電気通信関連法令外商投資電信企業管理規定

外商投資電信企業管理規定

 2001年12月5日、国務院第49次常務会議で《外商投資電信企業管理規定》を通過し、2002年1月1日から施行する。

 第一条 電信業対外開放の需要に適応し、電信業の発展を促進するため、外商投資の法律、行政法規と《中華人民共和国電信条例》(以下電信条例と略称)に基づき、本規定を制定する。

 第二条 外商投資電信企業とは、中国国内において、外国の投資者と中国の投資者は法律に基づき中外合資経営形式で、共同出資で設立した電気通信サービスを提供する企業である。

 第三条 外商投資電信企業は電気通信サービスの経営活動に従事する際に、本規定を遵守しなければならない、かつ電信条例と関連ある法律、行政法規の規定を遵守しなければならない。

 第四条 外商投資電信企業は基礎電気通信サービス、付加価値電気通信サービスを提供することができる、具体的なサービス分類は電信条例の規定に基づいて実行する。

 第五条 外商投資電信企業の登記する資本金は下記の規定を守らなければならない。

   (一)中国全土または省、自治区、直轄市の範囲を跨って、基礎電信通信サービスを提供する合弁企業の登記する資本金の最低限度額は20億人民元。付加価値電気通信サービスを提供する合弁企業は、登記する資本金の最低限度は1,000万人民元である。

   (二)省、自治区、直轄市の範囲内で、基礎電信通信サービスを提供する合弁企業は、登記する資本金の最低限度額は2億人民元。付加価値通信サービスを提供する合弁企業は、登記する資本金の最低限度額は100万人民元である。

 第六条 電気通信サービス(ページャー事業を除く)を提供する合弁企業における外国企業の出資比率については、最終的に49%以下でなければならない。

    付加価値電気通信サービス(基礎電気通信サービスのページャー事業を含む)を提供する合弁企業における外国企業の出資比率ついては、最終的に50%以下でなければならない。

    外商投資電信企業にある中国側の投資者と外国側の投資者は異なる時期での出資比率は、国務院情報産業の主管部門の規定に基づいて確定する。

 第七条 外商投資電信企業が提供する電気通信サービスは、本規定の第四条、第五条、第六条の規定する条件に合致するほか、電信条例に基礎電気通信サービスの提供または付加価値電気通信サービスの提供の条件に合致すべきである。

 第八条 基礎電気通信サービスを提供する合弁企業の中国側の主要な投資者は、下記の条件を備えなければならない。

   (一)法律に基づいて設立された会社であること。
   (二)経営活動を行うのに必要な資金と専門スタッフを有すること。
   (三)国務院情報産業部門の規定の慎重性かつ特定な業界の要求を合致すること。

   ※ 外商投資電信企業の中国側の主要な投資者とは、中国側の投資者の中に出資額が最も多く、かつ出資比率は30%以上の出資者ことである。

  第九条 基礎電気通信サービスを提供する外商投資電信企業の外国側主要な投資者は、下記の条件を備えなければならない。

   (一)企業法人の資格を有すること。
   (二)登記する国家、地区において、基礎電気通信サービスの経営許可証を有すること。
   (三)経営活動を行うのに必要な資金と専門スタッフを有すること。
    (四)基礎電気通信サービスの提供に関して、優良な業績と運営経験を有すること。

    ※ 外商投資電信企業の外国側の主要な投資者とは、外国側の投資者の中に出資額が最も多く、かつ出資比率は30%以上の出資者ことである。

  第十条 付加価値電気通信サービスを提供する外商投資電信企業の外国側の主要な投資者は、付加価値電気通信サービスの提供に関して、優良な業績と運営経験を有さなければならない。

  第十一条 基礎電気通信サービスの提供、または省、自治区、直轄市の範囲を跨って付加価値電気通信サービスを提供する外商投資電信企業の設立は、中国側の主要な投資者は国務院情報産業の主管部門に下記の書類を用意し申請を提出する。

   (一)プロジェクトの提案書。
   (二)企業化調査報告書。
    (三)本規定の第八条、第九条、第十条の規定に基づき、合弁企業各投資者の資格証明または関連確認書類。
    (四)電信条例に規定した基礎電気通信サービスの提供または付加価値電気通信サービスの提供する際必要な証明または確認書類。

    国務院情報産業部主管部門は申請を受理した日から、前述に規定された関連書類を審査する。基礎電気通信サービスに関しては180日以内に審査を完了し、許可または不許可の決定を出さなければならない。付加価値電気通信サービスに関しては、90日以内に審査を完了し、許可または不許可の決定を出さなければならない。許可を与える企業には《外商投資経営電信業務査定意見書》を発行し、不許可の場合には書面で申請人に通知し、理由を説明しなければならない。

  第十二条 外商投資電信企業を設立して、基礎電気通信サービス、または省、自治区、直轄市範囲を跨って付加価値電気通信サービスを提供する際には、中国側の主要な投資者は本規定の第十一条の規定に基づいて申請を提出する際に、実際の状況により、先に企業化調査報告書以外の書類を提出し、国務院情報産業の主管部門の審査をうけ、許可を得てかつ書面で通知された後、企業化調査報告書を提出することができる。但し、許可を得て書面で通知されてから、企業化調査報告書を提出するまでの期限は1年を超えなければならない、審査期間中は期限外である。

  第十三条 省、自治区、直轄市範囲内の付加価値電気通信サービスを経営する外商投資電信企業の設立は中国側の主要な投資者は省、自治区、直轄市の電信管理機構に下記の書類を用意し申請を提出する。 

      (一) 企業化調査報告書。
      (二) 本規定の第十条規定する資格証明または関連確認書類。
      (三) 電信条例に規定した付加価値電気通信サービスを経営する必要な証明または確認書類。

      省、自治区、直轄市の電信管理機構は申請を受理した日から60日間以内に結果を出さなければならない。許可した場合は、国務院情報産業の主管部門へ報告する。不許可とした場合は、書面で申請人に通知し、理由を説明しなければならない。

      国務院情報産業の主管部門は省、自治区、直轄市の電信機構の許可した申請書を30日以内に審査を完了し、許可或いは不許可の決定を出さなければならない。許可を与えた企業には《外商投資経営電信業務査定意見書》を発行し、不許可の場合には書面で申請人に通知し、理由を説明しなければならない。

  第十四条 外商投資電信企業のプロジェクト提案書の主な内容としては、合弁の各社の名称と基本情況、設立する予定の企業の投資総額、登記する資本金、各社の出資比率、申請する業務の種類、合弁の期限など。

       外商投資電信企業の企業化調査報告書の主な内容としては、設立する予定の企業の基本情況、サービス項目、業務の予測と発展の計画、投資収益の分析、営業時間の計画など。

 第十五条 外商投資電信企業の設立は、国の規定に基づき、その投資項目は国務院計画の主要部門または国務院経済総合管理部門の審査を受けなければならない。国務院情報産業の主管部門は《外商投資経営電信業務査定意見書》を発行する前に、申請書類を国務院計画の主管部門または国務院経済総合管理部門に提出し審査を受ける。国務院計画の主管部門または国務院経済総合管理部門に審査を受ける場合、本規定は第十一条、第一三条の規定する審査期限より30日間延長できる。

  第一六条 基礎電気通信サービスの提供または省、自治区、直轄市の範囲を跨り付加価値電気通信サービスを提供する外商投資電信企業の設立にあたっては、中国側の主要な投資者が《外商投資経営電信業務査定意見書》を持って、国務院対外経済貿易の主管部門に設立予定の外商投資電信企業の契約書、定款書を提出する。省、自治区、直轄市範囲内の付加価値電気通信サービスにあたっては、中国側の主要な投資者が《外商投資経営電信業務査定意見書》を持って、省、自治区、直轄市人民政府の対外貿易の主管部門に設立予定の外商投資電信企業の契約書、定款書を提出する。

      国務院対外貿易の主管部門と省、自治区、直轄市の人民政府対外貿易の主管部門は設立予定の外商投資電信企業の契約書、定款書を受理した日から、90日以内に審査を完了し、許可もしくは不許可の決定を出さなければならない。許可を与えた企業には《外商投資企業批准証書》を発行し、不許可の場合、書面で申請人に通知し、理由を説明しなければならない。

  第一七条 外商投資電信企業中国側の主要な投資者は《外商投資企業批准証書》を持って、国務院情報産業の主管部門に《電信業務経営許可証》の手続きする。

      外商投資電信企業中国側の主要の投資者は《外商投資企業批准証書》と《電信業務経営許可証》を持って、工商行政管理機関に外商投資電信企業の登記手続きをする。

 第十八条 外商投資電信企業は海外への電気通信サービスを経営する際、国務院情報産業の主管部門の許可を得る必要があり、国務院情報産業の主管部門が設立した国際電信のゲートウェイを通して行う。

  第一九条 本規定の第六条を違反した場合、国務院情報産業の主管部門が職権により改正を指示し、10万元以上50万元以下の罰金を課する。期限を過ぎても、改正しない場合、国務院情報産業の主管部門は《電信業務経営許可証》を剥奪し、さらに、《外商投資企業批准証書》を発行している対外貿易主管部門は《外商投資企業批准証書》を剥奪する。

  第二〇条 本規定の第十八条を違反する場合、国務院情報産業の主管部門が職権により改正を指示し、20万元以上100万元以下の罰金を課する。期限を過ぎても、改正しない場合、国務院情報産業の主管部門は《電信業務経営許可証》を剥奪し、さらに、《外商投資企業批准証書》を発行している対外貿易主管部門は《外商投資企業批准証書》を剥奪する。

  第二十一条 外商投資電信企業を申請する際、偽りの資格書類または偽りの確認書類で許可を騙し取る場合、許可は無効で、国務院情報産業の主管部門は20万元以上100万元以下の罰金を課し、《電信業務経営許可証》を剥奪する。さらに、《外商投資企業批准証書》を発行している対外貿易主管部門は《外商投資企業批准証書》を剥奪する。

 第二十二条 外商投資電信企業の電気通信サービスを提供する場合、電信条例や関連法律、行政法規の規定に違反する場合、関係機関は法律に基づいて処罰を与える。

 第二十三条 国内の電信企業が海外の株式市場に株式上場をする場合、国務院情報産業の主管部門が審査をし、同意した上で、国の規定に従い許可を与える。

 第二十四条 香港特別行政区、マカオ特別行政区と台湾地区の会社、企業は大陸で電気通信サービスを提供する際、本規定に適応する。

 第二十五条 本規定は2002年1月1日より施行する。