電気通信関連法令電信業務経営許可証管理方法

電信業務経営許可証管理方法

中華人民共和国情報産業部発令<第19号>:
《電信業務許可証管理方法》は、2001年11月8日、すでに第8次常務会議で通過し、現在公布させ、2002年1月1日より施行する。

部長  呉基傳
2001年12月26日


第1章 総則

第一条 電信業務経営許可証の管理規範に合うため、《中華人民共和国電信条例》及びその他の法律、行政法規の規定に基づき、本方法を制定する。

第二条 中華人民共和国国内における申請、審査、批准と電信業務経営許可証(以下「経営許可証」と略称)の管理にあたって、本方法に適用する。国家によるほかの規定がある場合、ほかの規定に従う。

 入札募集など方式を採用した基本電信業務経営許可証を発布する具体的な方法については、情報産業部が改めて制定する。

第三条 情報産業部と省、自治区、直轄市通信管理局(以下「電信主管部門」と総称)が電信業務経営許可証の審査、批准と管理機構である。

 電信主管部門は電信業務経営許可証の審査、批准と管理する際、公開、公平、公正の原則を遵守しなければならない。

第四条 電信業務経営者は電信業務の経営活動する際、電信業務経営許可証の規定を遵守し、電信主管部門の監督、管理を受けなければならない。

 電信業務経営者は電信業務経営許可証の規定に従い電信業務を経営する場合、国家の法律による保護される。


第2章 経営許可証の申請

第五条 基本電信業務経営の申請にあたって、《中華人民共和国電信条例》第十条の規定及び以下の条件に符合しなければならない。

(一) 省、自治区、直轄市範囲内に経営する場合、その登録資本金の最低額は2億人民元とする。全国或いは省、自治区、直轄市範囲内に跨って経営する場合、その登録資本金の最低額は20億人民元とする。
(二) 最近3年内に重大な違法行為がないこと。

第六条 付加価値電信業務経営の申請にあたって、《中華人民共和国電信条例》第十三条の規定及び以下の条件に符合しなければならない。

(一) 省、自治区、直轄市範囲内経営する場合、その登録資本金の最低額は100万人民元とする。全国或いは省、自治区、直轄市範囲内に跨って経営する場合、その登録資本金の最低額は1000万人民元とする。
(二) 企業化研究報告と関連する技術方案があること。
(三) 必要な場所と施設があること。
(四) 最近3年内に重大な違法行為がないこと。

第七条 基本電信業務経営許可証の申請にあたって、情報産業部に以下の申請資料を提出しなければならない。

(一) 公司法人代表者が署名した基本電信業務経営の書面申請。内容として:申請した電信業務経営の種類、業務をカバーする範囲、公司の名称、公司の通信住所、郵便番号、連絡人、連絡電話番号、電子メールアドレスなどを含む。
(二) 公司の企業法人営業許可証の副本と写し。
(三) 公司の概況。公司の基本情況、従事したい電信業務機構の設置と管理情況、技術力と経営管理層メンバーの情況、経営活動に適する場所、施設など情況を含む。
(四) 公司は最近、会計士事務所に監査を受けた企業法人の年度財務会計報告或いは資本監査報告及び情報産業部が規定するその他の関連な会計資料。
(五) 公司の定款、公司株式の構成及び株主の関連情況。
(六) 業務発展の企業化研究報告。申請した電信業務経営の業務発展と実施計画、サービス内容、業務をカバーする範囲、市場調査、研究と分析、サービス料金の方案、サービス品質の予測、投資分析、社会効果と収益、経済効果と収益の分析などを含む。
(七) ネットワーク構築の技術方案。ネットワークの構成、ネットワークの規模、ネットワークの建設計画、ネットワーク総合接続の方案、技術基準、電信設備の配置、電信資源の使用方案などを含む。
(八) 顧客に長期的なサービスを提供しかつ品質が保障できる措置。
(九) ネットワークと情報安全が保障できる措置。
(十) 公司の信用度が証明できる関連資料。
(十一) 公司の法人代表者が署名した法律に基づき電信業務経営の承諾書。

 無線通信業務経営を申請する場合、国家無線管理機構が発行した無線電周波数資源を分配する意見書を提出しなければならない。

 企業の法人営業許可書を未取得する申請者は、公司の企業名称は予め許可した通知書を提出しなければならず、上述の第(二)、(十)項目に規定する内容は提出必要がない。また、上述の第(一)項目に規定する書面申請と第(十一)項目に規定する承諾書は、有限責任公司の設立を希望する場合、株主全員に署名しなければならない。株式会社の設立を希望する場合、発起人全員に署名しなければならない。

第八条 付加価値電信業務経営許可証の申請にあたって、電信主管部門に以下の申請資料を提出しなければならない。

(一) 公司の法人代表者が署名した付加価値電信業務経営の書面申請。内容としては、申請した電信業務経営の種類、業務をカバーする範囲、公司の名称、通信住所、郵便番号、連絡人、連絡電話番号、電子メールアドレスなどを含む。
(二) 公司の企業法人営業許可証副本と写し。
(三) 公司の概況。公司の基本情況、付加価値電信業務の従事する人員、場所と施設など情況を含む。
(四) 公司は最近、会計士事務所に監査を受けた企業法人の年度財務会計報告或いは資本監査報告及び電信主管部門が規定するその他の関連な会計資料。
(五) 公司の定款、公司株式の構成及び株主の関連情況。
(六) 業務発展の企業化研究報告。申請した電信業務経営の業務発展と実施計画、技術方案、サービス内容、業務をカバーする範囲、市場調査、研究と分析、サービス料金の方案、サービス品質の予測、投資分析、社会効果と収益、経済効果と収益の分析などを含む。
(七) 顧客に長期的なサービスの提供かつ品質を保障できる措置。                   (八) 情報安全保障できる措置。                                        (九) 公司の信用度を証明できる関連書類。                                 
(十) 公司の法人代表者が署名した法律に基づき電信業務経営の承諾書。
(十一) 電信業務経営を申請にあたって、法律、行政法規及び国家の関連規定に基づき、関連する主管部門の事前に審査を受け、同意した場合、その審査を受け、同意した書類を提出しなければならない。

  無線通信業務経営を申請する場合、国家或いは省レベルの無線電管理機構が発行した無線電周波数資源を分配する意見書を提出しなければならない。

 企業の法人営業許可書を未取得する申請者は、公司の企業名称は予め許可した通知書を提出しなければならず、上述の第(二)、(九)項目に規定する書類は提出必要がない。また、上述の第(一)項目に規定する書面申請と第(十)項目に規定する承諾書は、有限責任公司の設立を希望する場合、株主全員に署名しなければならない。株式会社の設立を希望する場合、発起人全員に署名しなければならない。


第三章 経営許可証の審査・批准

第九条 電信業務経営許可証は《基本電信業務経営許可証》と《付加価値電信業務経営許可証》二種類に分けている。そのうち、《付加価値電信業務経営許可証》はまた《地区跨り付加価値電信業務経営許可証》と省、自治区、直轄市範囲内の《付加価値電信業務経営許可証》に分けている。

 《基本電信業務経営許可証》と《地区跨り付加価値電信業務経営許可証》は、情報産業部が責任を持って審査し批准する。省、自治区、直轄市範囲内の《付加価値電信業務経営許可証》は、省、自治区、直轄市の通信管理局が責任を持って審査し批准する。

 外商投資電信企業の電信業務経営許可証は、《外商投資電信企業管理規定》の第一七条の規定に基づき、情報産業部が責任を持って審査し批准する。

第十条 情報産業部が基本電信業務経営の申請書類を受理した日から15日以内に、書類審査を終えなければならない。申請書類がそろっている場合、申請者に申請受理の通知書を出す。申請書類がそろっていない場合、書面通知で申請者に書類を補充し、申請者は書類を補充した後、情報産業部が15日以内に申請者に申請受理の通知書を出さなければならない。

 情報産業部は申請受理の通知書を出した後、専門家を集め、第七条の第(六)、第(七)項目の申請書類を審査しなければならず、専門家の審査意見を基づき、批准或いは不批准の決定を下さなければならない。情報産業部の審査期間は申請受理の通知書を出した日より180日以内に完了しなければならない。

 法律に基づきすでに公司を設立した申請者に対し、批准した場合、《基本電信業務経営許可証》を発行する。

 企業法人営業許可証が未取得する申請者に対し、批准した場合、申請者に批准書類を出さなければならず、また、工商行政管理部門に基本電信業務経営の申請する公司の設立を同意し、申請者はその批准書を持って、工商行政管理部門に公司設立の登記手続きをする。申請者は企業法人営業許可証を取得した後、情報産業部が《基本電信業務経営許可証》を発行する。

 申請にあたって、不批准した場合、書面で申請者に通知し理由を説明しなければならない。

 審査にあたって、申請書類は要求に符合しない場合、申請者に通知し、修正と補充を求めなければならず、申請者は通知された日から30日以内に、要求に従い完成しなければならず、期限を過ぎると申請放棄と見なす。申請者は修正と資料補充にかかった時間は審査期間に計算しないとする。

第十一条 電信主管部門は付加価値電信業務経営の申請書類を受理した日から15日以内に、書類審査を終えなければならない。申請書類がそろっている場合、申請者に申請受理の通知書を出す。申請書類がそろっていない場合、書面通知で申請者に書類を補充し、申請者は書類を補充した後、電信主管部門が15日以内に申請者に申請受理の通知書を出さなければならない。

 電信主管部門は申請受理の通知書を出した日から60日以内に、審査を終え、批准或いは不批准の決定を下さなければならない。

 法律に基づきすでに公司を設立した申請者に対し、批准した場合、《地区跨り付加価値電信業務経営許可証》を発行する。

 企業法人営業許可証が未取得する申請者に対し、批准する場合、申請者に批准書類を出さなければならず、工商行政管理部門に付加価値電信業務経営の申請する公司の設立を同意し、申請者はその批准書を持って、工商行政管理部門に会社設立の登記手続きをする。申請者は企業法人営業許可証を取得した後、電信主管部門が《地区跨り付加価値電信業務経営許可証》、或いは省、自治区、直轄市範囲内の《付加価値電信業務経営許可証》を発行する。

 申請にあたって、不批准した場合、書面で申請者に通知し理由を説明しなければならない。

 審査にあたって、申請書類は要求に符合しない場合、申請者に通知し、修正と補充を求めなければならず、申請者は通知された日から30日以内に、要求に従い完成しなければならず、期限を過ぎると放棄と見なす。但し、申請者は修正と資料補充にかかった時間は審査期間に計算しないとする。

第十二条 経営許可証は正文部分と付録部分が構成する。

 経営許可証の正文部分には、公司の名称、法人代表者、登記住所、業務種類、業務をカバーする範囲、有効期限、発行機関と発行期日、発行人、経営許可証の登録番号など内容を明記しなければならない。

 経営許可証の付録部分には、経営許可証の使用規定、経営者の権利と義務、特別な規定事項と年度検査の記録表などの付録を含む。元発行機関が管理上に必要な場合、情報産業部の規定に基づき、経営許可証の付録を追加発行することができる。

 電信業務経営許可証の具体的な内容については、本方法の付録に明記している。情報産業部は実際情況に基づき、電信業務経営許可証の付録内容を調整し、改めて公布することができる。

第十三条 《基本電信業務経営許可証》の有効期限、電信業務の種類によって5年、10年に分けている。

 《地区跨り付加価値電信業務経営許可証》と省、自治区、直轄市範囲内の《付加価値電信業務経営許可証》の有効期限は5年とする。

第十四条 《基本電信業務経営許可証》、《地区跨り付加価値電信業務経営許可証》及び外商投資電信企業の電信業務経営許可証は情報産業部部長より発行する。

 省、自治区、直轄市範囲内の《付加価値電信業務経営許可証》は省、自治区、直轄市通信管理局局長が発行した上、情報産業部に報告し記録する。

第十五条 電信業務経営許可証は公司の法人代表者が受け取り、或いは委託した他の人に委託書を持って受け取る。

第十六条 電信主管部門は電信業務経営許可証の申請を審査する際、申請者は提出した証明書は偽造だと見つけた場合、その申請は不批准しなければならず、また、3年以内にその電信業務経営の申請は受理しないとする。


第四章  経営許可証の使用

第十七条 電信業務経営を批准した公司は、経営許可証の正文に明記している電信業務の種類に基づき、規定した業務をカバーする範囲と期限内に、経営許可証の規定に従い電信業務を経営する。

第十八条 電信業務経営を批准した公司は、経営許可証を持って、工商行政管理局に公司の変更登記手続きをする。

 無線通信業務経営を批准した公司は、経営許可証を持って、無線電管理機構に無線電周波数の使用手続きをする。

第十九条 地区跨り電信業務経営を批准した公司は、経営許可証に明記している業務範囲の所在する省、自治区、直轄市に、子会社或いは孫会社など関係機構を設立し電信業務を経営する。

 基本電信業務を経営する子会社は、国有株式或いは株数の比例は国家の関連する電信法律、行政法規の規定に符合しなければならない。

第二〇条 電信業務経営を批准した公司は、発行機関の批准を経て、その持ち株数51%以上かつ電信業務経営の条件を符合した子会社にその批准した電信業務の経営権を授けることができる。その子会社の名称、法人代表者、登録住所、業務種類、業務をカバーする範囲など内容は、発行機関が批准した電信業務経営する公司の経営許可証正文の付録に明記する。同じ地区に二つ或いは二つ以上の子会社に同じ電信業務経営権を授けることはできない。

第二十一条 基本電信業務経営または二つ以上の省、自治区、直轄市範囲内に付加価値電信業務経営を批准した公司は、経営許可証を持って、関連する省、自治区、直轄市通信管理局に申請し登録する手続きをしなければならず、以下の登録書類を提出しなければならない。

(一) 現地における業務展開する書面報告。内容としては、公司は現地で設立した子会社或いは孫会社など関連機構の名称、通信住所、郵便番号、連絡人、連絡電話、電子メールアドレス等を含む。
(二) 経営許可証の写し。
(三) 公司は現地で設立した子会社或いは孫会社など関連機構の批准書類。子会社或いは孫会社の営業許可証(写し)、定款、株式の構成など関連する資料。
(四) 現地における業務展開の方案。

 省、自治区、直轄市通信管理局が上述に規定する申請、登録する書類を受理した後、書類をそろっている場合、15日以内に申請者に申請、登録した確認書を出さなければならず、情報産業部に報告する。書類をそろっていない場合、15以内に書面で申請者に通知しなければならない。書類を補充した後、10日以内に申請者に申請、登録した確認書を出さなければならない。

 申請、登録手続きをとっていない場合、現地の電信業務経営をしてはいけない。

 上述の第(一)項目に、4種類書類が変化は発生する場合、子会社或いは孫会社など関連機構が変化した後20日以内に、現地の省、自治区、直轄市通信管理局に申請し登録する。

第二十二条 経営許可証に特別な規定を除いで、電信業務経営者は経営許可証を取得した後、1年以内に経営許可証の規定した業務種類と業務をカバーした範囲に電信サービスを提供しなければならない。1年以内に電信サービスを提供できない場合、経営許可証を申請する際に申し出て、理由を説明しなければならず、電信主管部門に報告し批准を受け、かつ経営許可証に特別な規定を明記しなければならない。

 経営許可証の規定期限に電信サービスを提供していない場合、元発行機関がその経営許可証を取消すことはでき、或いはその電信サービスを提供していない業務をカバーする範囲を取消すとする。

第二十三条 基本電信業務に関係する経営者は、電信主管部門の規定に従い、素早く経営許可証を取得した公司に電信業務経営をする必要な電子回路、施設などを提供しなければならない。

 基本電信業務経営者は経営許可証がない公司に電信業務経営をする電子回路、施設などを提供してはいけない。

第二十四条 いかなる公司と個人は経営許可証を偽造、書直し、盗用、貸し借り、売買と譲渡してはいけない。


第五章  経営許可証の変更と取消す

第二十五条 経営許可証は有効期限を切っても、継続的に経営を希望する場合、満期する前90日以内に、元発行機関に経営許可証を継続する申請を提出しなければならない。継続を希望しない場合、90日前に、元発行機関に報告し、後始末しなければならない。

第二十六条 電信業務経営許可証を取得した公司或いは電信業務経営権を授けたその子会社は、合併或いは分立、有限責任公司株主の変化、業務経営権の移行など経営主体が変更する必要が場合、或いは業務をカバーする範囲が変化は必要がある場合、公司は決定した日から30日以内に、元発行機関に申請を提出し、批准を経てから実施しなければならない。

第二十七条 経営許可証の有効期限内に、公司の名称、登記住所、法人代表者を変更する場合、公司の工商変更手続きを終わった後30日以内に、元発行機関に電信業務経営許可証の変更手続きをしなければならない。

第二十八条 経営許可証の有効期限内に、電信業務経営者は経営の中止を希望する場合、公司は決定した日から30日以内に、元発行機関に申請を提出しなければならず、後始末をした後、元発行機関がその経営許可証の取消す手続きをしなければならない。

第二十九条 電信業務経営者は国家行政、司法機関に法律に基づき処罰を受け、継続的に電信業務経営できない場合、元発行機関がその経営許可証を回収し取消さなければならない。

偽造な証明書類或いはその他の詐欺手段を使って、電信業務経営許可証を騙し取った場合、元発行機関が経営許可証を回収し取消す。また3年以内にその電信業務経営の申請を受理しないとする。

第三十条 発行機関に経営許可証を回収或いは取消された電信業務経営者は、関連する工商行政管理部門に通知しなければならず、かつ社会に公布しなければならない。

 経営許可証を回収或いは取消された公司は、素早く関連する工商行政管理部門に手続きをしなければならない。


第六章 経営許可証の年度検査

第三十一条 発行機関は経営許可証に対し年度検査制度を設ける。電信業務経営者は報告年度の翌年の第一四半期に、元発行機関に以下の年度検査資料を提出しなければならない。

(一) 公司の年度検査報告。本年度の電信業務の経営情況、ネットワーク建設、業務の発展、人員及び機構の変動情況、サービス品質情況、執行した国家と電信主管部門の関連する規定の情況などを含む。
(二) 電信業務経営許可証の正本。
(三) 公司の企業法人営業許可証の写し。
(四) 公司の年度財務会計報告及び電信主管部門の規定するその他の関連する会計資料。
(五) 発行機関が要求したその他の関連資料。

 業務をカバーする範囲は二つの省、自治区、直轄市以上の場合、各地の子会社或いは孫会社など関連機構及びトータルネットワーク業務の経営管理情況を提出しなければならない。

 各地の子会社或いは孫会社など関連機構は現地の省、自治区、直轄市通信管理局に現地の電信業務を展開した年度報告を提出しなければならない。子会社或いは孫会社の営業許可証の写し、財務報告表など関連資料。年度報告の内容としては、本年度の電信業務の経営情況、ネットワーク建設、業務の発展、人員及び機構の変動情況、サービス品質情況、国家と電信主管部門の関連する規定を執行した情況等を含む。

第三十二条 省、自治区、直轄市通信管理局は地区跨り電信業務経営者の現地関連機構に年度検査を行い、またその結果を情報産業部に報告する。

第三十三条 発行機関は経営許可証の年度検査を行うにあたって、電信業務経営者が提出した資料を全面的に審査しなければならず、かつその経営主体、経営行為、電信施設の建設、電信料金とサービス品質などに必要な検査を行う。年度検査が合格した場合、年度検査情況記録表に判子を押す。規定に違反し、年度検査を行わない或いは年度検査する際に規定の要求に符合しない場合、期限を定め改善を求める。改善しても不合格になった場合、経営許可証を回収し取消すことにし、また関連する工商行政管理部門に通知し、かつ社会に公布する。


第六章  罰則

第三十四条 本方法の第十七条、第二十六条と第三十一条の規定を違反する場合、《中華人民共和国電信条例》の第七十条の規定に基づき処罰を与える。

第三十五条 本方法の第二十四条の規定を違反する場合、《中華人民共和国電信条例》の第六十九条の規定に基づき処罰を与える。

第三十六条 本方法の第四条の第(一)項目、第一九条、第二〇条、第二十一条の第(三)項目、第(四)項目、第二十三条、第二十五条、第二十七条と第二十八条の規定を違反する場合、電信主管部門より改善を求め、警告を与え、かつ5,000元以上3万元以下罰金を罰する。

第三十七条 当事者は電信主管部門が出した行政審査、批准と行政処罰の決定に対し、不服する場合、法律に基づき行政再議或いは行政起訴を起こすことができる。

当事者は期限を過ぎても、行政再議の申請或いは行政起訴を起こさないし、かつ行政処罰の決定を執行しない場合、行政処罰を下した機関が人民法廷に申請し強制執行をする。

第三十八条 電信主管部門の職員は経営許可証を管理するにあたって、職責を軽んずたり、職権を濫用したり、私情にとらわれ不正行為をしたり、罪を犯した場合、司法機関に法律に基づき刑事責任を追及する。罪を犯していない場合、所属している公司或いは上級主管部門が行政処分を処する。


第七章 付録

第三十九条 経営許可証は情報産業部が統一印刷する。

第四十条 本方法は2002年1月1日より施行する。