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資金繰りなどの質問にお答え
マネー相談室 第9回 税務調査と社内の意思決定機関
2003年09月29日
Q1.税務署から「今度税務調査に行く」という連絡がありました。どういう意味でしょうか
連絡がきたら
 通常、税務調査の連絡は関与税理士に入ることになっていますが、税理士が関与していなかったり、関与して間もない時は、直接会社あてに電話がきます。そして、担当税務調査官から調査にうかがいたい旨と希望の調査日が告げられますが、会社税務調査は査察を除いて任意で行なわれる調査ですので、日程は会社の都合に合わせてくれます。告げられた日程をあわてて承諾してしまうと、税理士との打ち合わせなどの事前準備ができなくなるので、スケジュール調整後、折り返し連絡するように心がけましょう。
事前準備
 税務署は、調査の前日までに会社の過去の申告をチェックし、前年や前々年との比較で異常値を確認してきます。また、役員退職金や貸倒損失などめったにお目にかからない科目については徹底してヒアリングをする準備をしてきます。  
  会社側も、契約書や規程、議事録などが揃っているか確認をする必要がありますし、経理処理や計上するにいたった経緯などを再確認して、当日説明がつかなくならないよう予習しておく必要があります。
当日
 当日は会社の従業員にも税務調査がある旨を伝え、勘違いされるような不用意な言動を慎むよう注意しなければなりません。調査官も要領よく調査をすすめ、なるべく早く終了させたいと思っていますので、あまり関係のない世間話などで時間稼ぎをするとよい印象は与えません。
  お茶や食事は、税理士さんと打ち合わせしてタイミングよく対応する必要があります。ただ最近は、よほど近くに食事をするところがない場合を除き、昼食を準備する必要はありません。場合によっては領収書や元帳について、大量にコピーを依頼されることもありますが、会社の業務に支障をきたす場合は、本当に必要なのか、またどうしても本日中でなければならないのかを、はっきり確認してもかまいません。
  調査の最終日には、調査官による問題事項の指摘や後日回答しなければならない宿題が渡されます。この時はある程度会社側の主張は伝えるものの、結論付けるのは差し控えたほうがよいと思います。なぜなら事後折衝でどうひっくり返るかわからないからです。
事後折衝と結論
 事後折衝では、調査時に指摘されたポイントについて一つひとつ説明していきますが、明らかな誤りとグレーゾーンなもの、さらに会社としては絶対譲れないものなどいろいろとあると思います。最終的には会社側による修正申告か税務署による更正処分となりますが、何もなければ是認ということになります。税務署に対しては、粘り強く折衝すればわかってもらえることもありますし、逆にスジの通らない主張を繰り返すと厳しい処分を受けることもあります。
 会社を存続させていく限り税務調査は何年かに一度は行なわれるので、改めるところは改めて、指摘事項を減らす努力をしていきましょう。
Q2.知人の経営者から「株主総会を開かないと法律違反になる」と言われましたが・・・
株主総会の重要性
 株主総会では、貸借対照表、損益計算書などの計算書類の承認、定款の変更、役員の選任などの決議を行なう場であり、商法では最低年に1回は開催しなければならないことになっています。中小企業の場合、同族会社が多いため、充分な議論を行なわず登記に必要な議事録のみ整備しているという会社も少なくありません。しかし、外部株主がひとりでもいる場合は、会社が株主に情報を開示して理解を深めることのできるチャンスですので、積極的にこの総会を活用すべきです。
定時株主総会と臨時株主総会
 株主総会には、年に一度決まった時期に開かれる定時株主総会と、その都度必要に応じて開かれる臨時株主総会があります。定時の株主総会での決議事項は以下の通りです。
計算書類の承認
定款変更
(商号や目的、本店移転以外でも商法改正にあわせて変更が必要)
取締役、監査役の選任
役員報酬の決定
 株主総会を開くには、総会召集通知を総会の2週間前に発送するなど法律で決まられた期限を守らなければならないため、決議を要する事項についてはなるべく臨時株主総会でなく定時総会の議案に織り込む方が望ましいでしょう。
株主総会を開催しないと
 株主総会を開催しなかったり、開催しても手続きに法令違反があった場合には、株主らが総会決議無効などの訴を裁判所に提起することができます。株主と会社の連携がうまく取れている場合はよいのですが、経営方針で対立した場合に株主から法令違反について訴訟を起こされてしまうと、会社の運営に重大な支障をきたすことになります。また、権力争いのツールとして利用されることもあるので、気をつけなければなりません。
取締役会の役割
 取締役会は取締役全員によって構成されており、業務執行の意思決定や監督権限を持っています。取締役会で決議すべき事項は以下の通りです。
代表取締役の選任
株主総会の召集決定
会社と役員の利益相反取引の承認
役員の不動産を会社が購入したり、会社のお金を役員に貸したりする場合)
重要なる業務執行
その他
 取締役は3ヵ月に1回以上、業務の執行を取締役会に報告しなければならないので、取締役会も3ヵ月に1度は開催しなければなりません。取締役会は、取締役の過半数が出席して多数決で決議されます。中小企業においても、営業会議や月次決算報告会などの名称で定期的に会議は行なわれていると思います。それらは、法律的な形式上の会議というよりも、取締役の間で経営方針についての共通認識を持ち、あるべき方向へ軌道修正する、よいコミュニケーションの場であると言えます。
2003年10月
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15(水)
終 公益信託「UFJニューフロンティア企業育成基金」 UFJ信託銀行株式会社
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20(月)
終 第2回大阪市CLO融資 大阪市経済局
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31(金)
終 札幌銀行ドリーム基金 (財)札幌銀行中小企業新技術研究助成基金事務局
現在募集中の助成金など

緊急事業化対応助成事業 (財)ひろしま産業振興機構 (2003年12月26日終了)

コミュニティビジネス事業化助成金 (財)仙台市産業振興事業団  (2004年2月29日終了)

モデル地区内情報通信基盤整備促進事業 八王子市 (年度内工事完了分まで)

事業スリム化資金 国民生活金融公庫

京の商店街チャレンジ21事業助成金 財団法人京都産業21

動産担保ローン (財)長崎県産業振興財団

設備貸与制度・設備資金貸付制度 (財)しまね産業振興財団

売掛債権担保融資保証制度 北九州市中小企業支援センター

新規事業育成融資 日本政策投資銀行

始 開始日終 終了日
バックナンバー
内藤 克 (ないとう かつみ)
・税理士
・アークグローバルコンサルティング・パートナー
・中央大学商学部卒業

・主な実績
公開準備企業へのサポート、オーナー企業の事業承継・株主対策、同族所有者の資金組み替え、金財FPカレッジ・スクール講師、東京税理士会京橋支部ブロック委員、各金融機関で約100件の講演実績。

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