今回の改正についてリポートする前にまず簡単に独占禁止法の概要をおさらいしておこう。独占禁止法を主管する公正取引委員会は、独占禁止法について以下のように説明している。曰く「経済運営の秩序を維持するための企業活動の基本的ルールを定めた法律です。その正式な名称は『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律』といい、昭和22年に制定されました。施行後既に50年の歴史を持ち、経済社会の基本法としてますます重視されている」として、「公正で自由な競争の促進する」ために「事業者の創意発揮、事業活動の活発化、雇用・所得の水準向上と一般消費者の利益の確保、国民経済の民主的で健全な発達」が目的ということだ。なお詳細は、下記の公正取引委員会公式サイトにて詳しく案内されているので関心のある方はそちらもご確認いただきたい。(
http://www.jftc.go.jp/)
さてその概要だが、法令によるとカルテルの規制、独占・寡占の規制、不公正な取引規制の規制、企業結合・集中の規制が主たる柱ということがわかる。ただその全てをおさらいすると膨大な量になるのでポイントをしぼってご説明したい。
第一のカルテルの規制は、不当な取引制限の禁止、国際カルテルへの参加禁止、事業者団体の活動規制、適用除外カルテル等を規定している。カルテルは、いわゆる談合等はそのさいたるものだ。第二の独占・寡占の規制は、私的独占の禁止、独占的状態に対する措置等だ。大企業などが市場を独占してしまえば競争も生まれない。公正な競争の為に独占(寡占)は反競争と捉えられることから同様に企業活動を厳しく監視されることになる。第三の不公正な取引方法の規制は、不公正な取引方法、事業者団体と不公正な取引方法、国際契約と不公正な取引方法、下請代金支払遅延等防止、不当景品類及び不当表示防止など不公正な取引全般だ。特に過剰な景品や詐欺的な表示などは電子商取引とも大きく関係するので機会があればまたリポートしたい。最後に第四の企業結合・集中の規制は、合併の制限、分割(共同新設分割及び吸収分割)の制限、営業の譲受け等の制限、営業の譲受け等の制限、役員兼任の制限、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の制限、銀行又は保険会社の議決権保有の制限等だ。いわゆるM&Aやリストラクチャリング等で大企業以外には余り縁がないが、独占禁止法では重要なカテゴリーである。以上、ずらずらと述べてしまったが、要は公正競争の推進の為の各種規制とご理解いただければ早いだろう。