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【ホームページ作成・レンタルサーバー】ホームページ作成サービス
スタンダードパック約款
スタンダードパック契約約款
- 注文者(以下「甲」という。)と、受託者テルウェル西日本株式会社(以下「乙」という。)は、業務の実施に基づき生じる互いの義務を誠実に履行するものとする。
- 乙は、甲から提供された原稿や写真およびデジタルデータに万一のことがあっても、乙は保証を一切負わないものとし、返却についても、原則として行わないものとする。
- 乙が制作したデジタルデータの著作権およびそれに伴う一切の権利は、乙またはデジタルデータを提供する著作者に帰属するものとする。
- 乙は作業が完了したらすみやかに書面をもって甲に報告しなければならない。
- 甲は、乙からの書面による完了通知を受けたときは、5日以内に検査を行い、その結果を乙に書面で通知しなければならない。甲が乙に5日以内に通知をなさない場合には、5日目をもって検査に合格したものとみなす。
- 甲の検査結果が合格と認められた日をもって受渡完了日とする。
- 乙は,受渡完了日をもって速やかに甲に契約金額の請求を行うものとし、甲は頭書の支払条件により乙の指定する金融機関へ振り込むものとする。
- 受渡完了日後は乙の納品したホームページに関して、乙はいかなる保証も行わないものとする。また、甲が受けた損害および第三者からの損害賠償請求に基づく損害についても乙は一切責任を負わないものとする。
- 乙は、納品したホームページに瑕疵が発見されたときはその修補の義務のみを負うものとし、当該瑕疵が原因で生じた甲の損害についての乙の責任は、免責されるものとする。なお、瑕疵担保期間は、受渡完了日から起算して1年間とする。
- 甲および乙は、本契約の期間中または終了後に関わらず、本契約の存在ならびに相手方と取り引きによって知り得た情報のうち秘密である旨を明示された情報について、第三者に開示または漏洩してはならない。
- 甲の都合により本契約を解約しようとする場合は、甲は、乙に書面をもって通知するものとし、当該通知書を、乙が受領した日をもって本契約を解除するものとする。なお、本契約解除までに生じた乙の実費相当額については、甲が乙の指定する方法で支払わなければならない。
- 乙は、契約金額が支払い期日までに支払われなかった場合には、支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数に応じ、遅延日数1日につき、支払遅延金額の年14.5%に該当する金額を遅延利息として甲に対し請求できるものとする。
- 本契約の履行に際し、注文書に記載のない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙は誠意をもって協議し、円満にその解決にあたるものとする。
- 本契約に関する訴訟については、乙の本社所在地の大阪地方裁判所をもって管轄裁判所とする。