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| 2005年10月24日 |
| (1) | 商品・営業主体混同を惹起する行為 商品・営業主体混同を惹起する行為とは、いわゆる類似商標であるが、要はブランド品など著名な商標によく似た商標を用いて営業行為を行うことをいう。 |
| (2) | 著名表示を冒用する行為 著名表示を冒用する行為とは、自らの営業行為にブランド品など著名な商標を冒用する営業行為を行うことをいう。 |
| (3) | 商品形態を模倣する行為 商品形態を模倣する行為とは、いわゆる類似商品であるが、要は流行商品に似た模倣商品を制作等行うことをいう。 |
| (4) | 営業秘密の不正取得、使用、開示する行為 営業秘密の不正取得、使用、開示する行為とは、いわゆる営業秘密を詐欺や脅迫などの不正な手段により入手し、使用したり不正に開示したりすることをいう。 |
| (5) | デジタル・コンテンツの技術的制限手段を無効化する行為 デジタル・コンテンツの技術的制限手段を無効化する行為とは、音楽、映像等に組み込まれたデジタル・コンテンツの技術的制限手段(スクランブル)を解除する等の行為をいう。 |
| (6) | 商品・役務の品質等の誤認惹起表示 商品・役務の品質等の誤認惹起表示とは、原産地、品質、内容など製品表示において誤認招くような表示を行うことをいう。 |
| (7) | 競業者の営業を誹謗する行為 競業者の営業を誹謗する行為とは、文字通りライバルなどについてその信用を毀損するような行為を行うことをいう。 |
| (8) | 代理人等による商標の不正使用 代理人等による商標の不正使用とは、いわゆる代理店などの代理人等が商標権の所有者に無断で商標を使用する行為をいう。 |
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■参考、引用文献
新六法(三省堂) ■お断り 本リポートは、ITビジネス起業者等へ法制度面のアドバイスをさせていただくことを趣旨としております。つきましては、内容の公正性を期するために公的機関等を除き、企業名、個人名等は原則として割愛しております。 なお本リポートの内容については、お客さまご自身その内容を判断するものとし、上田英雅又は本リポート掲載先サイトの管理者であるエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社はいかなる保証も行わず、いかなる責任も負担いたしません。 |
上田 英雅(うえだ ひでまさ)
ECリーガルアドバイザー 所属:NTTコミュニケーションズ(株) 経営企画部 専門:EC(電子商取引)、EC法制度 所属:情報ネットワーク法学会 出身:京都府 |
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