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【ホームページ作成・レンタルサーバー】 ブログ人(ブログサービス)約款

第1条 約款の適用

  1. エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律86号。以下「事業法」といいます。)規定に基づき、ブログ人サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりブログ人サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
  2. 契約者(本サービスの利用に関して当社と契約を締結する者を意味します。以下同じとします。)は、この約款を誠実に遵守するものとします。

第2条 約款の範囲

  1. この約款は、契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
  2. 当社が本サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通知する本サービスの利用に関する諸規程は、この約款の一部を構成するものとします。

第3条 約款の変更

  1. 当社は契約者の承諾を得ることなく、必要に応じてこの約款を変更することができるものとします。
  2. この約款は、本サービスのホームページに掲示したときをもって、変更が有効になるものとします。
  3. 当社は、契約者がこの約款の変更後も本サービスの利用を継続した場合、この約款の変更に同意したものとみなします。

第4条 定義

  1. この約款において使用する用語の意味は以下のとおりとします。
    用語 用語の意味
    1.電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
    2.電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
    3.ドメイン名 株式会社日本レジストリサービス等によって割り当てられる組織を示す名称
    4.本サービス設備 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)
    5.ブログ人サービス
       (本サービス)
    契約者が本サービス設備を利用して当社のドメイン名を使用するホームページに係る情報の蓄積又は転送等を行うことができるサービス
    6.IP通信網 当社のIP通信網サービス契約約款に定める主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備
    7.IP通信網サービス 当社のIP通信網を使用して行う電気通信サービス
    8.IP通信網サービス
       契約約款
    当社がIP通信網サービスを提供するためにその契約条件等を定める契約約款
    9.第2種オープンコンピュータ通信網サービス 当社のIP通信網サービス契約約款に定めるサービス
    10.第2種契約 当社のIP通信網サービス契約約款に定める当社から第2種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を受けるための契約
    11.第2種契約者 当社と第2種契約を締結している者
    12.契約者識別符号 契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、この契約に基づいて当社が契約者に割り当てるもの
    13.パスワード 契約者識別符号と組合せることより、契約者であることを識別するための数字又は文字の組合せ
    14.消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
    15.端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
    16.自営端末設備 契約者が設置する端末設備
    17.自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業者のうち自ら電気通信設備を有する事業者をいいます。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
    18.技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件
    19.協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者

第5条 本サービスの提供区間

  1. 本サービスは、別記1に定める提供区間において提供します。

第6条 契約の単位

  1. 当社は、1の契約者識別符号につき1の本サービスの契約を締結します。この場合、契約者は、1の本サービスの契約につき1人に限ります。

第7条 本サービスの利用申込

  1. 本サービスの利用を希望する者(利用申込者といいます。以下同じとします。)は、この約款の内容を承諾したうえで、当社所定の申込書、登録画面及びその他の方法により必要事項を記載し、当社に申し込むものとします。その際、当社は、自署捺印、運転免許証その他の公的機関が発行する身分証明書の提示又はその写の提出等を求めることができるものとします。
  2. 前項の申込に対し、当社から申込を承諾する旨を通知した時点(当社が本サービスのホームページにより通知する利用開始日を言います。)をもって、この約款の規定を内容とする契約が契約者と当社との間で成立するものとします。

第8条 利用申込の不承認と取り消し

  1. 利用申込者が以下のいずれかに該当すると判断した場合、当社は利用申込を承諾しないことがあります。
    1. 利用申込者がIP通信網サービス契約約款に規定する第2種契約者ではない場合
    2. 利用申込者がIP通信網サービス契約約款に規定する第2種契約者であっても、当該約款附則平成15年2月21日経企第1302号及び平成15年10月15日経企第695号で規定するサービスプランの契約をしている場合
    3. 利用申込者がIP通信網サービス契約約款に規定する第2種契約に係る電子メールアドレスを保持していない場合
    4. 利用申込書に虚偽の事項を記載し又は記入漏れがある場合、又は、添付書類に不備がある場合
    5. 利用申込者が未成年の場合、成年被後見人、被補佐人の場合(未成年者が当社所定の様式により親権者等法定代理人の同意を得た場合、また、成年被後見人、被補佐人が当社所定の様式により法人代理人又は補佐人の同意を得た場合を除きます)
    6. 利用申込者が、第19条(契約者識別符号、パスワード及びURLの管理責任)に違反する恐れがある場合
    7. 利用申込者が、過去に第11条(当社による本サービスの一時停止及び契約の解除)の処分を受けたことがある場合
    8. 利用申込者が、IP通信網サービス契約約款に規定する料金又は工事に関する費用の支払等当社に対する債務の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがある場合
    9. その他、当社が不適切と判断する相当の理由がある場合
  2. 当社は、利用申込を承認した後であっても、承認した契約者が前項のいずれかの事項に該当することが判明した場合は、当該承認を取り消すことができるものとします。

第9条 届出事項の変更

  1. 契約者は、利用申込の際又はその後に当社に届け出た内容に変更が生じた場合、遅滞なく、その旨を当社に届け出るものとします。契約者が変更届を怠り又は誤った届出をしたことにより不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。また、当社からの通知等が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
  2. 当社は、変更内容を審査した結果、本サービスの利用を一時的に停止し又は契約を解除することがあります。

第10条 契約者による契約の解除

  1. 契約者は、この契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の手続等で通知していただきます。契約者は契約解除の通知を当社へ行うことにより、この契約を解除することができます。
  2. 当社は、契約者がこの契約を解除した場合、本サービスの利用に伴い契約者が蓄積又は掲載した情報について、削除することとします。

第11条 当社による本サービスの利用停止及び本契約の解除

  1. 当社は、以下の各号の該当性に関する調査が必要と判断した場合は、契約者に対しその調査の協力を求めることができ、利用者はこれに協力するものとします。
  2. また、以下の各号のいずれかに該当する若しくは該当する恐れがある場合、契約者による本サービスの利用に関し第三者から苦情等が寄せられ、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で当社が不適当と判断した場合は、当該契約者に対し当社が適切と判断する処置をとるよう要求し、第三者の苦情等を通知し、本サービスの全部若しくは一部の利用を停止し、又はこの契約を解除できるものとします。
    1. 理由の如何を問わず、支払について、支払期日を経過してもなお支払わない場合
    2. 契約者が、第20条(禁止事項)の規定に違反した場合
    3. 第8条(利用申込の不承認と取り消し)に該当する場合
    4. 契約者が契約する第2種契約の解除またはIP通信網サービス契約約款第75条に規定する利用の停止の扱いになっている場合
    5. 契約者が、第19条(契約者識別符号、パスワード及びURLの管理責任)に違反した場合
    6. 料金表の利用料金の各プラン区分の欄に規定するデータ転送量を超過した場合
    7. 前項に規定する他、契約者が本サービスを利用して作成し、蓄積した情報等へのアクセス数が増大し、当社若しくは当社と提携する第三者の設備にかかる負荷が増大し、当社の円滑なサービスの提供に支障をきたすと当社が判断した場合
    8. 不正の目的をもって本サービスを利用した場合
    9. 第9条(届出事項の変更)の定めにかかわらず、連絡先変更の届出を怠る等の契約者の責めに帰すべき理由により、契約者の所在が不明になり又は連絡が取れない場合
    10. 契約者について支払の停止又は破産、会社更生手続開始、会社整理開始、民事再生手続開始又は特別精算開始の申立があった場合
    11. 契約者の資産について、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送された場合
    12. 解散又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡を決議したとき
    13. 本サービスの提供又は運営を妨害し若しくは当社の名誉信用を毀損した場合
    14. 法令等の違反により刑事処分等を受けた場合
    15. 前14号のほか、この約款の規定に反する行為又は、契約者として不適切な行為と当社が判断した場合
  3. 当社は、前項の規定により、利用停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、この契約を解除することがあります。なお、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
  4. 本サービスが一時停止及び契約解除となっても、当社は、契約者その他のいかなる者に対しても、いかなる責任も負わないものとします。
  5. 当社は、契約者がこの契約を解除となった場合、本サービスの利用に伴い契約者が蓄積又は掲載した情報について、削除することとします。

第12条 利用料金

  1. 本サービスの利用料金については、料金表に定める通りとします。

第13条 利用料金の支払義務等

  1. 契約者は、当社が定める本サービスの利用開始日を含む料金月(1の歴月の起算日(当社が別に定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)から起算して、契約の解除があった日を含む料金月までの期間について、料金表に規定するプラン区分に応じて利用料金の支払いを要します。
  2. 前項の期間において、契約者は、利用停止及び一時中止により本サービスを利用することができない状態が生じた場合において、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
  3. 本条1項の規定に係わらず、当社は次の場合が生じたときは、利用料金をその利用日数に応じて日割りします。
    1. 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
    2. 料金月の初日以外の日に本サービスの解約があったとき。
    3. 料金月の初日以外の日に本サービスのプラン区分の変更があったとき。
  4. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
  5. その他、利用料金の支払い方法は、料金表に定めるところによります。

第14条 延滞利息等

  1. 契約者は、請求代金に関して支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。

第15条 責任の制限

  1. 当社は、この約款に基づく本サービスの利用停止、契約の解除、一時中止及びプラン区分の変更により契約者が被った損害及び当社の責めに帰すべからざる事由により第三者との間で生じたトラブルに起因して契約者が被った損害に対して、いかなる責めも負いません。
  2. 前項で定める場合を除き、当社は、本サービスを提供すべき場合において当社の責めに帰すべき事由によりその提供を行わなかったときは、契約者が本サービスを全く利用することができないことを当社が知った時刻(その前に当社がそのことを知ったときは、その知った時刻。以下本条において同じとします。)から起算して72時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者からの請求によりその契約者の損害を賠償します。
  3. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
  4. 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
  5. IP通信網サービスの不具合等に起因する当社の責任については、IP通信網サービス契約約款を適用します。その場合、当社は、IP通信網サービス契約約款に規定する責任以外はいかなる責任も負わないものとします。
  6. 当社は、契約者が蓄積した情報が消失又は第三者により改竄された場合は、可能な範囲で 情報の復旧に努めるものとし、その復旧への努力を以って、消失又は改竄に伴う契約者又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。

第16条 免責

  1. 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
  2. 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。

第17条 契約者の自己責任

  1. 契約者は、自己の判断と責任で本サービスを利用するものとし、その行為及び結果について、その原因が当社の故意又は重大な過失による場合を除き、全責任を負うものとします。
  2. 契約者は、本サービスの利用に伴って、第三者から問合せ、クレーム若しくは損害賠償その他の権利の侵害等(知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利の侵害等をいいます。)の紛争等の請求を受け、又は第三者に対して問合せ、クレーム若しくは損害賠償等の請求を行う場合は、自己の責任と費用をもって処理解決し、当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 契約者は、契約者が本サービスを利用して作成し、蓄積し又は掲載した情報等の中に、他人が情報を作成し、蓄積又は掲載するための機能(当社が予め提供し、契約者が選択して利用する機能も含みます。以下、掲示板機能等とします。)を設置した場合、当該掲示板機能等を利用して他人が作成し、蓄積又は掲載した情報について自己の責任をもって管理するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 契約者は、本契約違反、不正行為及びその他自らの責めに帰すべき事由により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。

第18条 非保証

  1. 当社が提供する本サービスにて契約者が使用する情報について、その正確性、完全性、有用性等に関し、当社は何等保証責任又は瑕疵担保責任を負わないものとし、コンテンツ、データ等の瑕疵又は欠陥により契約者が損害を被った場合でも何らの責任を負わないものとします。
  2. 当社は契約者に対し、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、契約者が使用するコンピュータのデータの消失、故障、誤動作を含むいかなる損害についても、何等責任を負わないこととします。
  3. 当社は契約者に対し、契約者の判断において行ったプラン区分の変更に伴い生じる蓄積情報の消失等のいかなる損害についても、なんら責任を負わないこととします。
  4. 当社は契約者に対し、当社が提供する掲示板機能等においてすべての情報の送達を保証するものではございません。

第19条 契約者識別符号、パスワード及びURLの管理責任

  1. 契約者が本サービスを利用するために、契約者識別符号、これに対応するパスワード及びURL(本契約に基づいて契約者が本サービスを利用するために、当社が割り当てるホームページのアドレスをいいます。以下、同じとします。)を使用するものとします。契約者は、当社所定の手続により、パスワードを変更することができます。
  2. 契約者は、本サービスの利用にあたって使用する契約者識別符号、パスワードの管理責任を負い、その使用上の誤り又は第三者による不正使用等により契約者に生じた損害については、当該契約者の故意過失の有無に関わらず、当社は一切の責任を負いません。
  3. 本サービスにおいて、契約者の契約者識別符号、これに対応したパスワードが使用された場合、当社は当該契約者識別符号に対応する契約者が使用したものとして取扱います。
  4. 契約者は、契約者識別符号、パスワード及びURLを第三者に使用、貸与、譲渡又は売買等をしてはなりません。契約者は、契約者識別符号及びパスワードの盗難又は第三者による使用の事実を知った場合、直ちにその旨を当社に連絡するものとします。その場合において、当社から指示あるときはそれに従うものとします。

第20条 禁止事項

  1. 契約者は、本サービスを使用して、以下の行為を行ってはいけません。
    1. 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為
    2. 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為
    3. 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
    4. (詐欺、業務妨害等の)犯罪行為又はこれを誘発する若しくは扇動する行為
    5. わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、蓄積し、保存し、又は掲載する行為
    6. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
    7. 本サービスにより利用しうる情報を改竄し、又は消去する行為
    8. 他人に成りすまして本サービスを利用する行為
    9. 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態におく行為
    10. 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与える恐れのある行為
    11. 異性交際(面識のない異性との交際をいう。)に係る情報の書込み、掲載し、又は提供する行為
    12. 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な方法により他者の個人情報を収集する行為
    13. 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
    14. 契約者が掲示板機能等における第三者による違法行為又は本条各号のいずれかに該当する若しくはその恐れのある行為を知り若しくは知りえたにもかかわらず放置すること
    15. 各種の法令に違反し、違反を誘発若しくは扇動し、又は違反の恐れのある行為
    16. その行為が上記各号のいずれかに該当する又はその恐れのあることを知りながら、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
    17. その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為
  2. 当社は、前項の規定により、利用停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、この契約を解除することがあります。なお、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
  3. 本サービスが一時停止及び契約解除となっても、当社は、契約者その他のいかなる者に対しても、いかなる責任も負わないものとします。
  4. 当社は、契約者がこの契約を解除となった場合、本サービスの利用に伴い契約者が蓄積又は掲載した情報について、削除することとします。

第21条 個人情報の保護

  1. 当社は、本サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社のホームページによります。但し、当社は、契約者に対して当社のサービスに関連する情報等を送付することができるものとします。
  2. 当社は、当社が保有している個人情報について、契約者から請求があったときは、原則として開示をします。契約者の個人情報の保護に配慮するものとします。
  3. 契約者は、前項の請求をし、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合に、その旨を知らせることを含みます)を受けたときは、当社が別に定める手数料の支払いを要します。
  4. 当社は、以下の各号の場合には、本サービスの利用に伴い当社が入手した契約者の情報を、一切の責任を負うことなく、第三者に開示できるものとします。
    1. 当社が、契約者より承諾を得た場合
    2. 当社が、法令又は権限ある官公庁により契約者の情報開示を求められた場合
    3. 契約者に対しこの約款に基づく義務の履行を請求する場合
    4. 第29条(業務委託)に従い、本サービスのシステムに係る業務を委託した第三者に、当該第三者が委託業務を行ううえで必要な範囲内において開示する場合
    5. 本サービスの技術的又は経済的機能向上のため必要な場合
    6. その他、本サービスの運営に必要な場合

第22条 承諾の限界

  1. 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の本サービスに係る業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。

第23条 当社による本サービスの一時中止

  1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合、契約者に対し事前に又は緊急の場合は事後に通知し、本サービスの全部又は一部の提供を一時中止できるものとします。
    1. 本サービスの提供に必要な設備の保守点検等を定期的に又は緊急に行う場合
    2. 本サービスの提供に必要な設備に故障等が生じた場合
    3. 停電、火災、地震、労働争議その他不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
    4. その他、本サービスの運用上又は技術上の相当な理由がある場合
  2. 本条により本サービスが一時中止となっても、当社は、契約者その他のいかなる者に対しても、いかなる責任も負わないものとします。

第24条 本サービスの終了

  1. 当社は、契約者に対し3ヶ月以上前に書面等で通知し、本サービスを終了できるものとします。この場合、当社は、契約者その他のいかなる者に対しても、いかなる責任も負わないものとします。

第25条 契約者に対する通知

  1. 契約者に対する通知は、当社の判断により、以下のいずれかの方法で行うことができるものとします。
    1. 本サービスのホームページに掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって、全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします。
    2. 契約者が利用申込の際又はその後に当社に届け出た契約者の電子メール宛てに電子メールを送信し、あるいはFAX番号宛てにFAXを送信して行います。この場合は、契約者の電子メール又はFAXへの当社が送信した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
    3. 契約者が利用申込の際又はその後に当社に届け出た契約者の住所宛てに郵送して行います。この場合は、郵便物を契約者の住所に発送した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
    4. その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって、当該通知が完了したものとみなします。
  2. この約款又は関連法令において書面による通知手続が求められている場合、前項の手続により書面に代えることができるものとします。

第26条 当社による利用

  1. 当社は、本サービスを含む当社が提供するサービスの広告・宣伝、及びそれらの利用促進の目的において、契約者が本サービスを利用して作成した情報を、当社が管理・運営するホームページ等又は契約者が同意した第三者が管理・運営するホームページ等に掲載することができるものとします。

第27条 閲覧

  1. この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。

第28条 権利義務の譲渡制限

  1. 契約者は、この約款上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に貸与し、譲渡し又は担保提供等できないものとします。

第29条 業務委託

  1. 当社は、本サービスの業務の全部又は一部を当社の責任において第三者に委託することができます。この場合、当社は当該第三者と守秘義務契約を締結の上、契約者情報を開示することができるものとします。

第30条 分離性

  1. この約款のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、この約款の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。

第31条 紛争の解決

  1. この約款の条項又はこの約款に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意を持って協議し、できる限り円満に解決するものとします。
  2. この約款に関する準拠法は、日本国法とします。
  3. この約款に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第32条 接続休止

  1. 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止により、当社の契約者が当社の本サービスを全く利用できなくなったときは、本サービスについて接続休止します。ただし、その本サービスについて、契約者から利用の一時中断の請求又は契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
  2. 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのことを通知します。
  3. 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、この契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、その契約者にそのことを通知します。

第33条 通信利用の制限等

  1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線又は加入者回線等(IP通信網サービス契約約款に規定するものをいい、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
    機関名
    気象機関
    水防機関
    消防機関
    災害救助機関
    警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)
    防衛機関
    輸送の確保に直接関係がある機関
    通信の確保に直接関係がある機関
    電力の供給の確保に直接関係がある機関
    ガスの供給の確保に直接関係がある機関
    水道の供給の確保に直接関係がある機関
    選挙管理機関
    別記2の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
    預貯金業務を行う金融機関
    国又は地方公共団体の機関
  2. 契約者が行う通信は、次の場合には、利用が制限されることがあります。
    1. 通信が著しくふくそうしたとき。

第34条 通信利用の制約

  1. 契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表の定めるところにより、接続契約者回線等、ダイヤルアップ回線、利用回線、DSL回線、光アクセス回線、移動利用回線又はデータ利用回線(IP通信網サービス契約約款に規定するものを言います。)を使用することができない場合(当社が別に定める理由により、使用することができない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)においては、本サービスを利用することができない場合があります。

第35条 契約者の維持責任

  1. 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

第36条 契約者の切分責任

  1. 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。

第37条 修理又は復旧の順位

  1. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第33条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
    順位 修理又は復旧する電気通信設備
    1 気象機関との契約に係るもの
    水防機関との契約に係るもの
    消防機関との契約に係るもの災害救助機関との契約に係るもの
    警察機関との契約に係るもの
    防衛機関との契約に係るもの
    輸送の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの
    通信の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの
    電力の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの
    2 ガスの供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの
    水道の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの
    選挙管理機関との契約に係るもの
    別記2の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関との契約に係るもの
    預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの
    国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。)
    3 第1順位及び第2順位に該当しないもの

第38条 契約者の氏名の通知

  1. 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者と本サービス又はIP通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。

第39条 協定事業者からの通知

  1. 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

第40条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行

  1. 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款及び料金表の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
    1. その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
    2. その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
    3. その他当社のIP通信網サービスに係る業務の遂行上支障がないとき。
  2. 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。

第41条 協定事業者による本サービスに関する料金等の回収代行

  1. 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその契約者に請求することとした料金または工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
    1. その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
    2. その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
    3. その他当社の本サービスに係る業務の遂行上支障がないとき。
  2. 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。

別記

  1. 本サービスの提供区間
    IP通信網と本サービス設備との接続点相互間
  2. 新聞社等の基準
    区分 基  準
    1 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
    ・政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
    ・発行部数が1の題号について、8,000部以上であること
    2 放送事業者 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者
    3 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

料金表

通則

  1. 利用料金の支払い
    1. 契約者は、利用料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
    2. 利用料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
  2. 端数処理
    当社は、利用料金の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
  3. 利用料金の一括後払い
    1. 当社は、当社に特別の事情がある場合は、1の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
    2. 当社は、契約者の1月の支払額(約款の対象とする旨当社が別に定める料金を含みます。)が1,000円未満である場合は、2月の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。ただし、あらかじめ契約者から、当社がこの取扱いを行うことについて承諾しない旨の申し出があったときは、この限りではありません。
  4. 消費税相当額の加算
    1. この約款の規定により料金表に定める利用料金の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算された額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。 上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。
      なお、この料金表に規定する料金額は、税抜価格とします。なお、かっこ内の料金額は、税込価格を表示します。

利用料金

  1. 利用料金は、以下のとおりとします。
    プラン区分 月額料金(消費税込)
    はじめの一歩 0円
    ホップ 300円(315円)
    ステップ 700円(735円)
    ジャンプ 1,200円(1,260円)
  2. 契約者は、プラン区分の変更を請求することができます。なお、プラン区分変更の際、契約者の蓄積した情報のディスク容量により、プラン変更ができない場合があります。
  3. 前項における変更後のプラン区分の利用料金は、その変更後のプランの利用開始日より適用されます。月途中による変更を行った場合、その利用月における利用日数に応じて日割りします。

無料適用期間

  1. 無料適用期間(利用開始日から31日までの間を言います。以下、同じとします。)は、1の契約者に対して1回のみ適用することとします。
  2. 契約者が無料適用期間にプラン区分の変更を行った場合、無料適用期間は、継続するものとします。
  3. はじめの一歩を契約している契約者が、他のプラン区分に変更する場合は、無料適用期間は、プラン区分変更後のプラン区分の利用開始日から起算して31日までの間とします。
    なお、その場合、無料適用期間は、はじめの一歩プラン以外へのプラン区分の利用開始日から換算して31日までの間とします。
  4. 契約者が無料適用期間後、本サービスを解約し、再び本サービスの契約をした場合は、その利用開始日から、利用料金の欄に規定するプラン区分に応じた支払いを要することとします。
  5. 契約者が無料適用期間中、本サービスを解約し、再び無料適用期間内に本サービスの契約をした場合は、その利用開始日から利用料金の欄に規定するプラン区分に応じた支払いを要することとします。

附則(平成16年3月23日経企第1252号)

[実施日]

  1. 約款は、平成16年3月30日より実施します。

[経過措置]

  1. 料金表の2(利用料金)に規定する料金額にかかわらず、平成16年4月30日までは適用しません。
  2. 平成16年3月30日から平成16年4月30日までの間に本サービスの契約をした契約者については、無料適用期間の起算日は平成16年5月1日からとします。

附則(平成16年3月29日経企第1289号)

[実施日]

  1. 約款は、平成16年4月1日より実施します。

附則(平成17年2月10日コO第1206号)

[実施日]

  1. 約款は、平成17年2月16日より実施します。

附則(平成17年3月29日コO第1462号)

[実施日]

  1. 約款は、平成17年3月30日より実施します。

附則(平成17年3月28日コO第1432号)

[実施日]

  1. 約款は、平成17年4月1日より実施します。

附則(平成17年10月28日コOM第50009号)

[実施日]

  1. 約款は、平成17年11月4日より実施します。

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