(1)著作権の範囲
著作権という言葉ほどよく聞いたことがあるわりにその内容がわかりにくいものもない。まずその定義だが、著作権法は第二条第一項(定義)に「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」としている。 この点について著作権法の主管でもある文化庁は、
文化庁サイトにて、第一に「『思想又は感情』を表現したものであること→単なるデータが除かれます。」として「思想又は感情」が必要としている。第二に「思想又は感情を『表現したもの』であること→アイデア等が除かれます。」として「表現」されなければならないとしている。第三に「思想又は感情を『創作的』に表現したものであること→他人の作品の単なる模倣が除かれます。」としてオリジナリティに基づく表現でることをあげている。そして最後に第四に「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること→工業製品等が除かれます。」としてその範囲を文芸等としている。つまり著作権の範囲は、具体的には著作権法第十条(著作物の例示)にあるように、「一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 、二 音楽の著作物、三 舞踊又は無言劇の著作物、四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物、五 建築の著作物、六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物、七 映画の著作物、八 写真の著作物、九 プログラムの著作物」 及び著作権法第十二条で規定する(創作性のある)「編集著作物」、「データベース」などとなる。
(2)著作者
前項で著作権の範囲がおわかりいただけたと思うが、これをインターネット、ブログにあてはめれば、掲載する各種記事、コラム、写真、イラスト、図、貼り付ける音楽、画像などそのほとんどがその対象になる。もちろん自らが著作権を有するものをインターネット、ブログに利用するのは適法である。しかし、他人の著作物を許諾なく利用すれば−訴訟の対象となるかどうかは別として−基本的には著作権侵害となる。
しかし、そもそも著作者とは何だろう?これについて著作権法第二条第一項(定義)は、「著作者 著作物を創作する者をいう。」としている。なるほど「著作者」イコール「著作物を創作する者」ですか・・・。その通りである。そしてこれをよく考えれば「思想又は感情を創作的に表現すれば」誰もが「著作者」となるので注意を要したい。つまり落書きでも他人が創作したものは他人の著作権となる可能性がある。なお特許や商標などは国に申請し許可されなければその効力を発しないが、著作権はそうではない。即ち、著作権法第十四条(著作者の推定) 「著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。」、著作権法第五十一条(保護期間)「著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。」とあるように特に申請しなくとも著作物を創作した時点(例えば落書きを書いた時点)で、自動的にその人に著作権が成立するので注意したい。