端末機器の適合検査(自営電気通信設備)

第2章 端末設備について

2.4 自営電気通信設備

自営電気通信設備とは前述したように、お客さま自身で設置する設備で、ある一定以上の広がりを有するものと定義されている。しかし、どの程度の広がりを有していれば自営電気通信設備となり、また逆にどの程度狭ければ端末設備になるのかを判断するのは実際には難しい場合もある。ここでは、代表的な自営電気通信設備の例から端末設備と自営電気通信設備を峻別する「広さ」の概念を説明する。

図2.4.1 自営電気通信設備の例その一

図2.4.1 自営電気通信設備の例その一

同一構内または同一建物内に終始する電気通信設備を端末設備という。例えば、 同一企業の敷地が道路を挟んで存在し、電気通信設備がその道路を横断している場合、 一般的にその道路が私道の場合は端末設備、公道の場合は自営電気通信設備と解釈されている。

図2.4.2 自営電気通信設備の例その二

図2.4.2 自営電気通信設備の例その二

無線を使用した自営電気通信設備のMCA無線システムについて説明する。

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(1) 本接続は、電気通信分野の市場解放をめぐる日米政府間交渉において合意されたものである。 (通達 経企本 第667号 平成3年2月15日)

(2) MCA無線システムとは?

(3) 電話網もしくは専用線との接続点は、指令局および制御局になる。

(4) 利用者は、宅配便業者などの運送業者、販売、修理業などである。

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図2.4.3 自営電気通信設備の例その三

図2.4.3 自営電気通信設備の例その三

無線を使用した自営電気通信設備のマリンVHFについて説明する。

(1) マリン無線局と加入電話の接続例である。

(2) プレジャーボートから緊急通話を行うことを目的とし、プレジャーボート(マリン無線局)からの発信を原則とする。

(3) 漁業無線局と加入電話の接続もマリン無線局と形態は同じ。

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