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端末機器の適合検査

第2章 端末設備について

2.1 電気通信設備の構成

電気通信設備は、図2.1に示すように第一種電気通信事業者側の設備 (電気通信回線設備)とお客さま側の設備(端末設備または自営電気通信設備)に大別され、これら二つの設備の境界を分界点という。

図2.1 電気通信設備の構成要素

図2.1 電気通信設備の構成要素

(1) 電気通信回線設備とは、以下の3つの設備をいう。

1.伝送路設備(ケーブルなど)

2.交換設備(交換機など)

3.附属設備(通信電力装置など)

(2) お客さま側の設備(端末設備など)には、以下の2つの設備形態がある。

1.端末設備

・分界点からのお客さま側が、同一敷地内で閉じているもの

2.自営電気通信設備

・分界点からお客さま側が、広がりのあるもの

(3) 分界点とは?

1.分界点の目的

・端末設備等の故障などの場合保守などの区分をはっきりさせること

・事業者とお客さまとの接続点で容易に切り離すことができること

2.架空からの引き込みの場合

・分界点は保安器になる

3.地下からの引き込みの場合

・分界点は配線盤等(MDF)になる

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