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インターネット法制度を知る!事業資金を確保する!

2006年08月28日

前回のおさらい

 前回は、「電子商取引サイト、表示義務」についてリポートした。Web2.0の隆盛をみてもわかるように、電子商取引はビジネスのツールとして着実に大きな成長を遂げたように感じる。さて今回は、ビジネスを行う上で最も重要な事業資金の確保についてリポートしたい。

どこから事業資金を確保する?

 昨今の情報通信技術の進展により多彩なビジネスが興隆しているのは衆目の一致するところだ。しかし、いくら情報通信技術だ!ネットビジネスだ!といってもビジネス全体からみればこうした多彩なビジネスもあくまで情報通信産業のひとつに過ぎない。例えばソリューションにせよ、プロバイダーや通信回線にせよ、インターネットを活用した商取引や広告や各種ハード、ソフトの販売を行うにせよ、オフィスや必要機器の用意、人材の確保が不可欠であり、コストを上回る収益を得られない限りその事業はなりたたない。
 しかし、創業から日も浅いとき又は収益が思わしくないときほど事業資金は乏しいものであり、事業資金の確保が経営上、何よりも重要になることも多い。こうした場合、市中の金融機関からの借り入れが一般的な解決法だが、当然ながら担保や保証人などが必要になることが多い。ただ情報通信産業はキャリア等を除けば多分に労働集約的な産業。担保となる土地やめぼしい動産は持ち合わせていないことが多い。また保証人といってもなかなか見つからないだろう。そんな時に何を頼りにするか?そのひとつに公的な金融機関等の融資制度についてご検討されるのもよいかもしれない。

公的機関の融資制度って何?

 政府は産業活力の育成から中小企業の育成にも各種施策を講じていることは意外と知られていないことが多い。しかし、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工組合中央金庫、沖縄振興開発金融公庫、全国信用保証協会連合会などこうした具体的な各種施策を講じていている諸機関では様々な融資制度を用意しているということだ。ついては、中小企業庁の紹介サイトに基づき主な融資制度の概要をご案内させていただく。
主な融資制度(中小企業庁サイトからの要約、http://www.chusho.meti.go.jp/
(1) 証券化の仕組みを利用した無担保融資制度
証券化の仕組みを利用した無担保、第三者保証人不要の融資制度。
(2) 担保の全部又は一部を不要とする融資・保証制度
担保がない又は不足している場合の融資制度。但し金利に若干の上乗せあり。
(3) 売掛債権担保融資保証制度
売掛債権を担保への信用保証(融資は民間の金融機関)。
(4) 経営者の個人保証を不要とする融資・保証制度
財務面、経営面での約束等を前提とした融資制度。但し金利に若干の上乗せあり。
(5) 第三者の保証人等を不要とする融資制度
第三者の保証人等がなくとも最高千五百万円を目途に融資。
(6) 小規模等経営改善融資制度(マル経融資)
雇用者が数人の事業者かつ商工会議所指導員等の経営指導が前提で無担保、無保証人で最高1千万円を目途に融資。
(7) 新創業融資制度
事業計画書の審査を元に無担保、無保証人で最高七百五十万円を目途に融資。
(8) 創業関連保証制度
事業計画書の審査を元に無担保で保証など。
などがある。但し、先にあげた公的金融機関のすべてが上記の融資制度を用意しているわけではないので詳細は各金融機関にお問い合わせいただきたい。
まとめ
 担保というと不動産、換金性の高い動産、証券などが代表的だが、商標、著作権、特許などの無形の知的財産などが担保となる場合もある。例えば2004年4月創業の中小企業向けの融資に積極的な某銀行では知的財産権を担保とした融資制度を商品化されており、有力な知的財産を保有されておられればこうした制度もご参考になるかもしれない。
 なお本リポートでご紹介した融資制度はあくまでご参考として情報提供したものであってその詳細又は融資可否などが生じる責任などについて何ら負えない旨を付け加える。また事業資金の確保に融資をあげているが、上場、ファンド、資産等の証券化など当然に融資以外の事業資金確保の手段もあるので注意したい。
■参考、引用文献
新六法(三省堂)
■参考、引用URL
中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/index.html
■お断り
本リポートは、ITビジネス起業者等へ法制度面のアドバイスをさせていただくことを趣旨としております。つきましては、内容の公正性を期するために公的機関等を除き、企業名、個人名等は原則として割愛しております。
なお本リポートの内容については、お客さまご自身その内容を判断するものとし、上田英雅又は本リポート掲載先サイトの管理者であるエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社はいかなる保証も行わず、いかなる責任も負担いたしません。
上田 英雅(うえだ ひでまさ)
ECリーガルアドバイザー
所属:NTTコミュニケーションズ(株) 経営企画部
専門:EC(電子商取引)、EC法制度
所属:情報ネットワーク法学会
出身:京都府