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本ソフトウェア(オブジェクトプログラム、マニュアル)を使用する前に、ライセンス契約書の条件を十分ご確認ください。この契約に、ご同意いただけない場合には、本ソフトウェアをご使用にならずコピーも含め全てを破棄してください。

ライセンス契約書

本ソフトウェア(オブジェクトプログラム、マニュアル、およびこの契約書)の著作権は、NTTコミュニケーションズ株式会社に帰属します。NTTコミュニケーションズ株式会社は、本ソフトウェアを自己の占有下に置いた者(以下ライセンシーといいます)と、本ソフトウェアの非独占的かつ無償の権利許諾に関し、以下の通り本契約を締結します。

第1条(契約の成立、効力、および終了)

ライセンシーが本ソフトウェアに含まれるプログラムを使用した時、ライセンシーは本契約の締結を承諾したものとみなされます。ここで、プログラムを使用するというのは、プログラムをPCなどの電子計算機上で実行させることをいいます。
ライセンシーが本ソフトウェアに含まれるプログラムを使用しないと決めた時には、本契約は終了します。NTTコミュニケーションズ株式会社は、ライセンシーに対して個別に通知することにより、又はNTTコミュニケーションズ株式会社が選択する発行部数10万部以上の定期刊行物にその旨を公表することにより、NTTコミュニケーションズ株式会社が定める期限をもって本契約を終了させることができます。但し、それ以前に本条第2項によって本契約が終了することを妨げません。
ライセンシーが本契約の締結を承諾した時点ですでに本条第3項に定める期限を経過していた場合は、本契約は直ちに終了するものとします。
本条第3項又は第4項により本契約が終了した場合は、ライセンシーは速やかに本ソフトウェアおよびライセンシーが占有する本ソフトウェアのすべての複製物を消去します。
ライセンシーは、いかなる理由によるものであれ、本ライセンスの終了についてNTTコミュニケーションズ株式会社に対し補償金その他の支払いを求めることはできません。

第2条(許諾事項・禁止事項)

ライセンシーはNTTコミュニケーションズ株式会社が提供するiFAX(インターネットFAX)サービスの利用を目的とする場合に限り、本ソフトウェアに含まれるプログラムを無償で使用することができます。
ライセンシーは、本ソフトウェアを複製することはできません。
ライセンシーは、本ソフトウェアに含まれるプログラムに対して、逆アセンブルなどのリバースエンジニアリング(解析して人間が読み取り可能な形に変換すること)を行うことはできません。

第3条(免責)

NTTコミュニケーションズ株式会社は、ライセンシーに対し、本ソフトウェアの一切の動作保証および瑕疵保証をしません。
NTTコミュニケーションズ株式会社は、ライセンシーに対し、本ソフトウェアに関するいかなる技術的役務の提供義務も負いません。
NTTコミュニケーションズ株式会社は、ライセンシーが本ソフトウェアに起因して被ったいかなる損害に対しても責任を負いません。

第4条(その他)

本契約は、日本国法に準拠し、日本国法に基づいて解釈されます。
本契約に関連してNTTコミュニケーションズ株式会社とライセンシー間で生ずる一切の紛争は、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。

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