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GUIDE 044 IFRS(国際会計基準) わが国におけるIFRS強制適用の時期は最短で2015年

2010年02月17日公開

パート1 企業会計の新グローバルスタンダード「IFRS」とは?

わが国におけるIFRS強制適用の時期は最短で2015年

IFRSを適用している国
(2009年12月現在)

IFRSを適用している国(2009年12月現在)

青エリア…IFRSを強制または許容している国
緑色エリア…IFRSと自国基準との差異の縮小に取り組んでいる、もしくはIFRS適用への移行途中にある国

用語解説

では、IFRSは世界各国で「いつ」適用されるのでしょうか? これは国によって異なります。現状、各国の政府によって発表されている期限を挙げると、カナダや韓国などは早くも2011年から国内上場企業にIFRS適用を迫る予定です。

アメリカについては、IFRSを司る国際会計基準審議会(IASB)とアメリカの会計基準を司る財務会計基準審議会(FASB)との間で、これまで逐次コンバージェンス※が進められてきました。今もなお、ヨーロッパとアメリカは世界経済をリードする二大勢力ですから、この両者の会計基準のコンバージェンスによって、従来のIFRS基準は2011年6月までにさらに大きな変更が加えられようとしているのです。そうした動きも経た後、アメリカ国内の上場企業への強制適用の予定時期は、2014年から段階的に設定されています。

日本では2009年6月に金融庁が「我が国における国際会計基準の取り扱いについて(中間報告)」を発表。「2010年3月期より上場企業の連結財務諸表に任意適用を認める」ことが適当だという判断を提示。さらに、上場企業への強制適用の是非については「2012年に判断」し、強制的な適用が「必要」と判断された場合、「約3年間の準備期間」の後、「2015〜2016年に実施」する可能性を示したのです(http://www.fsa.go.jp/news/20/20090616-1/01.pdf)。

まだまだ不透明な部分が多いとはいえ、IFRS適用は世界全体の流れです。少なくともグローバルに活動する企業には不可欠となるでしょう。最終的に日本でも「上場企業への強制適用」が決定すれば、仮に「国内での活動しかしていない上場企業」でも、IFRSのルールに則った財務報告が義務づけられることになるのです。

かつて日本のグローバル企業の多くは、アメリカの会計基準をベースとして国際化をしてきました。しかし、IFRSはこのアメリカの基準とも大きく異なる「原則主義」の基準と言われています。また、「適用」を決めた年度についても、「前期実績」との比較報告が必須となります。ということは、遅くとも「適用」年度の前年や前々年からIFRS適用を意識した数値を用意しておくことが求められます。変化への対応が迫られるのは、企業の財務・経理担当者ばかりではありません。ICT担当者もまた、「適用」に向けた改革の準備を早期から始める必要に迫られようとしています。

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