電気通信関連法令中国語ドメインネーム管理に関する通告


中国語ドメインネーム管理に関する通告 

2000年11月9日 中国情報産業部 発表、公告

 中国の社会と経済の絶え間ない発展にしたがい、コンピュータとネットワークの普及応用程度の向上やインターネット利用の合理的拡大はすでに国民経済と社会情報化の推進における重要な任務となっている。さらに進んで中国の中国語ドメインネーム体系の完備、中国語ドメインネーム登記サービスの規範化、インターネットの健全な発展の促進、利用者の権益を保護するため以下通告する。

1.ドメインネームはインターネットのデジタルアドレス(IPアドレス)の多層構造式
  のネットワーク記号標識であり、ネットワーク訪問を行う重要な基礎である。中国
  語ドメインネームは中国語文字を含むドメインネームで、中国のドメインネーム体
  系の重要な構成部分である。積極的に中国語ネットワーク情報資源の開発の推進、
  ネットワーク応用普及を促進し、中国語ドメインネームの応用を促進するため、批
  准を経て中国ネットワークインフォメーションセンター(CNNIC)はすでに2000年
  初めから中国語ドメインネーム試験システムを開通し、登記サービスを提供してい
  る。
2.中国語ドメインネーム登記体系の構造は登記管理機構と登記サービス機構、登記代
  理機構の3層に分かれている。
   登記管理機構ドメインネームシステムは運行と管理に責任を負い、ドメインネーム
  の中央データバンクを維持する登記サービス機構はドメインネーム登記申講を受理し、
  登記を完成する。
   ドメインネーム代理機構は登記サービス機構が授権された範囲内でドメインネーム
  登記申講を受理する。情報産業部の批准をを経てCNNICは中国の中国語ドメインネーム
  登記管理機構となる。

3.中華人民共和国内で中国語ドメインネーム登記サービスあるいは登記代理活慟に従事
  するには、情報産業部の批准を経て、情報産業部電信管理局は具体的に審査批准手続
  きの問題に責任を負う。批准備えなければを経ないうちは、いかなる組織あるいは個
  人も中国語ドメインネーム登記管理や登記サービス、登記代理活慟に従事してはなら
  ない。

4.中国語ドメインネーム登記サービスあるいは登記代理活動への従事の申講は以下の条
  件をならない。
   ○ 法律に基づき役立された企業法人であること。
   ○ 中国語ドメインネーム登記活動従事に相応な資金と専門人員があること
   ○ 利用者に長期間サービスを提供できる信用あるいは能力があること
   ○ 健全なネットワークと情報安全保障措置があること
   ○ 中国語ドメインネーム登記サービスに従事するものは、中国語ドメインネーム
     登記管理機構と関連協定に合意していること
   ○ 中国語ドメインネーム登記代理に従事するものは、中国語ドメインネーム登記
     サービス機構と関連協定に合意していること
   ○ 国家が規定するその他の条件。

5.申講者が提出する材料は以下の内容を含む。
   ○ 中国ドメインネーム登記サービス申講書。その中でサービスを提供する条件や
     能カなどを説明しなければならない。
   ○ 法人資格証明。
   ○ 中国語ドメインネーム登記サービスに従事するものは、中国語ドメインネーム
     登記管理機構と合意に達した 連証明書を備えなければならない
   ○ 中国語ドメインネーム登記代理に従事するものは、中国語ドメインネーム登記
     サービス機関と合意に達した関連証明書を備えなければならない

6.情報産業部電信管理局は申講を受理した後30日以内に審査を完成し、合格か不合格の
  決定を行う。批准したものは、正式に申講人にその旨を伝え、批准しなかったものに
  は、書面で申講人に通知し、理由を説明する。  

 本通告公布後六十日以内に、中国国内で中国語ドメインネーム登記管理、登記サービス、登記代理活動に従事し批准を経ていないものは違法行為とみなし、国家の関連法規や規定に照らして検査処罰する。特にここに通告する。