| 用語 | 用語の意味 |
|---|---|
| 1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
| 2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
| 3.ドメイン名 | 株式会社日本レジストリサービス等によって割り当てられる組織を示す名称 |
| 4.本サービス設備 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
| 5.ブログ人サービス (本サービス) |
契約者が本サービス設備を利用して当社のドメイン名を使用するホームページに係る情報の蓄積又は転送等を行うことができるサービス |
| 6.IP通信網 | 当社のIP通信網サービス契約約款に定める主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
| 7.IP通信網サービス | 当社のIP通信網を使用して行う電気通信サービス |
| 8.IP通信網サービス 契約約款 |
当社がIP通信網サービスを提供するためにその契約条件等を定める契約約款 |
| 9.第2種オープンコンピュータ通信網サービス | 当社のIP通信網サービス契約約款に定めるサービス |
| 10.第2種契約 | 当社のIP通信網サービス契約約款に定める当社から第2種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を受けるための契約 |
| 11.第2種契約者 | 当社と第2種契約を締結している者 |
| 12.契約者識別符号 | 契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、この契約に基づいて当社が契約者に割り当てるもの |
| 13.パスワード | 契約者識別符号と組合せることより、契約者であることを識別するための数字又は文字の組合せ |
| 14.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
| 15.端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
| 16.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
| 17.自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業者のうち自ら電気通信設備を有する事業者をいいます。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
| 18.技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
| 19.協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
| 機関名 |
|---|
| 気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。) 防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関 水道の供給の確保に直接関係がある機関 選挙管理機関 別記2の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
| 順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
|---|---|
| 1 | 気象機関との契約に係るもの 水防機関との契約に係るもの 消防機関との契約に係るもの災害救助機関との契約に係るもの 警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの 通信の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの |
| 2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの 水道の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの 選挙管理機関との契約に係るもの 別記2の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
| 3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
| 区分 | 基 準 |
|---|---|
| 1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ・政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 ・発行部数が1の題号について、8,000部以上であること |
| 2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
| 3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
| プラン区分 | 月額料金(消費税込) |
|---|---|
| はじめの一歩 | 0円 |
| ホップ | 300円(315円) |
| ステップ | 700円(735円) |
| ジャンプ | 1,200円(1,260円) |