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益金(税務上の収益)は、収益が実現した時に計上することが原則とされています。物の引渡しを要するものは「引渡しのあった日」、役務の提供を要するものは「役務の提供の完了した日」が収益の実現のあった日となります。月次の処理では、請求書を発行した日や入金があった日に収入を計上していたとしても、決算時にはこれを税務の基準に修正する必要があります。
それでは、収益計上のもっとも大事な「引渡し」とは何を意味するのでしょうか。引渡しというと品物を手から手へ渡す瞬間をイメージしますが、税法では引渡しについて以下の4つに区分して基準を設けています。
1. |
出荷基準
商品を出荷した時に、引渡しがあったとする方法です。この場合、相手方に届いているかとか、相手方が商品を確認(検収)しているかどうかにかかわらず、引渡していると考えます。 |
2. |
検収基準
相手方が検収した時に引渡しがあったとする方法です。 |
3. |
使用収益開始基準
土地等を、相手方が使用収益することが可能となった日に引渡しがあったとする方法です。 |
4. |
検針日
検針等により販売数量を確認した時に引渡しがあったとする方法です。電気、ガス、コピー機のカウンターなどがこれにあたります。 |
商品の販売以外は、役務提供の完了の日をもって収益計上の時期としますが、役務の内容によって把握の仕方が異なります。たとえば、コンピュータプログラムの開発などでは委託先の現場に人を派遣して請負作業をするケースが多いですが、「派遣」であれば派遣期間や派遣契約の終了により認識し、「請負」であれば仕様書どおりであるか、または不具合がないかの検収通知書を先方から受け取ることにより認識することとなります。
売上計上の時期については、税務上のみならず、株主に対する利益の確定という面からも、会計上もっとも重要なテーマであるといえます。合理的な基準を選択するのはもちろんのこと、その基準を継続的に適用することと、重要なタイミングでの引渡しや完了の確認文書(検収報告書、引渡し通知書など)の取り交わしがポイントとなります。
損金とは、仕入コスト、給与などの原価・費用・損失をいい、課税所得を計算する上で重要な項目です。また、所得税(個人)において、同じような表現に必要経費というのがありますが、法人税と所得税の考え方の違いから、若干意味合いは異なります。 原価、費用、損失のそれぞれには、実は以下のような対応関係があります。
原則 |
・・・ |
売上に対応する
→売れていない商品は原価とならず在庫(資産)となる |
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費用
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・・・ |
期間に対応する
→その事業年度に対応しない経費(例えば翌年度分の家賃)を支払っても費用とならず前払費用(資産)となる |
損失 |
・・・ |
事由に対応する
→前期に発生した損失は今期計上できない |
これらの対応関係なしに税務申告をすると、後に税務調査で指摘され、修正申告を迫られることになります。
引当金や償却費のように会計上の概念で設けられているものを除き、期末までに債務の確定していないものは損金として認められません。債務の確定とは、お互いの取引上請求できる権利が確定することをいいます。たとえば請求書だけもらってサービスの提供を受けていなかったり、支払だけして商品の発注をしていなかったりする場合は、債務の確定とはいえません。
法人税では、課税所得を計算する上で、会計上と税務上の金額の調整をしなければなりません。この代表的なものが「損金不算入」です。これは、決算上「経費」にしたものを税務上「損金にしない」ことをさします。よく経営者の方から「決算は黒字でも、税務上は赤字にする方法はないかね?」と尋ねられますが、むしろ通常は「損金不算入」の額が多いため「決算上は赤字で税務上黒字」になり、納税しなければならないケースがほとんどです。
税法上、損金として計上されるものの中には「損金経理」が義務づけられているものがあります。損金経理とは、株主総会で承認された確定決算において費用または損失として経理処理することをいい、この代表的なものは減価償却費です。減価償却とは車などの資産を耐用年数(寿命)によって年々費用化することですが、これは、確定決算において減価償却費という費用計上をしていなければ、税務上認められません。
たとえば今期あまり利益が出ていないため、会計上、減価償却費200万円を未計上にして何とか利益を100万円捻出したとします。この未計上の減価償却費200万円を申告計算の際に復活させれば、課税所得はマイナス100万円となって、この会社からすると、「会計上100万円の利益にもかかわらず、税務上は100万円のマイナスで納税なし」ということになって都合がいいのですが、それは認められません。これが「損金経理」ということです。
以上の他に、経理処理で注意すべきことに、以下のようなことがあります。
1. |
支払の事実を明らかにする
請求書による振込みの場合は明確ですが、現金取引の場合は、領収書などで支払の事実を証明する必要があります。 |
2. |
決済または精算を明確にする
領収書だけでは、いくらでも恣意的な処理が可能です。イレギュラーな精算や、会社からの仮払金を定期的に精算せずにまとめて処理している場合などは、個人的な支出が紛れこまないよう確認する必要があります。 |
3. |
経費性を証明する記録を残す
支払の事実が確認できても、「損金性」があるか証明しなければなりません。領収書に支出の内容、打ち合わせ記録や参加者などを記入して、後日困らないよう準備する必要があります。 |
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