端末機器の適合検査(認定・検査業務の法的根拠)

第1章 日本の認定制度について

1.4 認定・検査業務の法的根拠

以上述べたように各種端末機器が一定の技術基準に適合しているかどうかにつき、それぞれ JATEおよび各第一種電気通信事業者が認定・検査業務を行っている。その法的根拠が図1.4に示すように電気通信事業法(以下「事業法」と略す)に定められている。

事業法第49条では一般に基本3原則と呼ばれている技術基準などの制定理由が、事業法第50条では郵政大臣が認定業務を行うことが(実際は事業法第68条〜第70条の規定により指定認定機関であるJATEが実施)、 事業法第51条では第一種電気通信事業者が認定品以外の端末機器の検査を行うことが、そして事業法第52条では第一種電気通信事業者は自営電気通信設備の検査を行うことがそれぞれ規定されている。

図1.4 認定・検査制度の法的根拠

図1.4 認定・検査制度の法的根拠

このページのトップへ