端末機器の適合検査(端末機器の開放の歴史)

第1章 日本の認定制度について

1.2 端末機器開放の歴史

明治23年電信電話サービスが開始されて以来、電気通信に利用される端末機器は逓信省または 電電公社よりのレンタル機器(直営機器)しか許されない時代が長く続いた。
しかしながら、昭和28年8月1日施行の公衆電気通信法第105条により利用者設置の端末機器でも使用に当たって電電公社の技術基準適合検査を受け、それに適合すれば電電公社はその端末の接続を妨げないと規定された。「端末開放」である。ただし、本法の適用は構内交換設備、 船舶に設置する加入電話の設備、専用回線の端末機器のみに限定されていた。
昭和32年5月には、利用者が転換器等で切り替えることにより電話1回線に複数端末機器 (付属電話機)を接続することが制度化され、この付属電話機についても利用者自身が設置する自営端末機器が認められた。しかし、電話回線毎に1台は必ず電電公社の直営機器(本電話機)を設置することは依然義務付けられたままだった。
昭和33年及び昭和44年に公衆電気通信法第105条が改正され、それぞれ地域団体加入電話、集団電話が法制度化され、それぞれの自営端末設備の設置が可能となった。
昭和47年には電話網をデータ通信に利用することが可能となった(網開放)。この際、データ通信用の端末機器は利用者自身による自営が原則となったため、データ通信に限っては本電話機(正確には本データ端末機器)が開放されたこととなった。だが、通話で利用する場合は上述した付属電話機を除き電話機は依然として直営が原則であった。
昭和60年の電電公社民営化に伴い、制定された電気通信事業法第49条において、 接続しようとする端末設備が技術基準等に適合していれば、第一種電気通信事業者は、その接続請求を一般的に拒むことが出来ないことを規定したことにより、本電話機を含めた全ての端末機器の開放が実現した。

表1.2 端末機器開放の歴史

明治23年〜昭和28年

利用者による端末設備の設置は許可されていなかった。

昭和28年8月(1953年)

構内交換設備、船舶に設置する電話機、専用回線端末などを対象に、 利用者による端末設備の設置を公衆電気通信法第105条で規定した。

昭和32年5月(1957年)

利用者による付属電話機の設置を制度化した。

昭和33年7月(1958年)

地域団体加入電話制度の導入にともない、自営端末設備の設置を規定した。

昭和44年10月(1969年)

集団電話の法制化にともなう自営端末の設置を規定した。

昭和47年11月(1972年)

電話網のデータ通信への開放にともない、非電話系端末は自営が原則となった。 ただし、通話で利用する場合は本電話機は直営を原則とした。

昭和60年4月(1985年)

NTTの民営化とともに本電話機の開放を電気通信事業法第49条で規定した。

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