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会社の決算書で、役員借入金や役員貸付金という勘定科目を見かけることがあります。これが「役員勘定」と呼ばれるものです。
会社が役員にお金を貸していることも、反対に役員からお金を借りていることも、本来は好ましいことではありませんが、中小企業の場合は、社長が会社の銀行借入金の連帯保証人になっていたり、社長の自宅を担保に銀行からお金を借り入れたりすることが多いので、決算書にも役員勘定がよく出てくるのです。
これには、社長の私有地の上に会社が建物を建設したり、社長個人の車を社用で使用するなどいろいろなケースがありますが、場合によっては会社や役員に税金がかかってくる場合もあるので注意しなければなりません。
会社が役員にお金を貸し付けている場合は、利息の計上の問題が生じます。これは相手が役員だからということではなく、そもそも法人税では利息の計上が義務付けられているからです。関連会社や取引関係が深い相手に無利息で貸し付けることもあるかもしれませんが、税金の計算上は受取利息を益金(税務上の収益)に算入しなければなりません。また、役員に貸し付けたままで返済の事実が確認できない場合などは「役員賞与」として源泉徴収義務を負うこともあります。
会社が役員からお金を借りている場合は、会社側には特に税務上の問題は生じません。会社が役員に利息を支払えば損金(税務上の経費)になりますが、支払わなくても、役員は利息を受け取ったものとみなされ、課税されるようなことはありません。
これは、貸している側が法人か個人かによって、法人税と所得税のいずれの規定を適用するかが異なるからです。しかし、その役員の所得に比べて極端に大きな金額を会社に貸したりしている場合は、資金の出所を尋ねられることがありますのでお金の流れをキチンとしておく必要があります。
法人の所有する不動産を役員に貸し付けた場合は、家賃や地代収入を計上しなければなりません。また、もし役員から家賃や地代を受け取っていない場合は、いったん受け取った上で給与として支給した、という処理をしなければなりません。つまり、益金に計上するとともに、損金にも計上するということです。これにより損益はゼロになりますが、給与相当額については源泉徴収義務が生じるので注意しましょう。なお、計上する家賃や地代については、近隣の事例などを参考に算出します。また、社宅家賃については特別な計算方法があり、税務上優遇されています。
「社長名義の不動産を会社名義に変更したいのだが、どうしたらよいのですか」という質問もよく受けますが、これは、社長が会社に不動産を譲渡するということなので、「譲渡価額をいくらにするか」と「譲渡した側の課税はどうなるか」が問題となります。
会社と役員の間で不動産を売買する場合の価額は、適正時価ということになります。第三者間の取引であれば、おたがいの合意価額で構わないのですが、会社と役員の間の場合には、利益操作を防止するため、近隣の取引事例や路線価を基に算定することになるのです。
また、譲渡した役員に対しては、譲渡価額と取得費(取得価額から減価償却費を控除した金額)や譲渡費用を差引いて譲渡所得を計算します。譲渡所得が赤字であれば、給与などと損益通算できますし、黒字であれば長期譲渡(譲渡の年の1月1日現在で5年経過している場合)か短期譲渡かを区分して、給与などと分離して税額計算をします。
会社の資金調達の方法で代表的なものは「銀行借入金」ですが、会社の発展段階においては、新たに出資の申し出を受けるケースや、現在の株主から追加出資を受けるケースなどもあります。
銀行からの借入金の場合には返済義務を負いますが、資本として受け入れる場合には返済義務はないので、それならば出資をしてもらう方がいいと思うかもしれません。しかし、出資を受けるということは株主に対して会社の支配権も一部渡してしまうことになるので、出資比率や引き受け価額については将来の事業計画を策定し、慎重に受け入れを進めなければなりません。こういったことを、資本政策と言います。また、増資の方法には、株主割当、第三者割当、公募などがあります。
株主割当とは、既存の株主に、新たに発行する株式を額面で払い込んでもらう方法です。額面で払い込むというのは、もともとの発行価額(最近まで株式会社の一株あたりの発行価額は5万円でした)を払い込んで一株取得するということですから、時価が50万円だとしたら、株主には時価より低い金額で取得できるメリットがあります。また、既存の株主の出資比率に応じて割り当てるので、増資後でも株主構成比は変わりません。つまり会社の支配権をめぐる力関係は変わらないのです。
しかし、増資の段階で一部の株主が払い込みを拒否した場合や、引き受け株数を少なくしたいなどといった要望が出た場合には、うまくいきません。親族が株主で、引き受けを渋っている株主に対し、資金援助して払い込ませることができる場合などでないと実行が難しいのも事実です。
第三者割当は、既存の株主構成とは関係ない第三者や、既存の株主のうちの特定の者が払い込みをする場合をいいます。この場合、同族会社だと新株引受権が問題となります。既存の株主は増資がある時は株式を額面で引き受ける権利(これを「新株引受権」といいます)を有しています。そのため、新株引受権を有していない第三者が額面で引き受けると、既存の株主の権利を奪う(既存の株主から贈与される)ことになるため、額面ではなくて純資産で評価するなどして現在の時価で引き受けなければなりません。この金額を無視すると「特に有利な発行価額」となり、税法上も商法上も問題となります。
ただし、この第三者割当は将来性のある会社にとっては便利な資金調達といえます。既存の株主が当初5万円で一株取得していても、現在の価値が50万円であれば新たな株主は一株50万円で引き受けなければなりません。ということは、新株主は同じ金額を出資しても、所有する株式数は既存株主の10分の1ということになるのです。どちらかというと、支配権よりも将来の値上がりを期待する場合に使われる増資方法です。
公募による払い込みとは、広く世間に募集をすることです。既存の株主の新株引受権が保護される点については、第三者割当と税務上の扱いはかわりません。
よく、若手経営者が「ベンチャーキャピタルなどから出資させてほしいという申し出を受けている」と話しています。たまたま資金繰りがきつかったりすると、渡りに船とばかりに資本参加してもらいそうになりますが、そんな時には(1)その引き受け価額が今後の払い込みの参考価額になる、(2)オーナーの支配権を薄める結果になる、(3)株主代表訴訟などで株主が権利を行使することになる、などの点に留意して資本政策を策定する必要があります。 |