「法テラス」という親しみやすい愛称も設けられて平成18年秋に業務を開始する予定の日本司法支援センターとはどういったものだろうか。(出典、法務省サイト、
http://www.moj.go.jp/、以下同じ。)によると、日本司法支援センターとは、「総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立される新しい法人」と位置付けている。この「総合法律支援」というのは、余り聞きなれないが、同じく法務省サイトによると「『総合法律支援』とは、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに、弁護士及び司法書士その他の隣接法律専門職者(注)のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援」であるという。そしてその上で日本司法支援センターとは、「国民に身近な司法を実現し、誰でも、困った時に、トラブルの解決に役立つ法制度に関する情報や法律サービスを受けられるようにするためのもの」(出典、法務省サイト)がその目的という。以上から日本司法支援センターとは従来敷居の高かった法律や裁判所を身近にするものと捉えていただければご理解は早いと思う。
ただなぜいまこうした組織を作る必要があるのだろうか?とお考えの方も多いと思う。実際問題、法律相談をテーマとした人気テレビ番組でもないが、弁護士事務所の前に行列ができているかといった事象が現実に発生しているかといえばそういった話しは余り聞かない。こうした問いに対し法務省は、「これからの日本では、きちんとした法律やルールで争いごとを解決することが、一層重要になっていきます。しかし、一般の国民にとって、法律や司法は身近なものとなっておらず、トラブルにあってもあきらめてしまっている人がたくさんいると言われています。そこで、司法を国民により身近なものとするため、全国どこでも、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられるよう支援センターを作ることにしました。」(出典、法務省サイト)というように「きちんとした法律やルールで争いごとを解決する」ことが今後重要になるとみており日本司法支援センターはそうした問題意識に対するひとつの答えといえる。
注
隣接法律専門職者とは、「弁護士及び弁護士法人以外の者であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者」を言います。具体的には、○司法書士・司法書士法人○弁理士・特許業務法人○行政書士・行政書士法人○社会保険労務士・社会保険労務士法人○土地家屋調査士・土地家屋調査士法人○税理士・税理士法人○公認会計士○外国法事務弁護士等がこれに当たります。(出典、法務省サイト)