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その他お知らせ

2013年7月4日

インターネットを活用した選挙活動の注意点について

公職選挙法が改正され、2013年7月の参議院議員選挙から、インターネットを活用した選挙運動ができるようになりました。つきましては、インターネットを活用した選挙活動を行う上で、有権者・政党・候補者の皆さまにご注意いただきたい点を以下のとおりお知らせしますので、あらかじめご理解いただきますようお願い申し上げます。

1.有権者の皆さまにご注意いただきたい点

(1) 電子メールを使った選挙運動は政党・候補者のみが可能であり、有権者は実施できません。また、政党・候補者から届いたメールを転送することも禁止されています。

(2) 選挙運動用Webサイトには、情報発信者の電子メールアドレスなどを表示する義務があります。インターネットサービスの提供事業者(以下、プロバイダ)は、当該表示がない選挙運動用Webサイトを直ちに削除できますが、情報発信者に対する損害賠償責任を負いません。

(3) Webサイトに候補者の名誉を侵害する情報を掲載しないでください。政党・候補者から、名誉を侵害されたWebサイトの削除依頼があった場合、プロパイダは情報発信者に照会し同意を得た上で、当該Webサイトを削除します。なお、情報発信者に照会後2日経過しても回答がない場合、プロバイダは当該Webサイトを削除できますが、情報発信者に対する損害賠償責任を負いません。

2.政党・候補者の皆さまにご注意いただきたい点

(1) 電子メールを使った選挙運動は、送信先の制限(事前同意を得た方へのみ送信可能など)がございます。

(2) 名誉を侵害されたWebサイトの削除を依頼される方は、下記サイトに従ってプロバイダに申告してください。

3.インターネットを活用した選挙活動に関する詳細情報

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