
前回、会社法改正のリポートにて合同会社制度をご紹介した。合同会社とは、有限責任での出資のもと会社の運営は組合的規律を適用する制度とリポートしたが、この有限責任事業組合(LLP)制度も有限責任での出資のもと会社の運営は組合的規律を適用することができる。ではこの合同会社(LLC)制度と有限責任事業組合(LLP)制度とはどう違うのだろうか?なお申し遅れたが合同会社制度は、英語ではLLCと略称されるのでその意味も含めてご説明したい。
まず有限責任事業組合(LLP)制度だが、昨年(平成17年)4月27日に「有限責任事業組合契約に関する法律」(LLP法)として成立、同年8月1日より施行されたものだ。法律制定の目的は、主管の経済産業省によると「海外では、創業を促し、企業同士のジョイント・ベンチャーや専門人材の共同事業を振興するため、LLP(Limited Liability Partership:有限責任組合)やLLC(Limited Liability Company:有限責任会社)という新たな事業体制制度が整備されており、大きな効果を上げている。」(出典 経済産業省サイト)として海外において有限責任形態の組織が有益であり、既に「大きな成果をあげている」と説いている。その上で有限責任組合(LLP)の三つの特徴として「1.有限責任制・出資者が出資額までしか責任を負わない。 2.内部自治原則・利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない。・取締役会や監査役のような経営者に対する監視機関の設置が強制されない。 3.構成員課税・LLPに課税されずに、出資者に直接課税される。《有限責任組合(LLP)に法人課税が課せられた上に、出資者への利益分配にも課税されるということがない。》」(出典 経済産業省サイト)としている。つまり起業した事業が失敗してもその責任は「出資額まで」であり、逆に利益がでた場合、その分配は出資者間で報酬などを定めることができるというものである。従って利益に対する貢献(出資者の労務、知的財産、ノウハウなど)が大きければ、その分配分を大きくすることも可能である。また「取締役会や監査役のような経営者に対する監視機関の設置」も出資者間で定めることができるので運営は組合的である。更に重課税であるが、「LLPに課税されずに、出資者に直接課税される」ので、有限責任組合(LLP)への二重課税はない。従って英国では、「(英国のLLPは)KPMGなど会計事務所、デザイン事務所、ソフト会社などが活用」(出典 経済産業省サイト)されているという。また日本の例でいえば経済産業省は、想定される有限責任組合(LLP)制度の事例として「(1)高度サービス産業<ソフトウェアの専門人材集団><映画製作>、(2)中小企業連携<金型メーカーと成型加工メーカーの連携>、(3)ベンチャー<大手機械メーカーとベンチャー企業との共同開発><大手電機メーカーからのスピンオフ・ベンチャー>、(4)産学連携<ゲノム解析の応用研究を進める大学発ベンチャー>、(5)研究開発<大手電機メーカー同士の次世代技術の共同研究開発><燃料電池を使った家庭用発電装置の効率的活用>(6)物流の効率化<農家と食品加工・流通業との連携>」(出典 経済産業省サイト)などをあげている。こうした事例はいずれも特定の事業に対し異なる企業又は個人が各々の強みを持ち寄って有限責任、内部自治、構成員課税の原則のもとに行うだけに上手く運用されれば大きな市場活性化が期待されている。
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