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第3種パケット交換(INS-P)サービスについての重要事項説明

INS-Pサービスのご利用にあたっては、以下の重要事項説明の内容を十分ご理解いただきご利用ください。

1.事業者の概要

事業者の名称 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

2.電気通信サービスの概要

()内は消費税を含んだ金額

サービスの名称 第3種パケット交換(INS-P)サービス
サービスの概要 NTT東日本、NTT西日本のINSネット64、INSネット1500をアクセス回線としたパケット通信サービスです。
料金等 従量制の通信料(パケット通信料)のほか基本料、付加機能使用料が発生します。
1.通信料
(パケット通信料)

利用量に応じた通信料をご請求いたします。(利用時間帯、データ量、距離により異なります)

例1:100km以内の距離で平日昼間に128オクテットのデータ送信した場合、
0.4円<税抜>(0.44円)

例2:100km以内の距離で平日夜間、休日に128オクテットのデータ送信した場合、
0.24円<税抜>(0.264円)

※具体的な通信料につきましてはNTTコミュニケーションズパケット交換サービス契約約款をご参照ください。
約款公開URL:
https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/about-us/disclosure/tariff/pdf/c06.pdf

2.回線使用料
(利用チャネル毎の基本料)
Dチャネル 月額
1,000円<税抜>(1,100円)
Bチャネル 月額
3,500円<税抜>(3,850円)

※付加機能をご利用の場合、別途付加機能使用料が発生します。

工事料金
交換機等工事費
3,000円<税抜>(3,300円)

※1チャネルのご利用で付加機能を利用しない場合の例です。
※付加機能をご利用の場合、別途付加機能工事費が発生します。

上記月額料金、工事料金のほかにINSネット64、INSネット1500に係る基本料、機器使用料、屋内配線使用料、工事費等が必要となる場合があります。

3.ご連絡先等

主なお問い合わせ内容 お問い合わせ先 案内先 備考
サービス概要に関するもの 0120-003300
受付時間:9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)
ドコモビジネスコンタクトセンター

※INSネット64、INSネット1500をアクセス回線としたパケット通信サービスです。

サービスのお申込み、工事内容、各種設定変更、移転、および解約に関するもの NTT東日本 116[局番なし]
全日9:00〜17:00受付(年末年始除く)
NTT西日本 116[局番なし]
全日9:00〜17:00受付(年末年始除く)

※名義変更を伴わないすべての手続きが対象となります。

※INSネット64、INSネット1500の解約時にはINS-Pサービスの解約のお申込み手続きも併せて行って頂きますようお願い致します。
(INSネット64、INSネット1500とINS-Pサービスは提供事業者が異なるため、INSネットの解約(変更)お申込のみではINS-Pサービスの解約(変更)は行われません)

※INS-Pサービス解約時には解約希望日の5営業日前までに申し付け下さい。

名義変更に関するもの 0120-506506
平日10:00〜19:00受付
(土日祝日、年末年始除く)
お客様サービスセンタ

※INSネット64、INSネット1500自体の名義変更はNTT東日本・西日本の116にて行います。

料金請求に関するもの 0120-506100
平日9:00〜17:00受付
(土日祝日、年末年始除く)
ビリングカスタマセンタ

※請求書送付先変更、口座振替依頼を含みます。

故障に関するもの 0120-086810
全日24時間受付
お得意様
サービスセンタ

※INSネット64、INSネット1500自体が使用できない場合は、NTT東日本・西日本の「113」での故障対応となります。

4.本サービスの約款・ホームページのアドレス

5.契約の成立

  • 契約約款に基づく契約の成立は、お客様からお申込を頂いた日をもって成立するものとさせていただきます。ただし、そのお申込に不備がある場合や契約約款に定める「当社が承諾しない場合」に該当する場合はお承り出来ないことがございます。
  • お承りのご連絡は、『ご利用の内容のご案内』の郵送をもって代えさせていただきます。

6.申込み承諾後の取り消し

  • 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。
    この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
  • 契約者が次のいずれかに該当する場合、当社は、契約の申込みを承諾しないことがあります。
    −第3種パケット交換契約の申込みをした者が、利用回線について特定協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき。
    −第3種パケット交換サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
    −第3種パケット交換契約の申込みをした者が、第3種パケット交換サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
    −その利用回線に係る特定協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込み内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
    −その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

7.請求方法

  • 本サービスのご利用料金・工事料等は、本サービスのご契約電話番号にて当該契約電話番号の請求方法に基づき、NTT東日本・NTT西日本・弊社または、各社からの請求代行を行うNTTファイナンスからの請求にてご請求いたします。オプションサービスのご契約により工事料が必要となる場合、原則として本サービスの開通後初回の請求書にあわせてご請求いたします。
  • 請求書・口座振替での請求になる場合において、偶数月の合計請求金額が3000円に満たない場合は、翌月(奇数月)の請求分とあわせ2ヶ月分まとめてご請求する場合があります。

8.譲渡

  • 利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
  • 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属パケット交換サービス取扱所にご請求下さい。
  • 当社は利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、承認します。
    −利用権を譲り受けようとする者が、第3種パケット交換サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
    −その譲渡について、利用回線に係る特定協定事業者の承認が得られないとき、その他相互接続協定に基づき別に定める条件に適合しないとき。
    −その譲受人が、その利用回線について特定協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき。
  • 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。

9.免責

  • 当社は、本サービス約款の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は負担しません。
    ただし、端末設備等の接続の技術的条件の規定の変更により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。

10.利用中止

  • 当社は次の場合には、そのパケット交換サービスの利用を中止することがあります。
    この場合、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
    −当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
    −契約約款第7条(パケット交換サービスの提供区間等)第2項の規定により、相互接続点の所在場所等を変更するとき。
    −契約約款第44条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。

11.利用停止

  • 当社は契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間、そのパケット交換サービスの利用を停止することがあります。
    −料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。
    −料金その他の債務について特定協定事業者が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき又は支払いがない旨の通知を特定協定事業者から受けたとき。
    −契約約款第62条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。

12.契約解除

  • 当社は第3種パケット交換サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することあります。
  • 当社は契約者が利用停止の項目のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、サービスの利用停止をしないで契約を解除することがあります。この場合は、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
  • 当社は連続する6料金月の各料金月のいずれにおいても、料金の支払いがない場合は契約を解除することがあります。ただし、その場合において、当該契約者に特別の事情のあるときは、さらに連続する6料金月を延長して取り扱います。
  • 当社は第3種パケット交換契約者とその第3種パケット交換契約に係る利用回線について特定協定事業者と契約を締結している者とが同一の者でないことについて、その事実を知ったときは、その第3種パケット交換契約を解除することがあります。

13.損害賠償

  • 当社は、当社の原因により本サービスを提供しなかった場合は、当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。
  • 損害賠償の額は、サービスが利用できなかった状態を当社が知った時刻以降24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの料金の合計額に限って損害を賠償します。
    (詳しくは契約約款 第59条を参照ください。)

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