第二十五回「商標法ことはじめ」(平成17年11月21日)でもリポートしたが、「商標とは事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために、その商品・サービスについて使用するマーク(標識)」(出典、特許庁
http://www.jpo.go.jp/)である。即ち、商標とは自らの商品(又は役務)を他人のそれと区分するための「目印」ということだが、顧客がこの「目印」をたよりに購買行動をおこすとなればその意味は極めて大きい。
さてそうした商標だが、文字による文字商標、図形による図形商標、記号による記号商標、立体による立体商標、文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上が結合した商標、上記に掲げるものと色彩が結合した商標の六種類があるということは第二十五回「商標法ことはじめ」(平成17年11月21日)でもリポートしたが、いずれにせよ商標を出願するにはまず出願する商標がなければならない。商品又は役務の特徴、コンセプト、性質、対象顧客、企業イメージなどを勘案して考案されることをお勧めする。但し特許庁の説明によると出願したい商標が以下に該当するときは出願しても拒絶されるので避けなければならない。即ち、「(1)指定商品又は指定役務が明確でないとき、(2)自他商品・役務を識別できる商標でないとき、(3)公共の機関等と紛らわしい商標等公共性に反する商標であるとき、(4)他人の登録商標又は周知・著作権名と紛らわしいとき」の四点である。第一の(1)「指定商品又は指定役務が明確でないとき」(出典、特許庁商標出願説明資料)とは、詳細は後述するが商標はあらかじめその商標を使用する範囲を定めなければならないことによる。従って逆に範囲が不明確な商品又は役務は商標として出願できない。(現実的にはあまりないといえる)、第二の「(2)自他商品・役務を識別できる商標でないとき」とは普通名称、慣用名称、産地・販売地・品質のみの名称、ありふれた氏・名称のみの名称、極めて簡単かつありふれた名称などが対象となる。第三の「(3)公共の機関等と紛らわしい商標等公共性に反する商標であるとき」は国旗、勲章、紋章、公共の機関等を表示する名称などである。第四の「(4)他人の登録商標又は周知・著作権名と紛らわしいとき」とは、他人の使用する又は類似の商標、他人の氏名、名称などである。特に他人の使用する又は類似の商標、他人の氏名、名称は審査の大きなポイントで、商標の見た目が似ている外観類似、呼称が似ている称呼類似、概念が似ている概念類似などは商標出願しても拒絶される(恐れ)がある。故にいわゆる先願サーチと呼ばれているが、膨大な過去の出願商標から同一又は類似商標を検索する必要がある。