために、2023年10月に導入された新たな消費税の申告制度です。

インボイス制度のインボイス(適格請求書)には細かい記載事項があります。複数税率による税制の複雑化に対応し、税額の記録を正確に保存するために、適格請求書発行事業者の登録番号、8%の軽減税率と10%の標準税率を区分した適用税率、税額などの記載が必要です。

適格請求書

インボイス制度導入の背景には現行制度における「益税」の発生を是正する目的があります。益税とは、消費者が事業者に支払った消費税の一部が納税されず、事業者の利益になってしまうことです。現行制度では売上高1,000万円以下(または設立1・2期目の事業者)の免税事業者は消費税納付が免除されていました。しかし、課税事業者が申告する仕入税額控除に免税事業者に支払った「実際には未納の消費税額」が含まれます。このような課税事業者、免税事業者ともに消費税を納付しない益税の発生を改善することがインボイス制度の目的です。

もし、インボイス制度の適格請求書発行事業者の申請をしていない場合、適格請求書を発行できなくなります。これに伴い取引先が仕入税額控除を受けることができず、今後の取引にも支障が出るおそれがあります。未対応の企業は早急に対応を進めるべきでしょう。

免税事業者との取引で事業に影響が生じる可能性も

インボイス(適格請求書)を発行するために、課税事業者は税務署に登録、発行事業者番号を取得する必要があります。しかしそれだけでは、課税事業者は仕入税額控除が受けられなくなる可能性があります。なぜなら、取引のある1,000万円以下(または設立1・2期目の事業者)の免税事業者が旧来の請求書を発行しても、新制度下では認められないためです。免税事業者に支払った消費税控除を受けられず、その分も課税事業者の課税対象となります。

つまり、免税事業者は課税事業者への転換を迫られることになります。課税事業者は取引のある免税事業者にインボイス発行事業者の登録を呼びかけ、応じてもらう必要があるのです。場合によっては取引先の見直しも検討すべきですが、交付強要や取引停止は下請法(下請代金支払遅延等防止法)や独占禁止法に抵触する恐れがあります。見直しにあたっては「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう配慮すべきでしょう。なお、インボイス制度では取引への影響に配慮した経過措置が設けられており、免税事業者からの仕入れについて制度実施後3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を仕入税額控除が認められています。このように、インボイス制度が自社に与える影響を考慮し、自社の経営計画や取引先を精査し、状況に合わせた対応が必要です。

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インボイス制度では、従来の会計処理の見直しも必要に

税務署への登録、発行事業者番号の取得、取引先の精査が完了だけではインボイス制度への対応は充分ではありません。すでにクラウド型の会計ソフトを使用していれば支障ありませんが、エクセルでの管理やパッケージ型会計ソフトの場合、インボイス方式に対応できない可能性があるため、従来の会計処理を見直す必要があるかもしれません。

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