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事業が軌道に乗るまでは、経営者は管理的な業務にじっくり取り組むことができるはずです。この段階で、売上管理、原価管理、経費管理等の基本を構築していくべきです。たとえば、締め日と支払日を決めたのに「お金があるのだから払ってしまえ」という感覚で入金予定を無視して支払いを先行するケースがよく見受けられます。その方が支払い先に対して信用が増すとでも思っているのでしょうが、あらかじめ決めたルールを継続することのほうが重要なのです。
1. |
売上、売上原価計上のタイミングをハッキリさせる
現金ベースでの計上ではなく、事業内容にあわせて厳密な認識をしておかないと適正な損益を表示していないことになり、後で計上基準を変更することになります。税務署からの指摘が一番多いのもこの項目です。 |
2. |
経費精算のルール(とくに役員)を確立する
社長の私的な支出を会社が支払っていると貸借対照表の社長勘定があっという間に増えて精算が困難になります。また、仮払金の精算がルーズになると貸付金とみなされるため、銀行や投資家は自分の投資したお金が会社の事業以外に流れているという判断を下します。 |
3. |
キャッシュフローを常に意識する
損益計算書を重視する時代は終わりました。いくら売上を伸ばしても回収が甘ければ資金ショートして倒産してしまいます。常に自分の会社の資金繰りと貸借対照表は頭に叩き込んでおくべきです。
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以前は、請求書、領収書、預金通帳、給与台帳等の原始資料をもとに伝票を起票し、それを元帳に転記し、さらに月ごと科目ごとに集計した合計残高試算表で借方貸方のバランスを一致させた上で損益計算書や貸借対照表を作成していましたが、現在は原始資料を直接、会計ソフトや表計算・データベースソフトに入力することで財務諸表、帳簿、伝票の作成ができるようになりました。以前のように、バランスを一致させるのに時間を費やすのであれば、できあがった財務諸表の分析にじっくり時間をかけるべきです。
「法人税の計算方法は、株式会社か有限会社かによって違うのですか?」とか「業種や規模によって法人税率が異なるのですか?」などとよく質問されます。実際には資本金や株主構成によって若干扱いは異なりますが、原則として全ての法人について同一の税率で同一の方法により算出されます。 また、法人が納税義務を負うのは法人税のほかに法人住民税、法人事業税、消費税、源泉所得税等がありますので、それぞれ期限内に申告するよう注意を払わなければなりません。
設立当初に注意しなければならないのは各種届出の提出です。特に注意すべきことは次の3点です。
1. |
「青色申告承認申請書」を提出することにより、欠損金の繰越控除などの青色申告の各種特典が得られます。 |
2. |
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、本来であれば従業員の給与から源泉徴収した源泉所得税は翌月10日までに納付しなければなりませんが、この届出を提出した事業者(従業員数が10人未満の場合)にかぎり、1月から6月までの給与に関しては7月10日までに、7月から12月までの給与に関しては翌年1月20日までに納付すればよいことになります。 |
3. |
資本金1,000万円未満の法人は、通常、設立後2年間は消費税の免税業者となりますが「課税事業者選択届出書」を設立事業年度末までに提出することにより設備投資に係る消費税を控除または還付することができます。 |
また、会社設立時に必要な届出関係の書類は以下の通りです。 ※は必要に応じて提出するもの
税務署
・設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例に関する申請書(※)
・消費税課税事業者選択届出書(※)
道府県市町村
・事業開始届
内部留保が充実している会社はたいてい長年に渡り納税しています。一方、納税を銀行からの短期借入金で対応せざるを得ない企業もありますが、積極的な先行投資を行い合法的な節税で内部留保をすることも重要です。 |