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資金繰りなどの質問にお答え
マネー相談室 第7回 入金に関する困りごと
2003年09月01日
Q1.取引先からの、売掛金の入金がなくて困っています。
まずは催促から
 売掛金は、こちらの対応の仕方と相手の状況により、回収の可能性や時期が異なります。
  まず知っておいていただきたいことは、売掛金の残高を常時把握することと、こまめな催促なしにはこの厳しい時代を乗り切ることはできないということです。会社を始めたばかりの社長さんの中には「やっと取引してもらっているのに催促なんかできない」とおっしゃる方も多いと思います。しかし、あらかじめ取り決めた条件で納品したら、それを決済してもらわなければ事業の存続はありえないのです。資金を回収して、初めて仕事が終わるということを常に肝に銘じる必要があります。
金額確定はできているか
 うっかり支払期限を過ぎた場合など、支払予定の確認の文書や連絡がくることがあります。これは、確認と催促の両方の役割を果たします。たとえば、入金管理をしている担当者が、営業担当者と取引先との間の値引きや返品などの報告を受けなかったことにより、存在しない債権の催促をしたら大変なクレームになります。
  あるいは、きれいに入金されなかった場合には、まず金額の確認をすることにより、その後のトラブルを最小限に留めるとともに、時効を中断し、その後訴訟を起こす際の根拠を確定する必要があります。また、先方がうっかり忘れている場合には、気づかせることによりすんなり回収できることにもなります。支払わなければならないのはわかっているけれども、催促がないと払いたくなくなるというケースも多いのです。
払ってもらえない原因は
 入金遅延の原因で一番多いのは、やはり先方の資金繰りがつかないということでしょう。しかし、先方も優先順位をつけて資金繰りを組んでいるはずですので、そこをなんとか優先してもらわなければなりません。たとえば、メインバンクのように取引上優位に立っていればよいですが、そうでなければ、催促の多いところから通常は支払われてしまいます。また、継続して取引をしている場合は、次回の取引を考えると丁寧に応対してもらいやすいですが、単発の場合は、ぼんやりしていると入金はないものと考えたほうがよいでしょう。
法律的な手続き
 催促しても具体的な支払金額や時期について約束しない場合は、法的手続きに入ります。内容証明から始まって、訴訟や商品の引き上げなど、事業の形態や債権金額などにより対応方法は異なりますので、ここでは詳しく説明しませんが、このような事態になったら、専門家である弁護士に解決を依頼することになります。
  「勉強になるから自分でやるだけやってみて、ダメなら弁護士に依頼しよう」という方も多いですが、大事なのはタイミングです。回収遅延先の状況は日々悪化していくことを考えると、早急に手を打つ必要があります。よく「損益は野球、資金繰りはボクシング」と言われます。会社の決算であれば12ヵ月目に黒字に転換することもありますが、資金繰りのショートの場合は、倒産してノックアウトされればそのラウンドで試合終了となるのです。
Q2.取引先から手形を受け取ったのですが、注意するべきことはありますか
手形の要件を満たしているか
 電子決済やファームバンキングが発達した今日でも、決済期日に余裕のある手形を用いている会社もまだまだ多いと思います。自ら手形を振り出している場合は、決済時の資金ショートに注意を払えばよいだけですが、見慣れない手形を受け取る場合は、その手形が有効なものか(本物か)を確認しなければなりません。手形の要件は以下の9つですが、まずは手形の用紙が、全国銀行連合協会の作成した統一手形用紙であることを確認してください。ワープロで作成したものやメモ書きなどでは、法律的にも無効です。その上で、以下の事項が記載されているか確認する必要があります。
1. 約束手形文句
「約束手形」というタイトルです。
2. 手形金額
算用数字であればチェックライターで記載し、数字の前に\、数字のあとに※が打ってあるか確認します。
3. 支払約束文句
金額の下に書いてある「お支払いします」という文言です。
4. 満期
支払期日のことです。
5. 支払地
市区町村名が書いてあります。
6. 受取人
受取人の名前です。
7. 振出日
手形の発行日のことです。
8. 振出地
通常は振出人の住所です。
9. 振出人の署名
怪しい手形でないか
 手形の振出人が直接のお客さまであれば、決済期日にお金を用意できる先かどうかだけ判断すればよいのですが、別の会社が振り出した手形を回してくるケースもあります。先方が受け取った手形で、今回の支払いを行なうわけですが、これを手形の裏書といいますが、最近は裏書手形をあまり見かけません。なぜなら、裏書する会社は手形の振出人を保証する仕組みになっており、よほど信用のある企業の手形であればともかく、街で出回っているような怪しい手形をつかまされたら事故のもとだからです。
  また、白地手形といって、手形要件の一部が未完成の状態でもあとから受取人が追加記載することにより効力が発生するものや、資金繰りが苦しいもの同士が、お互いに手形を発行し合い割り引く融通手形などもトラブルのもとですので、受け取った手形がよくわからない場合は取引銀行に確認すべきです。
どう現金化するか
 手形を現金化するには、期日までに取引銀行に提示して、手形交換所を経由して取立てる方法が一般的です。会社の金庫にしまっておいたのでは、いつまでたっても現金化できません。いつまでたっても決済されない場合には、親切に連絡してくれる振出人もありますが、回収したらすぐ銀行に持参して取立て依頼をするべきです。
  またどうしても期日前に現金化したい場合は、手形を割引く方法もあります。よく手形の割引を現金に両替することと勘違いしてらっしゃる方がいますが、手形割引とは、手形を担保に銀行からお金を借りることをいいます。ですからその手形に信用力がなければ割引はしてもらえません。
  いずれにせよ、手形は決済期間が長引く場合に「口約束よりましな程度の紙切れ」くらいと覚悟し、決済期日までは慎重に見届ける必要があります。
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終事業活動に支障を生じている不況業種への融資 名古屋市中小企業振興センター
終みずほニュービジネス育成基金 公益信託みずほニュービジネス育成基金
終設備近代化資金  名古屋市中小企業振興センター
終スタートアップ資本整備事業 (財)しずおか産業創造機構
現在募集中の助成金など

公益信託「UFJニューフロンティア企業育成基金」 UFJ信託銀行株式会社 (10月15日終了)

事業スリム化資金 国民生活金融公庫  (7月1日開始)

モデル地区内情報通信基盤整備促進事業 八王子市 (年度内工事完了分まで)

京の商店街チャレンジ21事業助成金 財団法人京都産業21

動産担保ローン (財)長崎県産業振興財団 (年度内工事完了分まで)

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内藤 克 (ないとう かつみ)
・税理士
・アークグローバルコンサルティング・パートナー
・中央大学商学部卒業

・主な実績
公開準備企業へのサポート、オーナー企業の事業承継・株主対策、同族所有者の資金組み替え、金財FPカレッジ・スクール講師、東京税理士会京橋支部ブロック委員、各金融機関で約100件の講演実績。

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