NTTコミュニケーションズは、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」に基づき、NTTコミュニケーションズが所有する管路・とう道・マンホール・電柱(以下「管路等」という。)への電気通信事業者等の線路敷設に係る申込手続きおよび契約条件等について、今後以下により行うこととします。
なお、この手続きおよび条件等はNTTコミュニケーションズの管路等に線路設備をお預かりするすべての他事業者様に対し、従来と同様公平に適用いたします。
| (1) | 基本契約書の締結 |
| 個別区間の協議の際、基本事項については予め確認しておき、協議時間を短縮するために、「管路等の共同収容に関する基本契約書」を締結させていただきます。 |
| (2) | 調査依頼書の提出 | ||||||||
以下の必要事項を記載した「管路等の共同収容調査依頼書」(別紙)を窓口に提出いただきます。
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| (3) | 調査の回答 | ||||
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| (4) | 調査費用 |
| 管路等利用に関する調査に要した費用については、稼動時間を基に算出し、管路等の利用の個別契約締結に関わらず、調査を依頼された他事業者様の実費負担とします。 調査費用の算定基準は以下の通りです。
調査費用 = 作業単金 × 作業時間 |
| (5) | 利用の申込み |
| NTTコミュニケーションズから利用可能と回答した管路等について、希望する他事業者様からの利用契約の申込みを受けて「共同収容に関する個別契約」を締結します。なお、「共同収容に関する個別契約」締結の申し込みは、当社の調査結果回答日から3ヶ月以内に行うこととします。 |
| (1) | 使用料等 | ||||||
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| (2) | 設置の条件 | ||||||||||||||
以下に示す設置の条件に抵触する場合には、NTTコミュニケーションズは管路等の提供を行いません。
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| (3) | 支障移設等の扱い |
| 道路工事にともなう支障移設等によって管路等が利用できなくなった場合には、個別契約を解除することがあります。 |
| (1) | 共同収容に関する基本契約 |
| 利用いただく際の基本事項について、予め双方で確認するもので、主に以下の事項について取り決めます。
<1>調査の依頼方法 |
| (2) | 共同収容に関する個別契約 |
| 具体的に利用を希望される区間ごとに締結するもので、主に以下の事項について取り決めます。
<1>使用区間・使用料の明示 |
管路・とう道・マンホールの利用に関する申込みから契約に至るまでのNTTコミュニケーションズの事務処理手順は、別紙のとおりとします。
管路・マンホール・とう道等 の利用についての相談、申込みに関するNTTコミュニケーションズの窓口は、電気通信事業者等の利便性・公平性を確保し、かつ業務集約による調査期間の短縮等を図るため、NTTの通信土木技術を継承した「NTTインフラネット」に委託いたします。また、必要に応じて設備を所有するNTTコミュニケーションズの関係部門とともにも対応いたします。 また、NTTコミュニケーションズの管路等が利用できない場合において、電気通信事業者等が自ら管路等を建設することとした場合には、ご依頼があれば、従来からの経験を生かし、「NTTインフラネット」でご相談をお受け致します。
| 担当部門 | 所在地・電話番号等 |
| NTTインフラネット株式会社 ルートデザイン室 |
〒103−0007 東京都中央区日本橋浜町2ー31ー1 浜町センタービル15F TEL 03−5645−1038 |
管路・マンホール・とう道等 の利用についての技術基準は以下のような項目があります。
| 代表的な技術項目 | 検討項目 | |
| 管路等 | ○ケーブル構造 (外径、許容張力、 許容側圧、心線径等) ○クロージャー構造 |
管路内への敷設が可能であるか。 (NTTコミュニケーションズで 建設作業が可能であるか) ・機械工具が適用できるか。 ・管路線形に対応できるか。 |
| ○ケーブル構造 (心線識別方法等) ○測定器の接続性 |
故障時の対応が可能であるか。 (NTTコミュニケーションズで 保守作業が可能であるか) |