端末機器の適合検査(自営電気通信設備)
第2章 端末設備について
2.4 自営電気通信設備
自営電気通信設備とは前述したように、お客さま自身で設置する設備で、ある一定以上の広がりを有するものと定義されている。しかし、どの程度の広がりを有していれば自営電気通信設備となり、また逆にどの程度狭ければ端末設備になるのかを判断するのは実際には難しい場合もある。ここでは、代表的な自営電気通信設備の例から端末設備と自営電気通信設備を峻別する「広さ」の概念を説明する。
図2.4.1 自営電気通信設備の例その一

同一構内または同一建物内に終始する電気通信設備を端末設備という。例えば、 同一企業の敷地が道路を挟んで存在し、電気通信設備がその道路を横断している場合、 一般的にその道路が私道の場合は端末設備、公道の場合は自営電気通信設備と解釈されている。
図2.4.2 自営電気通信設備の例その二

無線を使用した自営電気通信設備のMCA無線システムについて説明する。
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(1) 本接続は、電気通信分野の市場解放をめぐる日米政府間交渉において合意されたものである。
(通達 経企本 第667号 平成3年2月15日)
- MCA無線システムに接続する電話回線の契約者名義は、 本システムの免許人(各ユーザ)である必要がある
(2) MCA無線システムとは?
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MCA: Multi-Channel Accessの略
- 多数の利用者(事業者)が複数の電波(無線チャンネル)を共同利用する無線システムで、 これは有限な電波を有効に利用することができる
- 800[MHz]帯と1.5[GHz]帯の電波を使用した2システムがある
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通話は?
- 移動局から制御局もしくは、指令局に接続されている電話網を経由し直接電話ができる電話網から制御局を経由して移動局に直接電話(登録メンバーのみ)ができる指令局と移動局間(無線のみ)移動局と移動局間(無線のみ)の通話ができる
- 最大通話時間: 800[MHz]帯3分、1.5[GHz]帯5分と通話時間に制限がある
- 移動局のサービスエリア(通話範囲)は、制御局から半径約15[km]〜25[km]である
(3) 電話網もしくは専用線との接続点は、指令局および制御局になる。
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制御局と制御局を専用線で接続する(システム間接続という)
- 目的は、電波の届く地域を広くするため
- 専用線の品目は、高速デジタル回線である。したがって、DSUで技術的な担保は全てできる
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制御局と電話網との接続
- 制御局は2団体(無線局の免許人)によって運営されている
財団法人 日本移動通信システム協会(JAMTA)
システムの名称は、(JSMR:Japan Shared Mobile Radio)日本モトローラ社
財団法人 移動無線センター(MRC)
システムの名称は、MCA(Multi Channel Access)松下通信工業、日本電気、東芝、三菱電機、日立電子など17社
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指令局と電話網との接続
(4) 利用者は、宅配便業者などの運送業者、販売、修理業などである。
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図2.4.3 自営電気通信設備の例その三

無線を使用した自営電気通信設備のマリンVHFについて説明する。
(1) マリン無線局と加入電話の接続例である。
(2) プレジャーボートから緊急通話を行うことを目的とし、プレジャーボート(マリン無線局)からの発信を原則とする。
- 緊急通話先としては、海上保安庁、病院などである。
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プレジャーボートからの依頼によりプレジャー用海岸局(マリーナ経営者)のオペレータの方がダイヤル(手動接続)し病院などの公共機関と接続し通話をする
- ここでいうマリン無線のチャンネルは、プレジャー用海岸局との通話用のチャンネルである(Ch86,Ch87,Ch88の3チャンネルを使用)
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マリン無線には公衆通信用(NTTのオペレータが接続するもの)のチャンネルもある(Ch23〜Ch28の6チャンネルを使用)
- この通話は、電話サービスの契約約款第80条(特殊船舶通話取扱所との間の通話)の規定のもの
- プレジャーボートのマリン無線局は、別途NTTとの契約が必要
- 通話料金は、着信側の加入者に課金される
- (この通話におけるマリン無線局の無線端末機器の技術基準等は、未整理である)
(3) 漁業無線局と加入電話の接続もマリン無線局と形態は同じ。
- 船舶からの緊急時の連絡
- 40mヘルツ帯の漁業無線システムの海岸局設備との接続(有線連絡装置経由)
- 船舶局と公共機関等の加入電話との接続は、手動接続である
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