○調達に参加することができない場合
次のいずれかに該当する場合、原則として調達に参加することができませんのでご注意下さい。
(1)成年被後見人および被保佐人
(2)破産者で復権を得ていない者
(3)会社の整理、和議、会社更生、破産、清算などの手続き中等にある者
(4)次のいずれかに該当する行為をした者で、その事実があった後2年間を経過していない者。
また、これに該当するものを代理人、支配人その他の使用人として使用している者
・契約の履行に際し、故意に物品の製造、サービスを粗雑にし、または物品の品質、数量に関し不正行為があった者
・入札/申請、契約の締結、履行に際し、不正に利益を得る目的で連合した者
・入札/申請への参加を妨害または契約の締結、履行を妨害した者
・検査または監督に際し、職務の執行を妨げ、または職務の執行に協力しなかった者
・正当な理由がなく契約を締結しなかった者または契約を履行しなかった者
・入札/申請に参加するための手続きまたは契約の履行に関する手続き等に際し、虚偽の申告をした者
・その他不正に競争を阻害する行為をした者
(5)該当の調達において、調達のための検査や設計、または調達仕様の作成に関与したことによって競争上の不公正な利点を享受する者