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| 2005年09月05日 |
| 著作権法(抜粋) 権利の種類(音楽配信ビジネス関係) |
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| 著作隣接権 |
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| 音楽配信に関する権利をあげたが、これを具体的にビジネスにあてはめると配信する楽曲を配信用のファイルであるMP3ファイルにエンコード(変換)するために音声データをパソコンに取り組むには著作権者及びレコード(コンパクトディスク)制作者の複製権(著作権法第二十一条、第九十六条)、実演家の録音権(著作権法第九十一条一項)取得が必要となる。またこれを配信できるように公衆回線経由でサーバへアップロードする行為は、著作権者の公衆送信権(著作権法第二十三条第一項)とレコード(コンパクトディスク)制作者、実演家の送信可能化権(著作権法第二十三条第一項、第九十六条の二)の権利取得が必要となる。 従って音楽配信ビジネスは、曲ごとに上記の権利許諾、使用料の調整を行わなければならないが、通常は社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)などの管理団体に管理が委託されていることが多いことからそことの交渉となる。しかし相応の規模でのビジネスとなれば多数の楽曲の権利を保有する音楽出版社等との交渉となるだろう。 |
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■参考、引用文献
新六法(三省堂) ■参考、引用URL
ITMS(日本向け) http://www.apple.com/jp/itunes/store/ 日本経済新聞 http://www.nikkei.co.jp/ 社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC) http://www.jasrac.or.jp/ ■お断り 本リポートは、ITビジネス起業者等へ法制度面のアドバイスをさせていただくことを趣旨としております。つきましては、内容の公正性を期するために公的機関等を除き、企業名、個人名等は原則として割愛しております。 なお本リポートの内容については、お客さまご自身その内容を判断するものとし、上田英雅又は本リポート掲載先サイトの管理者であるエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社はいかなる保証も行わず、いかなる責任も負担いたしません。 |
上田 英雅(うえだ ひでまさ)
ECリーガルアドバイザー 所属:NTTコミュニケーションズ(株) 経営企画部 専門:EC(電子商取引)、EC法制度 所属:情報ネットワーク法学会 出身:京都府 |
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