電気通信関連法令電信料金に関する批准・報告手順規定(試行)

電信料金に関する批准・報告手順規定(試行)
国家計画委員会 情報産業部

第1条 電気通信料金の批准、報告の手順を規格化し、電気通信サービスのユーザと電気通信事業者の合法的権利を守るため、「中華人民共和国 価格法」と「中華人民共和国 電気通信条例」に基づき、本規定を定める。

第2条 情報産業部は、統一して、全国の電気通信料金の批准・報告の業務を、責任もって実施し、各省・自治区・直轄市の通信管理局(以下、通信管理局という)は、現地の省レベル人民政府の価格主管部門と共に、管轄地域内における電信料金の批准・報告の業務を実施する。

第3条 「政府決定価格」と「政府指導価格」が適用される電信サービス料金の制定又は調整は、集団審議により実施する。
情報産業部と通信管理局は、電信料金審議委員会又はその他の集団審議方式により、電信料金の制定又は調整に関する報告を聞き、関係する状況を調査の上審議し、電信料金の制定又は調整を実施するか否かについての意見をまとめる。

第4条 電気通信事業者は、政府決定価格又は政府指導価格の適用される電信サービス料金について、その調整の申請をすることができる。それは、情報産業部又は通信管理局に対して申請すると同時に、国務院の価格主管部門又は省レベル人民政府の価格主管部門に対して申請する。

第5条 電信サービス料金の制定又は調整の申請書には、以下の項目が含まれていなければならない。
(1) 電信料金の制定又は調整を申請する電信サービスの位置付け、特徴、対象ユーザ、メリット、電信サービスの開通期間、市場の需給状況、最近3年間の業務量、ユーザ数、設備容量、設備利用率。
(2) 電信料金の制定又は調整を申請する電信サービスのネットワーク構成、設備構成、建設コスト、運用コスト。
(3) 電信料金の制定又は調整を申請する電信サービスの最近3年間の収支状況表。電気通信事業者が報告する企業財務諸表や関係統計資料について、情報産業部又は通信管理局は、しかるべき仲介組織により審査させることができる。
(4) 現在の料金水準、制定又は調整を希望する料金水準。
(5) 電信料金の制定又は調整を申請する根拠及び理由。
(6) 料金調整後の、当該サービスのユーザ数、業務量、収入、利益又は損失に関する静態的・動態的算出分析資料。
(7) 制定又は調整した電信料金の関係電気通信事業者と消費者に対する影響。
(8) 情報産業部又は通信管理局が要求するその他の資料。

第6条 情報産業部又は通信管理局は、電気通信事業者から電信料金の制定又は調整に関する申請書類を受け取った翌日から、30業務日以内に、関係部門の意見を聞き、省レベルの価格主管部門と審議を実施し、批准に関する意見を、書面形式にて関連する電気通信事業者に通知しなければならない。また、さらに上のレベルの政府部門又は同レベルの人民政府の批准が必要な場合は、情報産業部は、意見書を提出しなければならない。情報産業部又は通信管理局及び省レベルの価格主管部門は、客観的原因により、規定期間内に決定できない場合には、その決定を遅らせても構わないが、規定期間内に、書面の形式にて電気通信事業者にその原因を説明しなければならない。

第7条 情報産業部が認定した<電信サービス分類目録>に載っていない、新しい技術による電信サービスを提供する場合は、当該サービスを提供予定の電気通信事業者は、サービス提供前に、情報産業部に対して、同サービスの料金を、「政府決定価格」「政府指導価格」「市場調節価格」のいずれにするかについての申請を行なわなければならず、情報産業部は、国務院価格主管部門の意見を確認後、具体的な適用価格分類を決定する。

第8条 重要な全国的な規模での基礎電信サービス料金(固定市内電話サービスの基本料、移動電話サービスの基本料)の調整については、情報産業部は、国務院の価格主管部門の意見を求め、同時に国家の関係規定に照らして、国務院の価格主管部門が召集する「価格公聴会」において各方面の意見を聞いた後、解決案を提示し、国務院の批准後実施する。
その他、批准の必要な重要な全国規模の電信サービスの料金については、情報産業部は、必要に応じて、公告や「専門家諮問委員会」の招集等の各種の方法により、ユーザや電気通信事業者、関係部門の意見を聞き、国務院価格主管部門の意見を確認後、公布して実施する。
各省(区・市)轄区の区域内の重要な電信サービスの料金の調整については、通信管理局と省レベル価格主管部門が、本条の上記2つの組織の実施方法(補足:価格公聴会、公告、専門家諮問委員会等)に従って実施する。

第9条 政府決定価格、政府指導価格の電信料金の制定及び調整を実施後、情報産業部は、全国規模の主要な公共メディアにより公布する。省(区・市)轄区内の電信サービスについては、通信管理局が現地の公共メディアに公布する。

第10条 電気通信事業者は、新しい電信料金の執行後の半年以内について、随時、情報産業部、国務院価格主管部門又は通信管理局、省レベル価格主管部門に対して、追跡報告を実施する。その報告は、調整後の電信サービスの発展状況、料金執行状況、社会の各方面の影響等内容を含むこととする。

第11条 電気通信事業者は、政府指導価格の価格変動許可された範囲内、又は市場調節価格の電信料金について、自主的に決定又は調整することができるが、実際の執行にあたり、電信料金の管理監督の範囲に応じて、情報産業部、国務院価格主管部門、通信管理局、省レベル人民政府価格主管部門に報告しなれればならない。
情報産業部及び国務院価格主管部門に報告すべき電信料金の調整について、その執行前に、電気通信事業者の省レベルの分公司は、当地の通信管理局及び省レベル価格主管部門に対しても報告しなければならない。

第12条 本規定に従って報告を実施していないものに対して、政府主管部門は、責任をもって実施させ、または誤りを正す権限を持ち、また、状況が重大なものについては、営業停止や清算を実施する権限を持つ。
電気通信事業者の報告した各種の電信料金について、政府主管部門が、明らかに不合理と見受けられるものについては、電気通信事業者に対して、追加資料の提出や、新たに再調整させることができる。

第13条 市場調節価格及び政府指導価格を適用する電信サービス料金について、電気通信事業者は、新しい電信料金を実施する前に、現地のテレビ、ラジオ、指定新聞等のメディアに公告しなければならない。

第14条 政府主管部門の職員は、法律により取得した資料や状況、電気通信事業者のビジネス上の秘密について、外部に漏らしてはならない。

第15条 本規定は、2002年10月1日より施行する。


補足:

「中華人民共和国 価格法」における用語の定義(第3条)
・ 政府決定価格:価格法に基づき、政府価格主管部門又はその他関係部門により、
 自らの価格決定権限と範囲において決定される価格。
・ 政府指導価格:価格法に基づき、政府価格主管部門又はその他関係部門により、
 自らの価格決定権限と範囲において、基準価格と変動可能幅が決定され、事業者
 の価格決定が政府指導下により行われる価格。
・ 市場調節価格:事業者自らが決定でき、市場競争により決定される価格。

 →電気通信料金適用価格区分

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