| 総額表示の義務付けのほかにも、実は見過ごせない改正があります。それが「免税点」の引き下げです。
今までは、年間売上高が3,000万円以下の中小事業者は消費税の納税が免除されていました。ところが、4月から「免税点」が引き下げになり、年間売上高が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生します。
これによって、新たに約136万人の事業者が消費税の課税対象となると試算されています。年間売上高が1,000〜3,000万円の事業者のなかでも、簡単には消費税分を価格に転嫁できない、自動販売機を使った事業を行っている人にとっては大打撃となることでしょう。
さらに、業種ごとに決められた「みなし仕入れ率」を売上高に掛けて税額を算出することを認める「簡易課税制度」も、適用上限が年商2億円から5,000万円へと変更になっています。 |