まず病院の選定基準について調査したところ、「医療の技術が信頼できる」や「医療スタッフの対応がいい」、「診察や治療が適切」等の医療サービスの質に関する項目が50%を切る中、3/4以上の人が「自宅や勤務先から近い」という利便性に関する項目を挙げる結果となりました。 |
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- 病院の利用者は、選定段階から医療サービスの質よりも、アクセスしやすさなどの利便性を重視していることが分かりました。
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次に、病院に関する情報収集の方法を調査したところ、「家族・友人・知人」や「かかりつけの医師」からの口コミと並んで、『インターネットによる情報収集』が上位に挙がりました。 |
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- 利用者コメントも合わせてみると、「家族・友人・知人」や「かかりつけの医師」から評判を聞く一方で、 「インターネット」を様々な情報の比較のために利用していることが分かりました。
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そこでインターネットによる情報収集の内容を調査したところ、「診療日・診療時間の情報」や「交通機関・所在地などの情報」を収集していることが分かりました。 |
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- インターネットで情報収集・比較している項目としては、第一に時間や場所などであり、医療サービスの内容についての情報収集は半分以下であることが分かりました。
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一方、インターネットによる情報収集において不足に感じる点について調査したところ、「費用」や「診療実績」などの現在口コミで得ている情報に不足を感じている人が多いことが分かり、まだまだ改善の余地があることが分かりました。 |
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- 現在不足と感じている診療実績などの情報については、2007年4月施行の第5次改正医療法を受け、積極的に開示される方向にあることから、今後、インターネットによる病院に関する情報収集の幅は広がり、より一般化するものと考えられます。
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今までの医療法では国民の誤解の無いよう宣伝・広告に対する様々な制限を設けていましたが、第5次改正医療法では、2007年4月1日から、医療やその内容を知ってもらうことで医療の選択権を患者にもってもらうために、情報提供・開示の制限を緩和することとなりました。 |
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| 医療法改正内容 |
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広告可能な事項 |
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改正前の
制度 |
広告可能な事項の項目まで細かく列挙
(例)項目の詳細まで規定し、表示
・病床数,病室数
・機能訓練室に関する事項
・従業員数、患者数に対する配置割合 等 |

規制の大幅な緩和 |
改正後の
制度 |
一定の性質をもった項目ごとに包括的に規定した方式にとどめる
(例)「○○に関する事項」と項目群で表示
・施設、設備又は従業者に関する事項
・提供される医療の内容に関する事項
・管理又は運営に関する事項 |
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- 01. 当該病院または診療所で行なわれた手術の件数
- 02. 当該病院または診療所で行なわれた分娩の件数
- 03. 患者の平均的な入院日数
- 04. 居宅等における医療の提供を受ける患者(以下「在宅患者」という)、外来患者及び入院患者の数
- 05. 平均的な在宅患者、外来患者及び入院患者の数
- 06. 平均病床利用率
- 07. 治療結果に関する分析を行なっている旨及び当該分析の結果を提供している旨
- 08. セカンドオピニオンの実績
- 09. 患者満足度調査を実施している旨及び当該調査の結果を提供している旨
- 10. 医療保険指定機関であること
- 11. 医師、歯科医師以外の従業者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴
- 12. 外部監査を受けている旨
- 13. 財団法人日本医療機能評価機構が行なう医療機能評価の結果(個別の監査項目に偏るものを含む)
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| *出所:厚生労働省「医療法における病院当の広告規制について」より抜粋 |
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次に、現在利用している医療サービスについての満足度調査を行なった結果、「医療設備」や「医療水準」に対する満足度が高い反面、「診療までの待ち時間」の満足度が極端に低く、2.4点(5点満点)という結果となりました。 |
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- 医療サービスについては、診療そのものではなく「待ち時間」のわずらわしさが満足度を低下させている一因であることが分かりました。
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電話やインターネットによる予約システムに対する満足度 |
そこで「待ち時間」の解決策の1つとなりうる「電話やインターネットでの予約システム」に対する満足度調査を行なった結果、1/4以上が不満と感じており、「どちらでもない」を含めると80%以上が満足していないということがわかりました。 |
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- 今後の予約システムの普及や利便性の高いシステムの提供が病院・診療に対する満足度の向上につながると考えられます。
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インターネットによる遠隔医療サービスの利用状況と利用理由 |
インターネットによる遠隔医療サービスに関しては、情報収集と比較すると圧倒的に利用者が少なく、全体の1%程度にとどまることが分かりました。
利用理由については、「高度医療」などの必然性によるものもある一方で、「病院まで行かなくても受診できる」、「時間の融通が利くから」という意見が多く挙がりました。 |
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- 現在の遠隔医療サービス利用者にとっては「利便性の高さ」が利用理由として大きいことが分かりました。
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そこで、今後のインターネットによる遠隔医療サービスの利用希望について調査したところ、今後の利用を考えている方が3割近くいることが分かりました。
また、今後利用を考えている方たちの期待としては、「専門医による診断」という高度医療に対する期待が7割を超える結果となりました。 |
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- 今後の遠隔医療サービスに対しては、利便性と高度医療の両方を兼ね備えたものの提供が期待されていることが分かりました。
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遠隔医療に対する法律としては、平成15年3月31日に厚生労働省の医政局発令(医政発第0331020号)「情報通信機器を用いた診療について」にて、以下のように述べられています。
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医政発第0331020号の概要 |
| 基本的な考え方 |
診療は、医師または歯科医師と患者が直接対面して行なわれることが基本であり、遠隔診療は、あくまで直接の対面診療を補完するものとして行なうべきものである |
| 留意事項 |
- ・初診及び急性期の疾患に対しては、原則として直接の対面診療によること
- ・直接の対面診療を行なうことができる場合や他の医療機関と連携することにより直接の対面診療を行なうことができる場合には、これによること
- ・左記事項に関わらず、次に挙げる場合においては、患者側の要請に基づき、患者側の利点をも勘案した上で、直接の対面診療と適切に組み合わせて行なわれるときは、遠隔診療によっても差し支えない
- ●直接の対面が困難な場合
- ●直近まで相当期間にわたって診療を継続してきた慢性期疾患の患者など、病状が安定している患者(以下に挙げる疾患患者のみ)
- ・在宅酸素療法を行なっている患者
- ・在宅難病患者 ・在宅糖尿病患者
- ・在宅喘息患者 ・在宅高血圧患者
- ・在宅アトピー性皮膚炎患者
- ・褥瘡のある在宅療養患者
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| *出所:厚生労働省「「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」の一部改正について(通達)より抜粋 |
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- インターネットによる遠隔医療については、少しずつではあるが、規制緩和の方向にあることが分かりました。
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